依頼者Aさんは兵庫県内の先祖の空き家を解体・売却したいが、土地の相続人が40人もおり、建物の相続人はAさん含む5人で、遺産分割協議が困難です。土地の相続人全員からの合意書を取り付けることも検討しましたが、返送しない人がいるため断念しました。
当事務所は、Aさんときょうだい5人を申立人として、残り35人の相続人を相手に家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。調停手続では、相続人の不出廷や書面未提出があっても最終的に裁判所が審判します。調停でBさんが一部土地取得を希望し、最終的に相続人をAさんとBさんに集約。Aさんが5分の4、Bさんが5分の1を取得する形で調停が成立。Aさんは土地と空き家の登記を取得し、高値で売却に成功しました。
本件は解決までに多くの困難がありました。相続人35人を相手に調停を申し立てた後、Bさんが他の34人の相続分を譲渡・放棄する書面を提出する段階で、一部の相続人が書面を提出せず、反応もありませんでした。そのため、弁護士が個々の相続人を訪ねて書面を取り付け、調停を成立させました。手続き中に相続人が亡くなり新たな相続人が発生することもあり、早期の弁護士相談が重要です。
お父様が亡くなり、相続人は長女と次女の2名です。遺産は実家の土地建物と隣接する土地で、長女の夫が建てた建物に長女が居住しています。生前、長女が世話をしていましたが、遺産分割協議で長女側はその貢献を考慮して欲しいと主張し、次女側は反対。協議が平行線となり、長女側から相談を受けました。
遺産分割協議がまとまらず、長女側が遺産分割調停と寄与分調停を申し立てました。寄与分は特別な寄与が必要で、被相続人が要介護2以上であることが目安です。長女は隣接地を、次女は実家の土地建物を希望しましたが、隣接地に建つ長女の夫名義の建物が評価額を減額させました。裁判所は長女の一部寄与分を認め、使用借権を考慮し、調停は長女が隣接地と一部土地を取得する形で成立しました。
遺産分割協議で療養看護の貢献を考慮して欲しいという相談が多いですが、「特別の」寄与として裁判所に認められるにはハードルがあります。被相続人の要介護レベルを証拠として提出し、具体的な療養看護内容を主張することで一部寄与分が認められることもあります。寄与分の評価には専門的判断が必要なため、当事務所への相談をお勧めします。
亡くなったお母様の遺産を巡り、長男、長女、次女の3人が相続人です。お父様も5年前に亡くなり、遺産分割協議は未了でした。遺産には実家の土地と建物、預貯金があり、預貯金の管理をしていた長女から知らされた残高が予想外に少なかったため、長男が取引履歴を確認すると約3000万円の使途不明金が発覚しました。長女に追及しても回答が得られず、遺産分割協議が進まないため、長男からの依頼を受けて調査と協議を進めることになりました。
長男の代理人として長女と次女に使途不明金の用途を明らかにするよう求めましたが、長女は亡くなった後の出金を認め、それ以前は関与していないと主張。遺産分割調停を申し立て、相続人確認のため韓国の戸籍とその翻訳文を準備しました。韓国法に基づく相続割合を確認し、使途不明金の追及は別途訴訟で行うこととし、最終的に遺産分割調停をまとめました。
被相続人が韓国籍の場合、日本とは異なる戸籍関係書類の収集に時間がかかります。本件では依頼者の協力で円滑に進みました。また、韓国法の適用により法定相続分が日本法と異なる場合があります。本件では結果的に日本法と同じ相続分でしたが、韓国籍の被相続人の遺産分割協議を行う際は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
相続の発生は、同時に故人との別れであり、非常に悲しいものです。しかし、そのような感情に浸っている間もなく、相続発生後は様々な対応や手続に追われます。特に、相続税申告など、期限が設定されている手続もありますので、初動を間違えないよう、弁護士等の専門家へのご相談をおススメします。
被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。
しかし、遺言書に不備があったり、本人が書いたものがどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないケースもあります。
遺言書の形式に疑いがあったり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。
人が亡くなり相続が開始したとき、だれが相続人となるのか、どんな遺産がどのくらいあるかを把握する必要があります。
相続人の範囲が確定しない段階で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割が無効になってしまいます。
遺産がマイナスだった場合には相続放棄ができますが、その期限が、相続が発生してから3か月以内とかなり短いため、相続財産調査は早いタイミングで実施すべきです。
相続人・相続財産調査は徹底的に行う必要があり、手間や時間もかかるため、弁護士等の専門家へのご相談をおススメします。
相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は相続人全員が合意する必要があり、全員が合意していない場合は無効となります。
話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印して、これによって相続を行います。
遺産分割協議において相続人の間では話合いがつかない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介者とした交渉です。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いと言えます。
それでも決まらなかった場合は、審判の手続きに移行します。
審判では,最終的に裁判官が遺産分割方法を決定することになりますが,異議を申し立てることは可能です。
当事務所は初回相談を60分無料で対応しております。
「将来いくら相続税がかかるのか心配、税金対策を検討したい」
「相続税申告したいが、遺産分割がまとまらず困っている」
「遺産にある不動産の分け方が分からない」等々
弁護士だからこそ、あらゆる相続のご相談に対応できます。
当相談室でご依頼いただける相続トラブルや手続、相続税申告、相続対策のコンサルティングなどは、ご依頼いただく方にもわかりやすい明瞭な定額報酬制度を導入しております。
また、委任契約の前にお見積もりを提示し、ご依頼される相続に関わる案件(税務申告・相続登記等)について、トータルの費用をご説明した上、委任契約書に明示いたします。
ご依頼の時点で気になる点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
入江・置田法律事務所は、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者などの専門家が生命保険や会社等を利用した節税対策・遺言・民事信託・不動産活用等の事前対策、相続開始後の節税事後対策を、アドバイスいたします。
弁護士兼税理士兼ファイナンシャルプランナーと、普通の税理士との差がここにあります。
※相談2回目以降は、30分5,500円(税込)の相談料金をいただきます。
遺産額によって費用が変わりますので、別途でお見積もりをいたします。
取得した遺産額によって費用が変わりますので、別途でお見積もりをいたします。
遺産額によって費用が変わりますので、別途でお見積もりをいたします。 ※交渉から引き続いて調停申立をする場合、調停申立の着手金は上記より50%割引いたします。
※調停から審判に移行する場合、追加着手金は相続人1名当たり一律11万円。
取得した遺産額によって費用が変わりますので、別途でお見積もりをいたします。
※戸籍謄本類取寄手数料・通信費などの実費は、別途請求します。
※ただし戸籍謄本の取寄費用は、実費込みで1通2,200円(税込)になります。
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、依頼者との協議により手数料を定める場合があります。
一般に相談をしたほうがいいタイミングの例として、以下のようなシチュエーションが考えられます。
① 他の相続人との仲が悪い、相性が悪いと感じているとき
② 他の相続人の連絡先が分からないとき
③ 他の相続人が返事をくれないとき(もしくは何を考えているのかわからないとき)
④ 他の相続人が自分抜きで、勝手に遺産分けの話を進めていると感じるとき
⑤ 予想していたよりも明らかに遺産の額が少ないとき
⑥ 遺言があると聞いていたが出てこないとき(もしくは、聞いていた話と違う内容の遺言が出てきたとき)
弁護士は、相続に関する交渉・調停・裁判、いずれの経験も豊富です。相続の困りごとはまず弁護士にご相談いただければ、全体的・大局的な視点も踏まえて、アドバイスをすることが可能です。また、必要に応じて、司法書士、税理士につなぎ、相続の登記手続、相続税申告などを対応いただくことが可能です。
相続開始直後、全員の意見が出揃わない段階では、すんなりと話がまとまるのか、そうでないのかは、誰にもわかりません。万が一紛争化した場合も考えて、まず弁護士にご相談されるのが最も確実であり、安心であると考えます。紛争を望まない方には、できるだけ紛争にならないように一緒に考えていきます。
相続分野は、人間関係から不動産、金銭、証券など多岐にわたる論点を扱うため、相続事件を数多く解決した弁護士には様々な事件に対応できるノウハウがある一方で、経験の少ない事務所では依頼者の方にとって、最善の提案ができないおそれがあります。また、場合によっては無用に紛争を拡大させ、解決まで多くの時間を費やすおそれもあります。
当事務所では、累計1000件以上の相続に関するご相談をお受けしており、他の弁護士に比べて、相続に関する問題解決への取り組みを進めてきております。
また、当事務所では相続トラブルに限らず、相続手続や相続対策、相続税申告に関するご相談もワンストップでお受けすることができます。
上記のような理由から、当事務所へ相続の相談をすることによって、得られるメリットは大きいと考えられます。
事務所名 | 入江・置田法律事務所 |
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代表弁護士 | 置田浩之 |
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