代表写真 遺産分割の相続トラブル あなたの権利と受け取るべき財産を守ります 弁護士×税理士 W資格者が在籍する入江・置田法律事務所へお任せください
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こんなときが弁護士に相談すべきタイミングです!
遺産分割
  • 連絡がとれない・話をしたくない相続人がいる
  • 話が通じない・話し合いがまとまる気配がない
  • 疎遠だった弟が突然遺産の取り分を主張してきた
  • いままでの苦労を納得する遺産分配で報われたい
  • 相続人が遺産の内容を一切開示してくれない
  • 兄夫婦が生前親を囲って預金を使い込んでいた
弁護士が介入しないと丸め込まれてしまう可能性があります

Case解決事例

  • 事例01

    戦後まもなく亡くなった方々が登記名義人である土地と空き家につき、現在の相続人が40人に枝分かれしていたのを、遺産分割調停の活用により、相続人の1人の登記名義に移した上、売却に成功した事例
    60~70代男性
    事案

    依頼者Aさんは兵庫県内の先祖の空き家を解体・売却したいが、土地の相続人が40人もおり、建物の相続人はAさん含む5人で、遺産分割協議が困難です。土地の相続人全員からの合意書を取り付けることも検討しましたが、返送しない人がいるため断念しました。

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    当事務所の解決方針

    当事務所は、Aさんときょうだい5人を申立人として、残り35人の相続人を相手に家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。調停手続では、相続人の不出廷や書面未提出があっても最終的に裁判所が審判します。調停でBさんが一部土地取得を希望し、最終的に相続人をAさんとBさんに集約。Aさんが5分の4、Bさんが5分の1を取得する形で調停が成立。Aさんは土地と空き家の登記を取得し、高値で売却に成功しました。

    事務所コメント

    本件は解決までに多くの困難がありました。相続人35人を相手に調停を申し立てた後、Bさんが他の34人の相続分を譲渡・放棄する書面を提出する段階で、一部の相続人が書面を提出せず、反応もありませんでした。そのため、弁護士が個々の相続人を訪ねて書面を取り付け、調停を成立させました。手続き中に相続人が亡くなり新たな相続人が発生することもあり、早期の弁護士相談が重要です。

  • 事例02

    遺産である土地の評価額と寄与分が争点となり、
    こちらの主張が一部認められた事例
    60~70代女性
    事案

    お父様が亡くなり、相続人は長女と次女の2名です。遺産は実家の土地建物と隣接する土地で、長女の夫が建てた建物に長女が居住しています。生前、長女が世話をしていましたが、遺産分割協議で長女側はその貢献を考慮して欲しいと主張し、次女側は反対。協議が平行線となり、長女側から相談を受けました。

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    当事務所の解決方針

    遺産分割協議がまとまらず、長女側が遺産分割調停と寄与分調停を申し立てました。寄与分は特別な寄与が必要で、被相続人が要介護2以上であることが目安です。長女は隣接地を、次女は実家の土地建物を希望しましたが、隣接地に建つ長女の夫名義の建物が評価額を減額させました。裁判所は長女の一部寄与分を認め、使用借権を考慮し、調停は長女が隣接地と一部土地を取得する形で成立しました。

    事務所コメント

    遺産分割協議で療養看護の貢献を考慮して欲しいという相談が多いですが、「特別の」寄与として裁判所に認められるにはハードルがあります。被相続人の要介護レベルを証拠として提出し、具体的な療養看護内容を主張することで一部寄与分が認められることもあります。寄与分の評価には専門的判断が必要なため、当事務所への相談をお勧めします。

  • 事例03

    韓国籍の被相続人に関する遺産分割調停を申し立てた 事例
    60~70代男性
    事案

    亡くなったお母様の遺産を巡り、長男、長女、次女の3人が相続人です。お父様も5年前に亡くなり、遺産分割協議は未了でした。遺産には実家の土地と建物、預貯金があり、預貯金の管理をしていた長女から知らされた残高が予想外に少なかったため、長男が取引履歴を確認すると約3000万円の使途不明金が発覚しました。長女に追及しても回答が得られず、遺産分割協議が進まないため、長男からの依頼を受けて調査と協議を進めることになりました。

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    当事務所の解決方針

    長男の代理人として長女と次女に使途不明金の用途を明らかにするよう求めましたが、長女は亡くなった後の出金を認め、それ以前は関与していないと主張。遺産分割調停を申し立て、相続人確認のため韓国の戸籍とその翻訳文を準備しました。韓国法に基づく相続割合を確認し、使途不明金の追及は別途訴訟で行うこととし、最終的に遺産分割調停をまとめました。

    事務所コメント

    被相続人が韓国籍の場合、日本とは異なる戸籍関係書類の収集に時間がかかります。本件では依頼者の協力で円滑に進みました。また、韓国法の適用により法定相続分が日本法と異なる場合があります。本件では結果的に日本法と同じ相続分でしたが、韓国籍の被相続人の遺産分割協議を行う際は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

Merit遺産分割を当事務所の弁護士に相談するメリット

  • メリット 1

    写真

    有利な条件
    交渉を
    まとめられる
  • メリット 2

    写真

    親族間交渉の
    ストレスから
    解放される
  • メリット 3

    写真

    煩雑な手続き
    代行して
    もらえる
相続問題は、一度こじれると解決が難しくなる場合が多いため、
速やかに遺産相続に精通している弁護士にご相談ください。
不動産の分け方で揉めている場合 実績豊富な弁護士があなたの取り分を守ります

Reason不動産分割問題を当事務所の弁護士に相談すべき理由

不動産登記が義務化され、これを怠った場合は罰金が科されます。
不動産の遺産分割はお早めに弁護士にご相談ください。
自分の取り分は本当に妥当?ほかの相続人とと思ったら話したくないぜひ入江・置田法律事務所にご相談ください!

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Price 弁護士費用

FAQよくあるご質問

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事務所概要

事務所名 入江・置田法律事務所
代表弁護士 置田浩之
連絡先 TEL:06-6556-6613
TEL:06-6556-6613
所在地 〒545-0051 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-2-7あべのメディックスビル411
営業時間 9:00~20:00 休日、夜間も対応可

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