相続人調査・相続財産調査について
遺産分割協議を行うに当たって、まずは、相続人の確定と相続財産の確定が必要となります。 法定相続人にあたる人が遺産分割協議に加わっていなかったり、相続財産に洩れや不備がある状態で作成された遺産分割協議書は原則として無効となり、法定相続人全員の合意のもと、遺産分割協議を再度作成しなければなりません。 |
したがって、相続人調査と相続財産調査をしっかり行い、相続人と相続財産を確定させることは、遺産分割協議を行う前提として非常に重要になります。
相続人調査について
相続人調査は、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等を取得するところから開始します。
被相続人と配偶者との間に子どもらがいる場合には、配偶者とその子どもらが相続人となりますが、前妻との間の子どもがいるケースもしばしばありますので、戸籍謄本等での確認が不可欠です。子どもらが被相続人より先に亡くなっていた場合でも、その子どもらに子どもがいる場合(つまり、被相続人に孫がいる場合)、その孫に代襲相続が発生します。
被相続人と配偶者との間に子どもらがいる場合には、配偶者とその子どもらが相続人となりますが、前妻との間の子どもがいるケースもしばしばありますので、戸籍謄本等での確認が不可欠です。子どもらが被相続人より先に亡くなっていた場合でも、その子どもらに子どもがいる場合(つまり、被相続人に孫がいる場合)、その孫に代襲相続が発生します。
被相続人に子どもらがいない場合、被相続人の直系尊属が相続人となり、直系尊属が全員亡くなっていることが明らかになった場合にはじめて、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
したがって、被相続人の直系尊属でご存命の方がおられるかを戸籍謄本から辿っていくことになります。
相続財産調査について
相続財産調査は、被相続人の財産目録を作成することが目標です。被相続人が生前にその財産の中身や所在を明らかにしていた場合には調査は円滑に進みますが、そうでなかった場合には、被相続人のご自宅などに残されていた預金通帳や保険証券、不動産登記簿、確定申告書その他様々な遺留品を手掛かりに、調査を進めていくことになります。 |
また、不動産や株式など、相続財産の中身が明らかになっても、評価額がいくらなのか分からない場合もあります。そのような場合には、税理士や不動産鑑定士、土地家屋調査士など隣接士業の協力のもと、財産評価を実施する必要が生じることもあります。
相続財産調査の結果、資産より負債を多く抱えていることが判明した場合などは、相続を放棄することもできますが、そのためには、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
その期間を過ぎると単純承認したことになり、あなたに相続が発生しますので、非常にタイトな期間制限の中での判断を求められることになります。
相続人調査、相続財産調査とも、ケースによってはかなり高度な調査能力が必要になることもありますので、相続調査段階から弁護士に依頼されるのをお勧めいたします。
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)
専門分野
相続、相続税、家族信託、企業法務
経歴
東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。