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大阪の相続・遺言・相続税に強い 入江・置田法律事務所の解決事例

  • 解決事例
    兄弟姉妹の相続について、他の相続人から相続放棄等の協力を受けつつ遺産分割協議の成立に成功した事例
    事案   相談者の亡くなった父親は、4人兄弟の長男だったようです。兄弟構成としては、長男、二男、三男及び長女の4人です。そのうち、三男が亡くなったとの連絡を受けたようです。長男である相談者の…
  • 解決事例
    遺産分割調停において、取得予定の不動産の買取りを希望する不動産業者から金銭を借り入れ、他の相続人に対する代償金を支払うことにより、全ての遺産
    ・事案   お父様の遺産分割について、長男がご相談に来られた事案です。お母様を早くに亡くし、お父様が寝屋川市にある実家に長年お一人で暮らしておりました。お父様には、長男と二男と2人の子どもが…
  • 解決事例
    父と同居していた自宅を遺言により相続したとして占有を続ける三男に対し、長男が遺言執行者としての管理処分権に基づき、建物明渡しと自宅売却に成功
    事案  本事案において、被相続人であるお父様には、長男、二男、三男の三人の子どもがいました。被相続人は神戸市内に自宅(土地建物。時価総額約6000万円)をお持ちで、妻と三男家族とともに暮らし…
  • 解決事例
    認知症の父の預金口座を解約し、現金で管理していた長女に対し、相続開始後に預金口座を調査し、相続分相当額の預金の支払いを受けることに成功した事
    事案   本件は、被相続人であるお父様が亡くなり、相続人である長女(依頼者の姉・相手方)と長男(依頼者)との間における遺産分割が争われた事案になります。 もともと、お母様を早くに亡くされ、…
  • 解決事例
    兄から一方的に金融機関へ提出する口座解約のための書類に署名押印を求められたことから、代理人を入れて遺産分割協議を行った事例
    事案 お父様の遺産分割について、次男がご相談にこられた事案です。お母様を早くに亡くし、お父様が和歌山県にある実家で長年お一人で暮らしておりました。その実家から1駅くらいの距離に長男が家族と居…
  • 解決事例
    韓国籍の被相続人に関する遺産分割調停を申立て、早期に調停を成立させた事例
    事案 亡くなられたお母様(被相続人)には、長男、長女及び二女の3名の相続人がおりました。なお、お父様は5年前に既に亡くなられておりましたが、お父様の遺産分割協議はなされていないままでした。 …
  • 解決事例
    生前の使途不明金について不当利得返還請求訴訟を提起し、請求額の一部を支払う旨の和解を成立させた事例
    事案 亡くなられたお母様(被相続人)には、長男、長女及び二女の3名の相続人がおりました。なお、お父様は5年前に既に亡くなられておりましたが、お父様の遺産分割協議はなされていないままでした。 …
  • 解決事例
    連絡が繋がらない兄の住所を調査した上で遺産分割調停を申立て、調停成立に成功した事例
    事案 相談者は、2人兄弟の弟です。20年以上前にお母様は既に亡くなられており、昨年にお父様(被相続人)が亡くなられました。 2人兄弟の兄とは、お母様が亡くなってから一切連絡を取っていなかっ…
  • 解決事例
    相続人の一人がその全額を解約出金した被相続人の預貯金のうち、依頼者の相続分について、不当利得返還請求訴訟を提起し、一部の回収に成功した事例
    事案 相談者のお母様が亡くなられました。相談者のお母様は、夫(相談者の父親)と離婚した後に別の男性(相談者にとっての継父)と再婚しておりました。相談者はお母様とは離れて住んでいたため、その継…
  • 解決事例
    被相続人のすべての遺産について死因贈与を受けたとして、遺産に関する紛争調停を申し立てられた事例
    事案 亡くなられたお父様(被相続人)には長女と二女の2名の相続人がおられました。遺産としては、預貯金(現在残高約1600万円)と、被相続人が長女とともに居住していた不動産(固定資産税評価額約…
  • 解決事例
    被相続人の内縁の妻が引き出した預金を巡り、相続人である前妻の子らから遺留分侵害額請求をされたが、内縁関係の実態が重視された結果、出金が被相続
    事案 内縁関係のある夫(被相続人)が亡くなったことを受けてその内縁の奥様(以下、「相談者様」と言います)からご相談をいただいた事例です。被相続人には前妻との間にお子さんが2名(長男及び長女)…
  • 解決事例
    疎遠だった伯父と伯母から、祖母が亡くなったことと相続を放棄して欲しいとの連絡が来たため、遺産分割協議を行った事例
    相談内容  祖母(被相続人)には、長女A、長男B及び次男Cと3人の子がおり、その次男Cは既に亡くなっており、さらにその子(祖母から見ると孫)である長男、次男及び長女がご相談に来られた事案です…
  • 解決事例
    遺産分割において寄与分と特別の寄与分が争点となり、依頼者の主張が一部認められた事例
    相談内容  お父様(被相続人)が亡くなられました。お母様は10年以上前に既に亡くなられていたため、相続人は、長女と次女の2名となります。遺産は、お父様が居住されていた実家の土地建物と、その土…
  • 解決事例
    遺産分割協議書は作成されたが、相続人の一人が印鑑証明書を渡さないため、遺産分割調停を申し立てた事例
    相談内容  亡くなられたお父様(被相続人)には奥様と長男と長女の3人の相続人がおられました。奥様と長男とは被相続人が亡くなった後も同居していましたが、長女は結婚を機に夫の家に嫁いでいました。…
  • 解決事例
    推定相続人の廃除を内容とする公正証書遺言を作成した事例
    相談内容  相談者(男性)には息子が2人いましたが、息子がそれぞれ家庭を持ってから、全く自分に連絡をしてくれることがなくなり、寂しい思いをされていました。そのような中、妻に先立たれ精神的にも…
  • 解決事例
    戸籍を調査した結果、遠縁に見ず知らずの相続人がいたことが発覚した事例
    相談内容  亡くなられた方(被相続人)は4人兄弟の末っ子(四男)であり、上に長男、次男及び三男と3人の兄がおりました。被相続人には配偶者も子どももおられなかったので、相続人はその長男、次男及…
  • 解決事例
    養父からの離縁の訴えを斥けて将来の相続人たる地位を維持した事例
    相談内容  依頼者は養子,相手方は養父で,養母はすでに他界していました。養父には実子はおらず,養父が亡くなった場合,依頼者は,将来,唯一の相続人となる方でした。  ところが,養父は,依頼者…
  • 解決事例
    遺言書の作成と併せて遺留分放棄の手続も行った事例
    相談内容  相談者は40代の女性です。相談者には夫との間に1人の子がおります。夫には離婚歴があり,前妻との間に2人の子がいるとのことでした。相談者としては,自分が亡くなったとき,自分の遺産の…
  • 解決事例
    すべての遺産を特定の相続人らに相続させる旨の遺言に対して、他の相続人から遺留分減殺請求をされたが,価額弁償として、金銭の支払いだけでなく不動
    事案  地方のとある有名な観光都市で老舗ホテルを経営されていた相談者らのお父様(以下では「被相続人」と言います)が亡くなられました。その相続人は,長男,長女及び二男の3人でした。  被相続…
  • 解決事例
    被相続人と生前に合意していた内容に基づき,真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を行った事例
    事案  相談者は,事業資金の返済が出来なくなり,住んでいたマンションを金融機関によって差押えされて競売にかけられそうになりました。そこで,相談者の兄と相談し,兄にマンションを売り渡したことに…
  • 解決事例
    将来発生する二次相続について相続放棄することを前提に遺産分割協議をすることで、取得する相続分を増やすことに成功した事例
    被相続人 お父様 相続人 お母様,長男,長女及び二男 相続財産 実家の土地及び建物に加えてマンション 事案  亡くなられたお父様(被相続人)には,お母様,長男,長女及び二男の4人…
  • 解決事例
    「すべての遺産を長女に相続させる」旨の遺言書を作成した事例
    事案 当事務所に遺言書作成の相談に来られたのは、以前に、亡くなったお父様(被相続人)の遺産分割協議と相続税申告の依頼を当事務所にされた、被相続人の長女さんでした。長女の話によれば、父の相続の…
  • 解決事例
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)において、受遺者らの生前贈与を明らかにすることで、遺留分侵害額の大幅な増額に成功した事例
    事案 相談者には既に亡くなった父親がおり,さらにその父親(相談者からみた祖父)が亡くなられました。相続人は,祖父の子であり相談者からみて叔父にあたる方と伯母にあたる方,相談者の3人です。 …
  • 解決事例
    兄弟間ごとに異なる代償金の金額で遺産分割協議をまとめた事例
    事案 亡くなられたお父様(被相続人)には,長男,二男,長女の3人の相続人がおられました。被相続人の遺産には,土地及び建物(以下「本件不動産」といいます。)と預貯金がありました。長男は,被相続…
  • 解決事例
    海外在住の相続人が一時帰国中の1ヶ月間で相続人間の話し合いをまとめ、遺産分割協議を早期に完了させることにより、相続税の大幅な節税に成功した事
    事案 相談者は神戸市に在住する50歳代のサラリーマンの方でした。父が先日、病気で亡くなったが、今後どのような相続手続が必要なのか、まったく分からないとのことでした。 お父様の相続人は、相談…
  • 解決事例
    自筆証書遺言の無効確認訴訟を提起し、勝訴した事例
    事案 亡くなられたお母様(被相続人)には、長男(依頼者)と二男の2人の相続人がいました。被相続人は夫が亡くなった後も自宅マンションに一人で暮らしており、主に長男夫婦がマンションを訪れ、被相続…
  • 解決事例
    預金の使い込みの疑いをかけられ、損害賠償請求訴訟を提起された事例
    事案  依頼者は、3年前に亡くなられた母親(A)の長女(X1)とその息子(X2)の2人でした。  Aには、X1のほかに、長男(Y)、二男(B)がいました。Yは、10年以上前から認知症を患っ…
  • 解決事例
    推定相続人である長男を廃除する旨の遺言があった事例
    事案  依頼者は、昨年亡くなられた父親(被相続人)の1人息子でしたが、被相続人が亡くなる10年以上前から、仕事の都合でヨーロッパに海外赴任しており、被相続人とは長らく連絡をと…
  • 解決事例
    遺産分割協議成立後に遺言書の存在が明らかとなり、遺産分割協議の錯誤無効を争った事例
    事案  相談者の夫(被相続人)は、若くして事業に成功され、東京都内のとある高級住宅街に建つ立派な邸宅(時価約1億円)を購入され、夫婦で一緒に暮らしてきました。相談者と被相続人との…
  • 解決事例
    遺産のうち、金融資産について早期に遺産分割協議を完了させ、評価額に争いのある自宅不動産について遺産分割調停手続を活用した事例
    事案  依頼者は、横浜市に住む40代の男性の方でした。依頼者には5歳年下の弟がいましたが、弟は妻子とともに、大阪市内にある二世帯住宅(土地が父親所有で、建物が父親名義部分と兄名義…
  • 解決事例
    不動産の売却、生命保険の活用、遺言書作成を組み合わせた生前対策により、相続税の大幅な節税に成功した事例
    ご相談内容 相談者のAさんは、80歳近くの女性の方でした。 Aさんはちょうど2年前にご主人を亡くしており、それ以降はお一人でご自宅に住んでいました。Aさんには、長男のBさん…
  • 解決事例
    遺留分に配慮した遺言書に作成し直した事例
    相談内容   相談者(X)は70代の男性です。 Xには離婚した前の妻との間に子どもが3人(長男A、二男B、長女C)います。 XはBと同居しており、Bが…
  • 解決事例
    遺言書が無かったために、被相続人の甥・姪を含む相続人ら10名での遺産分割協議を余儀なくされた事例
    ご相談に至った経緯 依頼者(X)は大阪に住む90歳の男性の方です。ご高齢であり、車いすに乗られるなど足が不自由でしたので、娘さんに付き添われて事務所に相談に来られました。 …
  • 解決事例
    相続開始を知ってから3ヶ月経過後に相続債務があることを知った場合であっても、相続放棄が認められた事例
    事案 依頼者の両親は、相続人が幼い頃に離婚しました。以後、依頼者は父親のもとで育てられ、母親との連絡が途絶えていました。 平成22年に依頼者の母親が亡くなりました。依頼者はその際、母親が亡…
  • 解決事例
    交通事故の被害により事理弁識能力を失った方の成年後見人として、遺産分割協議を行った事例
    事案 依頼者は、フォークリフトオペレーターや倉庫内作業員としてこれまで働いてきましたが、50歳半ばに差し掛かったある日、交通事故に遭われました。 その結果、右肩甲骨を粉…
  • 解決事例
    被相続人が死亡後、相続登記が未了のまま、2次相続、3次相続が発生したため、相続人10人の共有状態となっていた不動産につき、遺産分割協議により
    ・事案 依頼者の叔父にあたる方には、昭和40年頃に建てられたご自宅が大阪府八尾市にあり、夫婦で長らく住んでいました。依頼者は、小さい頃に父(叔父の弟)を亡くしていましたが、父…
  • 解決事例
    一部分割により,小規模宅地の特例適用を可能とし,相続税の納税資金等の確保に成功した相続税申告の事例
    事案 依頼者は亡くなられたお父様(被相続人)の長男でした。被相続人には,依頼者と二男,長女の3人の相続人がいました(奥様は早くに亡くされています)。  …
  • 解決事例
    生命保険金の受取人に指定された相続人が相続放棄をした場合の相続税申告の事例
    〇相続人が承認するか放棄するか明らかでない場合の相続税申告の事例 (解決事例「生命保険金の受取りに際して,相続放棄を活用した事例」参照) 事案 依頼者は亡くなられたお父様(被…
  • 解決事例
    遺留分侵害を理由に遺産分割調停を申し立てられた事例
      依頼者は、亡くなられたお父様(被相続人)の二男にあたります。被相続人は、古くから地元において不動産の売買、賃貸、仲介、管理等を営む株式会社を経営していました…
  • 解決事例
    遺言書と異なる内容で遺産分割協議をした事例
    事案 依頼者には長女、二女、長男の3人の子どもがおり、自分が死んだ後に相続争いにならないようにとの思いで、当事務所に公正証書遺言の作成を依頼されました。 遺…
  • 解決事例
    生命保険金の受取りに際して、相続放棄を活用した事例
    事案 依頼者は亡くなられたお父様(被相続人)の息子であり、被相続人の介護など身の回りの世話はすべて息子夫婦が担当してきました。 被相続人には依頼者の姉にあたる長女がいますが…
  • 解決事例
    未払賃料の支払請求権を相続により取得した事例
    事案 依頼者は亡くなられたお母様(被相続人)の1人娘でした。 被相続人は生前に貸倉庫を所有し賃貸していたものの、その借主である企業の一つが、ある日から、 倉庫内に業務用の資材…
  • 解決事例
    名義預金の帰属が争われた事例
    事案 依頼者は大阪市内に住む男性の方でしたが、 ある日、久しぶりに故郷の実家に帰省した際、 父(被相続人)の死亡の事実を初めて知り、その際、父の部屋に保管してあったはずの依頼…
  • 解決事例
    被相続人と疎遠であった実の母親と異母兄弟に相続放棄を認めさせた事例
    事案 本件は、交通事故により若くして死亡された方の お姉さまから、当初、交通事故にかかる 損害賠償請求事件として依頼を受けた事案です。   依頼を受けた当…
  • 解決事例
    遺留分減殺請求訴訟を提起された事例
    事案 依頼者の家は古くから鉄工所を営んでおり、依頼者はお父様が亡くなった後は長男である依頼者が鉄工所をはじめとする事業を引き継いでいました。   依頼者の…
  • 解決事例
    すべての遺産を長男に相続させる旨の遺言があった事例
    事案 亡くなられたお父様(被相続人)には長男と二男の2人の相続人がおられましたが、被相続人が生前に作成されたと思われる公正証書遺言には、すべての遺産を長男に相続させる旨の記載がありました。そ…
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  • 2022年8…

  • 2022年7…

  • 2022年6…

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メディア実績

  • 「産経新聞」に第3回 弁護士相談室として弁護士置田浩之の記事が掲載されました!

    第3回のテーマは「財産管理制度の創設」です。 2023年4月に施行された改正民法で、相続財産が暫定的な遺産共有状態にある場合も…

    詳しくはこちら
  • 「産経新聞」に第2回 弁護士相談室として弁護士置田浩之の記事が掲載されました!

    第2回のテーマは「10年経過後の遺産相続 原則、法定相続分で分割」です。 2023年4月に施行された改正民法で、長期間経過後の…

    詳しくはこちら
  • 「産経新聞」に第1回 弁護士相談室として弁護士置田浩之の記事が掲載されました!

    第1回のテーマは「旧民法の不明瞭な点が改正 目的は所有者不明土地解消」です。 2023年4月に施行された改正民法は、共有に関す…

    詳しくはこちら
メディア掲載歴一覧はこちら
6つの強み
  • 1相続分野での年間100件超の相談実績

    弊事務所では、年間100件を超える、相続・遺産分割に関する、法務・税務両面での豊富な相談実績を有しております。

    相続分野での年間100件超の相談実績
  • 2相続紛争案件に関する豊富な経験と解決実績

    これまで、遺産分割協議をめぐる交渉事件、遺産分割調停、遺留分減殺請求訴訟、遺産の範囲を巡る民事訴訟など、数多くの相続紛争案件に関わり、解決へと導いてまいりました。最後の最後まで依頼者の方々と一緒に闘ってまいります。

    相続紛争案件に関する豊富な経験と解決実績
  • 3弁護士兼税理士として、相続税申告の豊富な実績

    幣事務所においては、税理士資格を持った弁護士が、税務上の課題も見据えたうえでの法律相談に応じることで、税務・法務両面から、皆様の相続にまつわる多種多様なニーズにワンストップで対応してまいります。

    弁護士兼税理士として、相続税申告の豊富な実績
  • 4専門分野の研鑽を積んだ5名の弁護士体制

    当事務所では、相続分野の案件数を多く対応してきたことで、相続分野の研鑽を積んできました。ですので、安心してご相談ください。

    専門分野の研鑽を積んだ5名の弁護士体制
  • 5相続にかかわる他士業・業者との緊密な連携

    当事務所では、普段から、相続に関わる他士業の専門家との緊密な連携のもと、業務を遂行しております。こうした事務所だからこそ、事案の応じて適切な専門家を紹介できる、相続コーディネーターの役割を果たせるものと考えております。

    相続にかかわる他士業・業者との緊密な連携
  • 6明確・納得の料金体系で安心

    当事務所では、大阪・天王寺を中心にご相談いただく皆様に分かりやすいように、明瞭な料金体系をとっております。また、依頼者様の現状を詳しくお伺いしたうえで、費用体系の説明を丁寧にさせていただいます。

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相続問題を弁護士に相談するメリットとは

 

新着情報

 

相続の流れ

相続の流れ 相続の流れについて

大阪で相続問題でお悩みの方へ

代表弁護士置田浩之

入江・置田法律事務所の代表弁護士をしております、置田浩之です。
私は幼少の頃、親族間の相続争いを身近で経験しました。
それまでは仲睦まじかった身内同士が、遺産相続を巡り骨肉の争いを繰り広げるその様子に、私は幼いながらに大きな衝撃を受けたものです。
法律に通じていれば、相続争いを最小限に食いとどめることができたかもしれない、あるいは、事前に対策を打っていれば、相続争い自体を避ける方法があったかもしれない。このような思いが、私の法律家としての原点にあります。


相続は、相続される側の方々(被相続人)にとってはもちろんのこと、相続する側の方々(相続人)にとっても、一生に一度の大きな出来事であることが大半です。

そして、それは往々にして、突然にやってまいります。
大切な親族を突然に亡くされ精神的ショックを受けられている最中、葬儀の手配に加えて、役所への各種届出や所得税の準確定申告、相続税申告などの税務手続き、相続財産調査や遺産分割協議などの法的手続きを短期間のうちに処理しなければなりません。

そこに相続人間での骨肉の争いが加わるとなると、その負担は計り知れないものがあります。

相続対策を誤った結果、多額の相続税を支払えずに破産に追い込まれた、あるいは、相続人間の紛争が泥沼化した結果、代々受け継がれてきた家業が廃業に追い込まれたといった、取り返しのつかない実例も世の中には多々存在します。

相続発生後、相続財産調査や遺産分割協議などの法的手続きについて、相続人の代理人として処理することや、不幸にして相続人間の紛争に発展した場合に、依頼者である相続人の利益を最大限実現しつつ、紛争を解決に導くことは弁護士の本来的使命です。

それと同時に、将来、遺産を相続される方の様々な負担を少しでも軽減しておくよう、また、相続人間での紛争へと発展するのを未然に防止できるよう、法律の専門知識とこれまでの紛争案件で培った経験を基に、依頼者の方(被相続人)と生前対策をしっかりと打っておくこともまた、相続業務に携わる弁護士に今後求められていく役割であると確信しております。

相続は、今の世代から次の世代へとバトンをつなぐ、一生に一度の大事業です。
この一大事業を成功に導くよう、あらゆる知識と経験を駆使して、全力でサポートいたします。
当事務所への依頼が、相続人間のいがみ合い、不幸へとつながっていく第1歩ではなく、相続人皆さまの笑顔と幸せへとつながっていく第1歩となれれば、この上ない喜びです。

相続の基礎知識

ご家族が亡くなられ、遺産分割をこれから始めようとお考えでしたら、まずは相続人・財産調査を実施しましょう。相続人調査で、遺産を「誰に」相続することになるかを確定します。相続財産調査で、「どこに、どのくらい存在しているか」を把握し、遺産分割を行うため前提を固めていきます。相続人・財産調査がなぜ必要か、どのように進めるのか、について大阪の相続に強い弁護士が解説いたします。
相続を行うにあたり、まず初めに確認す必要があるのが「誰が相続人になるのか」ということです。原則として、亡くなった被相続人の血縁関係にあり、なおかつ遺産相続で相続を行う範囲に入る親等の人は全員相続人になります。被相続人の戸籍の収集を行い、調査及び確認をして相続人が確定します。相続人の範囲が確定していない状態で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割自体が無効になってしまったり、後々遺産分割協議に漏れてしまった相続人から訴訟を起こされるといった危険性があります。後のトラブル防止のためにも、弁護士へ一度ご相談されると良いでしょう。
「相続人は誰なのか」を確定するために行うのが相続人調査です。この調査で亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人を戸籍謄本などで全員特定します。調査は基本的に戸籍謄本で行い、身分関係が明らかで誰が相続人となるのか分かっている場合でも、相続手続きを進めるうえでは、法定相続人を確定できるだけの戸籍類を揃える必要があります。被相続人の身分関係の変動や本籍移転の状況によっては煩雑で複雑な作業になる場合も多く、この作業で漏れがあると、進めていた遺産分割協議がすべて白紙になってしまうこともあり得ますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」のことを指します。また、手続きを行う期限は、相続が発生してから「3か月以内」とかなり短いため、相続財産調査はいち早くタイミングで実施すべきです。遺産の調査方法については、不動産に関する名寄帳の取得、金融機関への照会、負債の調査として信用情報機関への信用情報の開示請求などの方法があり、状況に合わせて進めていきます。相続する財産もプラスの財産もあれば、借金などのマイナスとなる財産もありますので、余裕をもってその後の対応を決められるよう、動いていく必要があるでしょう。
相続放棄とは、相続権を放棄することを指します。主に住宅ローンや借金などのマイナスの相続財産が多い場合に、相続を放棄を行います。 相続放棄をする場合、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。よくある勘違いとして、取得分を無くす遺産分割の合意がありますが、遺産分割協議を成立させただけで、相続放棄をしたわけではないため負債を相続してしまう、といったケースがあるので注意が必要です。
相続の中でも、遺産の分け方をご家族の間で話し合う遺産分割は、たびたび相続トラブルの原因になりやすいものです。この項目では遺産分割について、詳しく解説させていただきます。「遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない」「相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない」など、遺産分割でお困りの方は、大阪の相続に強い弁護士にご相談ください。
遺産分割とは、亡くなられた方の財産を相続人で分けることを指します。相続人が1人であれば遺産分割は行う必要はありませんが、相続人が複数人いるケースでは、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。
遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。
遺産分割協議とは、相続人全員で行われる「遺産の分け方を決める話し合い」のことを指します。
被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。
遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。
相続人同士での交渉(話し合い)では解決できない場合は、遺産分割調停に進みます。調停では、約1か月に1回程度の頻度で調停期日が開かれ、調停委員に中立な立場に入ってもらい解決を目指します。
それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。
審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。
遺産分割協議とは、亡くなられた方の相続が発生して遺言がない場合に、相続人間で話し合った遺産の分け方の内容(遺産分割協議)をまとめたものです。遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を進めることができます。反対に、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えないため、遺産は整理できません。実際に遺産分割協議書を作成するにあたって、書き方がわからないケースや書いても相続人全員の署名捺印が無く、不備として差し戻されるケースも多々あります。スムーズに進めるためにも話し合いの段階から相続の専門家へ相談されれると良いでしょう。
各相続人の最低限保証されている相続分のことを指す「遺留分」について、大阪の相続に強い弁護士が対応いたします。「相続財産の大半を兄弟に譲るという遺言が見つかった」「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」ために、遺留分侵害額請求をお考えの方も、「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた」など、遺留分侵害額請求をされてしまった方もこちらの項目をご覧ください。
遺留分とは、相続を行う際に、きょうだい以外の法定相続人が最低限、相続することが保障されている財産の取り分を指します。被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由に財産を承継させることができますが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。
遺留分侵害額請求とは、法定相続人に該当する人が本来相続できるはずの財産分を得られない場合に、遺産を多く取得した人に対し遺留分について請求をすることを指します。
また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。
遺留分の放棄とは、遺留分の権利を有する相続人が、自ら権利を手放すことを指します。もし、放棄をした場合は、その後に遺留分侵害額請求なども一切行うことはできないため、不平等な遺言を残していた場合でも遺留分についてトラブルになる可能性は低いです。
また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。
遺留分の期限は大きく2つに分かれます。 ①遺留分侵害について「知った時」から1年(時効)
遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。
②相続を開始してから10年(除斥期間)
相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。
ご家族の円満な相続のために、ぜひ実施していただきたいのが「遺言の作成」。この項目では、遺言の効力、作成方法、そして「公正証書遺言」を作成するメリットについても、大阪の相続に強い弁護士が詳しく解説しております。
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言とは、本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。公正証書遺言とは、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものです。秘密証書遺言とは、本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印するものです。被相続人ごとによって作成すべき遺言書は異なり、作成にあたり不備があった場合、効力が無くなってしまう可能性もあるので、一度当事務所へご相談いただければと思います。
相続を行う際、争いになる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言が後から出てくる場合があります。そうなった場合、遺言の主張、もしくは無効主張を行う必要があります。それぞれ主張をする際は対象となる遺言の種類によって、取るべき主張が異なります。弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。そのため、遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。遺言の内容は決まっているので、・法的形式に沿ったものを作ってほしい・自分が相続させたい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたいという方は、是非当事務所へご相談ください。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。主に作成手順は次の5つのステップに分かれます。①誰に何をどれだけ相続するのかを決める②2人以上の証人を立てる③公証人と日時を調整④必要な書類を用意する⑤遺言の原案を決める しかし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなか、準備を進めようとしてもなかなか決まらないことが多いです。そのため当事務所では専門家である 弁護士にご相談の上、弁護士が本人の気持ちをくみ取って公正証書遺言の原案を作成し公証人との間で文言を調整することに加えて、必要書類の準備や日程調整を行うなどして公正証書遺言の作成をサポートします。
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よくあるご質問

Qスムーズに相談を進めるため,相談する前に用意した方がよい資料はありますか?
事前に相談の概要やこれまでの経緯を時系列に沿ってまとめたメモ等をご用意いただければ事実関係がわかりやすくなるためスムーズにご相談を伺えます。また,遺言・相続のご相談でしたら戸籍謄本や遺言書,不動産のご相談でしたら登記簿,賃貸借契約書等,預貯金の場合は預金通帳や残高証明書等をご準備いただけるとより正確にご回答できます。
Qまだ被相続人が亡くなっていないですが,相続の相談は可能でしょうか?
Aもちろん可能です。亡くなる前であれば遺言書の作成等の生前対策をとることにより遺産分割での紛争を事前に予防できる余地があります。
Q本人でなくても(例えば家族や友人などでも)代わりに相談は可能でしょうか?
A可能です。もっとも,より詳細な事実関係の確認を伺わなければ正確なアドバイスができない場合もございます。できましたらご本人とご一緒にお越しください。
Q依頼をしたらどこまでしていただけますか?
A遺産分割協議のご依頼を戴いた場合,遺産分割協議の成立後,依頼者様がご取得なさる遺産の名義変更手続もさせて戴きます。例えば,預貯金の名義変更手続や不動産の相続登記手続もさせて戴きます。
Q土日や夜間の相談を受け付けていますか?
A事前に予約のご連絡を戴きましたら,土日や夜間のご相談も受け付けております。
Q弁護士費用の見積もりは可能でしょうか?
A可能ですが,詳しい事情を伺わなければ,どのような法的措置をとるのが望ましいかの見通しがつけられませんので,一度ご相談内容をお伺いした上で弁護士費用の見積を提示させて戴きます。
Q相続トラブルの相談だけでなく,相続税や相続登記の相談をすることもできますか?
A当事務所には税理士資格を有する弁護士も所属しておりますので,相続税のご相談もお伺いしております。また,遺産分割協議後の処理として相続登記の手続についてもご相談を受け付けております。
Q解決するまでの期間は,どのくらい見込めばよいでしょうか?
A事案によって様々ですが,遺産分割協議であったとしても半年から1年ほどかかることが多く,協議でまとまらず調停手続となった場合は,1年から2年(長くなる場合はそれ以上)の期間を要する場合もございます。
Q解決までの期間が長期化した場合,追加費用はかかりますか?
A協議でまとまらず調停手続に移行した場合は,追加着手金をいただいておりますが,それ以外では,原則,費用をいただくことはありません。
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