遺留分請求には時効があります
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代表弁護士 置田浩之

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遺留分に関して
このようなお悩みは

ありませんか?
弁護士に相談することで、

解決の糸口を見つけましょう。

  • 残された遺言の内容が自分に不利。
  • もらえる遺産の権利、または侵害を強く主張する相続人がいる。
  • 仲が悪いなど、様々な理由で全くコミュニケーションが取れない。
  • 生前贈与や特別受益などで、不公平感や意見の食い違いがある。
  • 自宅不動産の相続や事業承継など、分けられないものを引き継ぐ。

遺留分がどのくらい

遺留分
シミュレーション

こんなお悩み
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で解決できます!

いざ相談してみたいと思っても、これまで弁護士に相談したことが一度もないという人も多いでしょう。
スムーズな解決を目指すうえで、初回相談の際には遺産相続問題を信頼してまかせられる弁護士に相談することが必要です。

01

年150件の相談実績

弊事務所では、年間150件以上の相続面談実績があり、遺産分割・遺留分などの遺産相続問題に関する、法務・税務両面での専門性と実績性を有しております。

02

弁護士×税理士のダブル資格が

親身に対応

弊事務所においては、税理士資格を持った弁護士が、税務上の課題も見据えたうえでの法律相談に応じることで、税務・法務両面から、皆様の相続にまつわる多種多様なニーズにワンストップで対応してまいります。

03

明確・納得の料金体系で安心

弊事務所では、大阪・天王寺を中心にご相談いただく皆様に分かりやすいように、明瞭な料金体系をとっております。また、依頼者様の現状を詳しくお伺いしたうえで、費用体系の説明を丁寧にさせていただいます。

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解決までの流れ
遺留分を請求したい場合の

解決までの流れについて、簡単に説明いたします。

当事務所の
解決事例
相続トラブルに注力している入江・置田法律事務所では、遺留分侵害額請求の解決事例も
多数ありますので、お気軽にご相談ください。

解決事例①

解決事例①

弟から遺留分減殺請求訴訟を提起された事例

依頼者:T.Nさん(長男・60歳代)

鉄工所を営む長男は、亡き母の遺言で多くの遺産を相続。しかし、次男から遺留分侵害を理由に遺産分割調停を起こされ、不調に終わる。10年後、再び次男から遺留分減殺請求訴訟を起こされた。

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解決方針

依頼者は、10年前に亡くなった母の遺言により多くの遺産を相続したが、次男から遺留分減殺請求訴訟を起こされた。争点は、相続した土地の評価額と、生前に次男への贈与があったか否かである。弁護士は、不動産鑑定士の協力を得て土地の評価額を確定し、過去の贈与についても、わずかな証拠を積み重ねて主張立証を展開した。結果、裁判所は依頼者に有利な判断を下し、次男の請求を減額させることに成功した。

弁護士コメント

本件は、相続開始から10年以上経過した不動産の評価額が争点となった遺留分減殺請求事件。このような場合、不動産鑑定士による鑑定評価が有効となる。特に、裁判所が選任した鑑定士による評価や、不動産鑑定士の資格を持つ調停委員による調停が有効である。弁護士は、不動産鑑定士をはじめ、司法書士や土地家屋調査士など、様々な専門家の知見を適切に活用することで、依頼者の利益を最大化できる。

解決事例②

解決事例②

被相続人の内縁の妻が引き出した預金を巡り、相続人である前妻の子らから遺留分侵害額請求をされた事例

依頼者:M.Tさん(長女・60歳代)

40年以上連れ添った内縁の夫が死去。夫は遺言で自宅を妻に、株式と預貯金を妻と前妻の子2人で分割するよう指定していた。しかし、妻が生活費等に充てるため夫の口座から4500万円を引き出していたことが発覚。残金3000万円を巡り、子らから遺言の無効と相続分の主張を受け、妻は訴訟に巻き込まれた。

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解決方針

内縁の妻である相談者は、夫の遺言により自宅を相続したが、前妻の子らから遺留分侵害額請求訴訟を起こされた。子らは、夫の生前の預金引き出しは認知症の夫の意思に反するものであり、不法行為であるとして、その分の預貯金も遺産に含めるべきだと主張。妻は、長年の献身的な介護や遺言書の記述から、夫が生前の引き出しを了承していたと反論した。裁判所は妻の主張を認め、3000万円の現金は妻に遺贈されたものとして、妻の全面勝訴となった。

弁護士コメント

本件は、内縁の妻が長年夫を献身的に支えてきた事実と、それを裏付ける遺言書の記述が勝訴の決め手となった。特に、法的効力のない付言事項に記された夫の感謝の言葉が、妻の主張を強力にサポートした。この事例は、遺言書作成において、法的効力のある本旨だけでなく、付言事項のような感情的なメッセージも、後の紛争予防に役立つことを示している。遺言書は、作成者の真意を正確に反映し、将来のトラブルを回避するために、弁護士などの専門家に相談することが望ましい。

解決事例③

解決事例③

遺留分侵害を理由に調停を申し立てられた事例

依頼者:N.Tさん(次男・60歳代)

資産家である父が死去し、7億円を超える遺産の相続で兄弟間で争いが勃発。父は生前、兄を溺愛し後継者と考えていたが、晩年に仲違いし、弟と和解。弟を後継者とし、遺産の大半を弟に相続させる遺言を残した。これに驚いた兄が、遺留分減殺請求の調停を申し立てた。

続きはこちら

解決方針

資産家の父の遺産を巡り、兄弟間で争いが勃発。父は生前、長男に多額の贈与をしていたが、遺言では二男に遺産の大部分を遺贈していた。長男は遺留分侵害額請求調停を申し立て、7000万円を要求。しかし、二男は長男への過去の贈与を手がかりに、特別受益の持ち戻しを主張。これにより、長男の請求額は2700万円に減少した。最終的に、訴訟に発展した場合の労力や、証拠不十分な贈与があることなどを考慮し、4800万円の支払いで調停が成立した。

弁護士コメント

本件では、7億5000万円の遺産を相続した依頼者は、約2億円の相続税を納付していた。しかし、遺留分減殺請求調停の結果、兄に4800万円を支払うことになったため、相続税の再計算が必要となった。弁護士は、税務の視点も考慮し、更正の請求を行った。その結果、約1400万円の相続税が還付されることになり、依頼者の実質的な負担額は3400万円となった。これは、当初の主張額と大きく乖離するものではなく、依頼者にとって納得のいく解決であった。このように、高額な遺産相続では、法務だけでなく税務の専門知識も駆使することで、依頼者の利益を最大化できることを示している。

ご相談の流れ

STEP.01

法律相談のお問合せ・ご相談日時の調整

お電話でのお問合せ

スタッフがご相談内容をお伺いして、面談日時を調整します。

24時間受付、通話料無料

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06-6556-6613

メールでのお問合せ

お問い合わせフォームより、必要事項をご入力ください。スタッフがお電話もしくはメールにてご連絡します。

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簡単入力・24時間受付

ご相談は、原則として、ご来所いただいたうえで、面談でのご相談となります(高齢・障害などのためご来所が困難な場合等は、別途料金はかかりますが出張相談もお受けいたしますので、ご予約時に遠慮なくご相談ください)。

STEP.02

弁護士との面談

ご予約日時に事務所にお越しいただき、担当弁護士がお悩みや現在の状況、ご要望をお伺いします。 お客様の状況やご要望を踏まえ、解決までの見通しや費用、今後の流れについてご説明、ご提案します。

弁護士には法律で定められた守秘義務があり、ご相談頂いた内容が第三者に漏れることはございません。
安心してご相談ください。また、ご相談は個室で行いますので、周囲を気にせずにお話いただけます。

ご相談時の会議室の一例

STEP.03

ご依頼されるかご検討ください

弁護士からの説明や提案をもとに、ご検討ください。ご納得頂けるまで丁寧にわかりやすくご説明しますので、ご不明点などお気軽にお尋ねください。

STEP.04

ご契約

正式にご依頼をいただく場合は、委任契約書を取り交わし、着手金をお支払い頂きます。

STEP.05

弁護士が活動開始

ご依頼者のご要望に応えるべく、最良の結果が出るように弁護活動を開始します。進捗は都度報告いたしますので、気になる点があれば何でもご連絡ください。

弁護士費用

相談時

相談料

※初回60分無料相談含む
※以降5,500円(税込)/30分

ご依頼時

着手金:11万円~

着手金は、弁護士に事件を依頼する際に、最初に支払う費用です。事件の結果に関わらず、弁護士が事件に着手する(業務を開始する)ことに対して支払われます。

解決時

成功報酬
経済的利益額 費用(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の 17.6%
300万円を超え

3000万円以下の場合
経済的利益の 11%
3000万円を超え

3億円以下の場合
経済的利益の 6.6%

+ 151.8万円
3億円を超える場合 経済的利益の 4.4%

+ 811.8万円

報酬金とは、事件が解決した場合に、その結果に応じて弁護士に支払う費用です。一般的には、得られた経済的利益の額に応じて計算されます。

[ 費用例 ]

弁護士費用算定例①

遺産総額が1億円で、依頼者が弁護士に依頼し、2500万円の遺留分侵害を主張して遺留分減殺請求訴訟を提起した結果、1500万円が判決で認められた場合

着手金 2500万円×5.5%+9.9万=

147.4万円(税込)
報酬金 1500万円×11%+19.8万=

184.8万円(税込)

弁護士費用算定例②

依頼者が被相続人の生前に預金を私的に使い込んだとして他の相続人から2000万円の返還請求の訴えを提起されたが、身に覚えがないため、弁護士に依頼して応訴した結果、800万円を支払うことで裁判上の和解が成立した場合)

着手金 2000万円×5.5%+9.9万円=

119.9万円(税込)
報酬金 経済的利益=

2000万円―800万円=1200万円
1200万円×11%+19.8万円=

151.8万円(税込)

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遺留分を請求したい!
よくあるご質問
遺留分を請求する場合において、ご相談者からよくいただく質問についてまとめました。

Q

遺留分は自分で手続きを進めないと取得できないものですか?

A

はい。遺言書や贈与によって遺留分を侵害されてしまった方は、自らが積極的に遺留分の請求をしないと、遺留分の取得ができません。遺言書や贈与によって遺産を取得・独占している人物は、遺留分に配慮してくれないことも多いといえます。そのため、遺留分を請求したい側から法律的な手続きを進める必要があるのです。

Q

遺留分について、内容証明通知を送りましたが、相手側から何の連絡もありません。どのように進めればよいでしょうか?

A

誠意がない相手の場合、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の内容証明通知を無視したり、あえて話し合いのテーブルにつかないことがあります。このような場合、弁護士を通じてプレッシャーをかけたり、調停の申立てを進めるなどし、遺留分の取得に向けて、手続きを進める必要があります。

入江・置田法律事務所の

ご案内
私たちがじっくりとお話を伺います。

事務所概要

事務所名 入江・置田法律事務所
代表弁護士 置田浩之
連絡先
TEL:06-6556-6613
FAX:06-6556-7847
所在地 〒545-0051 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-2-7あべのメディックスビル411
営業時間 9:00〜20:00 休日、夜間も対応可

※事前のご予約により、平日夜間や土日の対応も可能です。

※フォームからのご予約は、24時間受け付けています。

アクセス

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