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  • 遺言の問題で
    困っている
  • 相続放棄をすべきか悩んでいる
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大阪の相続・遺言・相続税に強い 入江・置田法律事務所の解決事例

  • 相談者

    被相続人のすべての遺産について死因贈与を受けたとして、遺産に関する紛争調停を申し…

    ケース  

    事案 亡くなられたお父様(被相続人)には長女と二女の2名の相続人がおられました。遺産としては、預貯金(現在残高約1600万円)と、被相続人が長女とともに居住していた不動産(固定資産税評価額…

    詳しくはこちら
  • 相談者

    被相続人の内縁の妻が引き出した預金を巡り、相続人である前妻の子らから遺留分侵害額…

    ケース  

    事案 内縁関係のある夫(被相続人)が亡くなったことを受けてその内縁の奥様(以下、「相談者様」と言います)からご相談をいただいた事例です。被相続人には前妻との間にお子さんが2名(長男及び長女…

    詳しくはこちら
  • 相談者

    疎遠だった伯父と伯母から、祖母が亡くなったことと相続を放棄して欲しいとの連絡が来…

    ケース  

    相談内容  祖母(被相続人)には、長女A、長男B及び次男Cと3人の子がおり、その次男Cは既に亡くなっており、さらにその子(祖母から見ると孫)である長男、次男及び長女がご相談に来られた事案で…

    詳しくはこちら
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  • 2022年8…

  • 2022年7…

  • 2022年6…

  • 2022年5…

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メディア実績

  • 【第2回】「産経新聞」の夕刊に弁護士置田浩之の記事が掲載されました!

    第1回のテーマは「過度な相続税対策に警鐘 適切な納税は国民の義務」です。 所有者がわからない土地に対して法律が改正されます。 …

    詳しくはこちら
  • 「産経新聞」の夕刊に弁護士置田浩之の記事が掲載されました!

    第1回のテーマは「過度な相続税対策に警鐘 適切な納税は国民の義務」です。 今年4月、不動産を巡って過度の相続税節税対策などに対…

    詳しくはこちら
  • 「産経新聞(2021/07/03発行)」の夕刊に弁護士置田浩之の記事が掲載されました!

    第3回のテーマは「自由度が高い信託契約「後継ぎ遺贈」が可能」です。 第1回:空き家放置は「争族」のも速やかな相続手続きが必要に…

    詳しくはこちら
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6つの強み
  • 1相続分野での年間100件超の相談実績

    弊事務所では、年間100件を超える、相続・遺産分割に関する、法務・税務両面での豊富な相談実績を有しております。

    相続分野での年間100件超の相談実績
  • 2相続紛争案件に関する豊富な経験と解決実績

    これまで、遺産分割協議をめぐる交渉事件、遺産分割調停、遺留分減殺請求訴訟、遺産の範囲を巡る民事訴訟など、数多くの相続紛争案件に関わり、解決へと導いてまいりました。最後の最後まで依頼者の方々と一緒に闘ってまいります。

    相続紛争案件に関する豊富な経験と解決実績
  • 3弁護士兼税理士として、相続税申告の豊富な実績

    幣事務所においては、税理士資格を持った弁護士が、税務上の課題も見据えたうえでの法律相談に応じることで、税務・法務両面から、皆様の相続にまつわる多種多様なニーズにワンストップで対応してまいります。

    弁護士兼税理士として、相続税申告の豊富な実績
  • 4専門分野の研鑽を積んだ5名の弁護士体制

    当事務所では、相続分野の案件数を多く対応してきたことで、相続分野の研鑽を積んできました。ですので、安心してご相談ください。

    専門分野の研鑽を積んだ5名の弁護士体制
  • 5相続にかかわる他士業・業者との緊密な連携

    当事務所では、普段から、相続に関わる他士業の専門家との緊密な連携のもと、業務を遂行しております。こうした事務所だからこそ、事案の応じて適切な専門家を紹介できる、相続コーディネーターの役割を果たせるものと考えております。

    相続にかかわる他士業・業者との緊密な連携
  • 6明確・納得の料金体系で安心

    当事務所では、大阪・天王寺を中心にご相談いただく皆様に分かりやすいように、明瞭な料金体系をとっております。また、依頼者様の現状を詳しくお伺いしたうえで、費用体系の説明を丁寧にさせていただいます。

    明確・納得の料金体系で安心
相続問題を弁護士に相談するメリットとは

 

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相続の流れ

相続の流れ 相続の流れについて

大阪で相続問題でお悩みの方へ

代表弁護士置田浩之

入江・置田法律事務所の代表弁護士をしております、置田浩之です。
私は幼少の頃、親族間の相続争いを身近で経験しました。
それまでは仲睦まじかった身内同士が、遺産相続を巡り骨肉の争いを繰り広げるその様子に、私は幼いながらに大きな衝撃を受けたものです。
法律に通じていれば、相続争いを最小限に食いとどめることができたかもしれない、あるいは、事前に対策を打っていれば、相続争い自体を避ける方法があったかもしれない。このような思いが、私の法律家としての原点にあります。


相続は、相続される側の方々(被相続人)にとってはもちろんのこと、相続する側の方々(相続人)にとっても、一生に一度の大きな出来事であることが大半です。

そして、それは往々にして、突然にやってまいります。
大切な親族を突然に亡くされ精神的ショックを受けられている最中、葬儀の手配に加えて、役所への各種届出や所得税の準確定申告、相続税申告などの税務手続き、相続財産調査や遺産分割協議などの法的手続きを短期間のうちに処理しなければなりません。

そこに相続人間での骨肉の争いが加わるとなると、その負担は計り知れないものがあります。

相続対策を誤った結果、多額の相続税を支払えずに破産に追い込まれた、あるいは、相続人間の紛争が泥沼化した結果、代々受け継がれてきた家業が廃業に追い込まれたといった、取り返しのつかない実例も世の中には多々存在します。

相続発生後、相続財産調査や遺産分割協議などの法的手続きについて、相続人の代理人として処理することや、不幸にして相続人間の紛争に発展した場合に、依頼者である相続人の利益を最大限実現しつつ、紛争を解決に導くことは弁護士の本来的使命です。

それと同時に、将来、遺産を相続される方の様々な負担を少しでも軽減しておくよう、また、相続人間での紛争へと発展するのを未然に防止できるよう、法律の専門知識とこれまでの紛争案件で培った経験を基に、依頼者の方(被相続人)と生前対策をしっかりと打っておくこともまた、相続業務に携わる弁護士に今後求められていく役割であると確信しております。

相続は、今の世代から次の世代へとバトンをつなぐ、一生に一度の大事業です。
この一大事業を成功に導くよう、あらゆる知識と経験を駆使して、全力でサポートいたします。
当事務所への依頼が、相続人間のいがみ合い、不幸へとつながっていく第1歩ではなく、相続人皆さまの笑顔と幸せへとつながっていく第1歩となれれば、この上ない喜びです。

相続の基礎知識

ご家族が亡くなられ、遺産分割をこれから始めようとお考えでしたら、まずは相続人・財産調査を実施しましょう。相続人調査で、遺産を「誰に」相続することになるかを確定します。相続財産調査で、「どこに、どのくらい存在しているか」を把握し、遺産分割を行うため前提を固めていきます。相続人・財産調査がなぜ必要か、どのように進めるのか、について大阪の相続に強い弁護士が解説いたします。
相続を行うにあたり、まず初めに確認す必要があるのが「誰が相続人になるのか」ということです。原則として、亡くなった被相続人の血縁関係にあり、なおかつ遺産相続で相続を行う範囲に入る親等の人は全員相続人になります。被相続人の戸籍の収集を行い、調査及び確認をして相続人が確定します。相続人の範囲が確定していない状態で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割自体が無効になってしまったり、後々遺産分割協議に漏れてしまった相続人から訴訟を起こされるといった危険性があります。後のトラブル防止のためにも、弁護士へ一度ご相談されると良いでしょう。
「相続人は誰なのか」を確定するために行うのが相続人調査です。この調査で亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人を戸籍謄本などで全員特定します。調査は基本的に戸籍謄本で行い、身分関係が明らかで誰が相続人となるのか分かっている場合でも、相続手続きを進めるうえでは、法定相続人を確定できるだけの戸籍類を揃える必要があります。被相続人の身分関係の変動や本籍移転の状況によっては煩雑で複雑な作業になる場合も多く、この作業で漏れがあると、進めていた遺産分割協議がすべて白紙になってしまうこともあり得ますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」のことを指します。また、手続きを行う期限は、相続が発生してから「3か月以内」とかなり短いため、相続財産調査はいち早くタイミングで実施すべきです。遺産の調査方法については、不動産に関する名寄帳の取得、金融機関への照会、負債の調査として信用情報機関への信用情報の開示請求などの方法があり、状況に合わせて進めていきます。相続する財産もプラスの財産もあれば、借金などのマイナスとなる財産もありますので、余裕をもってその後の対応を決められるよう、動いていく必要があるでしょう。
相続放棄とは、相続権を放棄することを指します。主に住宅ローンや借金などのマイナスの相続財産が多い場合に、相続を放棄を行います。 相続放棄をする場合、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。よくある勘違いとして、取得分を無くす遺産分割の合意がありますが、遺産分割協議を成立させただけで、相続放棄をしたわけではないため負債を相続してしまう、といったケースがあるので注意が必要です。
相続の中でも、遺産の分け方をご家族の間で話し合う遺産分割は、たびたび相続トラブルの原因になりやすいものです。この項目では遺産分割について、詳しく解説させていただきます。「遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない」「相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない」など、遺産分割でお困りの方は、大阪の相続に強い弁護士にご相談ください。
遺産分割とは、亡くなられた方の財産を相続人で分けることを指します。相続人が1人であれば遺産分割は行う必要はありませんが、相続人が複数人いるケースでは、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。
遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。
遺産分割協議とは、相続人全員で行われる「遺産の分け方を決める話し合い」のことを指します。
被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。
遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。
相続人同士での交渉(話し合い)では解決できない場合は、遺産分割調停に進みます。調停では、約1か月に1回程度の頻度で調停期日が開かれ、調停委員に中立な立場に入ってもらい解決を目指します。
それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。
審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。
遺産分割協議とは、亡くなられた方の相続が発生して遺言がない場合に、相続人間で話し合った遺産の分け方の内容(遺産分割協議)をまとめたものです。遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を進めることができます。反対に、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えないため、遺産は整理できません。実際に遺産分割協議書を作成するにあたって、書き方がわからないケースや書いても相続人全員の署名捺印が無く、不備として差し戻されるケースも多々あります。スムーズに進めるためにも話し合いの段階から相続の専門家へ相談されれると良いでしょう。
各相続人の最低限保証されている相続分のことを指す「遺留分」について、大阪の相続に強い弁護士が対応いたします。「相続財産の大半を兄弟に譲るという遺言が見つかった」「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」ために、遺留分侵害額請求をお考えの方も、「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた」など、遺留分侵害額請求をされてしまった方もこちらの項目をご覧ください。
遺留分とは、相続を行う際に、きょうだい以外の法定相続人が最低限、相続することが保障されている財産の取り分を指します。被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由に財産を承継させることができますが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。
遺留分侵害額請求とは、法定相続人に該当する人が本来相続できるはずの財産分を得られない場合に、遺産を多く取得した人に対し遺留分について請求をすることを指します。
また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。
遺留分の放棄とは、遺留分の権利を有する相続人が、自ら権利を手放すことを指します。もし、放棄をした場合は、その後に遺留分侵害額請求なども一切行うことはできないため、不平等な遺言を残していた場合でも遺留分についてトラブルになる可能性は低いです。
また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。
遺留分の期限は大きく2つに分かれます。 ①遺留分侵害について「知った時」から1年(時効)
遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。
②相続を開始してから10年(除斥期間)
相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。
ご家族の円満な相続のために、ぜひ実施していただきたいのが「遺言の作成」。この項目では、遺言の効力、作成方法、そして「公正証書遺言」を作成するメリットについても、大阪の相続に強い弁護士が詳しく解説しております。
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言とは、本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。公正証書遺言とは、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものです。秘密証書遺言とは、本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印するものです。被相続人ごとによって作成すべき遺言書は異なり、作成にあたり不備があった場合、効力が無くなってしまう可能性もあるので、一度当事務所へご相談いただければと思います。
相続を行う際、争いになる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言が後から出てくる場合があります。そうなった場合、遺言の主張、もしくは無効主張を行う必要があります。それぞれ主張をする際は対象となる遺言の種類によって、取るべき主張が異なります。弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。そのため、遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。遺言の内容は決まっているので、・法的形式に沿ったものを作ってほしい・自分が相続させたい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたいという方は、是非当事務所へご相談ください。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。主に作成手順は次の5つのステップに分かれます。①誰に何をどれだけ相続するのかを決める②2人以上の証人を立てる③公証人と日時を調整④必要な書類を用意する⑤遺言の原案を決める しかし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなか、準備を進めようとしてもなかなか決まらないことが多いです。そのため当事務所では専門家である 弁護士にご相談の上、弁護士が本人の気持ちをくみ取って公正証書遺言の原案を作成し公証人との間で文言を調整することに加えて、必要書類の準備や日程調整を行うなどして公正証書遺言の作成をサポートします。
相続Q&A

アクセスマップ

大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目2 旭町1丁目2−7 あべのメディックスビル411

電車でお越しの場合

JR各線→「天王寺駅」中央改札口から徒歩5分
大阪メトロ→御堂筋線、谷町線 「天王寺駅」5口から徒歩3分
近鉄南大阪線→「大阪阿部野橋駅」西改札口から徒歩3分
阪堺電車 上町線→「天王寺駅前駅」から徒歩3分

車でお越しの場合

あびこ筋(国道25号線)を目指してお越しください
地下に専用駐車場はあります(有料)。

バスでお越しの場合

大阪シティバスをご利用する場合、最寄りのバス停は「あべの橋[天王寺駅前]」

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よくあるご質問

Qスムーズに相談を進めるため,相談する前に用意した方がよい資料はありますか?
事前に相談の概要やこれまでの経緯を時系列に沿ってまとめたメモ等をご用意いただければ事実関係がわかりやすくなるためスムーズにご相談を伺えます。また,遺言・相続のご相談でしたら戸籍謄本や遺言書,不動産のご相談でしたら登記簿,賃貸借契約書等,預貯金の場合は預金通帳や残高証明書等をご準備いただけるとより正確にご回答できます。
Qまだ被相続人が亡くなっていないですが,相続の相談は可能でしょうか?
Aもちろん可能です。亡くなる前であれば遺言書の作成等の生前対策をとることにより遺産分割での紛争を事前に予防できる余地があります。
Q本人でなくても(例えば家族や友人などでも)代わりに相談は可能でしょうか?
A可能です。もっとも,より詳細な事実関係の確認を伺わなければ正確なアドバイスができない場合もございます。できましたらご本人とご一緒にお越しください。
Q依頼をしたらどこまでしていただけますか?
A遺産分割協議のご依頼を戴いた場合,遺産分割協議の成立後,依頼者様がご取得なさる遺産の名義変更手続もさせて戴きます。例えば,預貯金の名義変更手続や不動産の相続登記手続もさせて戴きます。
Q土日や夜間の相談を受け付けていますか?
A事前に予約のご連絡を戴きましたら,土日や夜間のご相談も受け付けております。
Q弁護士費用の見積もりは可能でしょうか?
A可能ですが,詳しい事情を伺わなければ,どのような法的措置をとるのが望ましいかの見通しがつけられませんので,一度ご相談内容をお伺いした上で弁護士費用の見積を提示させて戴きます。
Q相続トラブルの相談だけでなく,相続税や相続登記の相談をすることもできますか?
A当事務所には税理士資格を有する弁護士も所属しておりますので,相続税のご相談もお伺いしております。また,遺産分割協議後の処理として相続登記の手続についてもご相談を受け付けております。
Q解決するまでの期間は,どのくらい見込めばよいでしょうか?
A事案によって様々ですが,遺産分割協議であったとしても半年から1年ほどかかることが多く,協議でまとまらず調停手続となった場合は,1年から2年(長くなる場合はそれ以上)の期間を要する場合もございます。
Q解決までの期間が長期化した場合,追加費用はかかりますか?
A協議でまとまらず調停手続に移行した場合は,追加着手金をいただいておりますが,それ以外では,原則,費用をいただくことはありません。
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