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遺産分割の調停と審判

相続人間で遺産分割協議をしてみたものの、どうしても遺産分割協議がまとまらない話合いが堂々めぐりで一向に進まない、あるいは、そもそも相続人の一部が話し合いに応じてくれないなどの事態がしばしば生じます。

このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。

また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。

以下においては、遺産分割調停と審判について、ご説明いたします。 

遺産分割調停・審判の流れ

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手に申し立てます。

調停では、調停委員を仲介者として、相手方と交渉を進めます。相続人同士が直接話し合いをした場合、感情的になり冷静な話し合いができないことが、調停委員が公平中立の立場で仲介することで、話が前に進んでいくことが期待できます。

また、話し合いとはいえ、一方当事者が独りよがりな主張をしている場合には、法律や裁判例に照らして相当な範囲での主張となるよう、裁判所が適宜、誘導していきます。 

調停は月1回程度行われ、調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるようにアドバイスをしてくれます。調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて相続を行うことになります。 

調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが重要になります。その際、当然、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要です。 

調停に当っては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士をつけられることを勧めます。 

遺産分割審判とは

遺産分割の調停が不調に終わった場合、自動的に審判手続きに移行します。 

審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。

審判は、いったん下されると判決と同様の効力があり、原則としてその効力を覆すことはできません。自分に有利な審判が下されるよう、弁護士に依頼して、専門的な見地に立った主張・立証を展開する必要があります。 

遺産分割調停・審判でお悩みのかたは弁護士へ

遺産分割の調停や審判について、不明な点や不安なことがありましたら、一人で悩まずに弁護士にご相談されることをお勧めします。

遺産分割調停は、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手に申し立てます。

調停では、調停委員を仲介者として、相手方と交渉を進めます。相続人同士が直接話し合いをした場合、感情的になり冷静な話し合いができないことが、調停委員が公平中立の立場で仲介することで、話が前に進んでいくことが期待できます。

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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