減殺請求をされたら
遺留分侵害額請求されてしまった方へ
・生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた
・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士から遺留分侵害額請求の内容証明が届いた
もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。
上記のような、遺留分侵害額請求をされてしまった場合に、適切な措置をせずにいると、大きなトラブルになる可能性が高いと考えられます。
遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると…
遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると、下記のようなことが起こりえます。
・協議で済むはずの内容だったのに、調停や訴訟にまで発展してしまい、金銭や時間、加えて精神的に消耗することになってしまう
・内容証明郵便を送るなど、遺留分侵害額請求の意思が明確だと証明できる場合、無視していても、その遺留分侵害額請求を「拒否したこと」になるため、最終的に訴訟になった場合に不利な状況になる
いずれにしても、遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると、不利な状況につながってしまいます。遺留分侵害額請求をする権利は民法上認められている権利であるため、遺留分侵害額請求をされた場合、 応じなければなりません。
しかし、遺留分侵害額請求を突然されたとき、どうすればよいかわからないかと思います。まずは、相続に強い弁護士にご相談いただくことで、対応策を検討することができます。
遺留分侵害額請求をされてしまったらまずは弁護士にご相談を
遺留分侵害額請求をされてしまったとき、適切な措置を早めにとる必要がありますが、実際にどうすればよいかはその場合によって異なります。
また、相手方に弁護士がついている場合が多く、そのままにしていると協議の場や調停に進展した場合に不利に進む可能性が高いです。
当事務所の弁護士は、解決事例累計100件以上の経験から、遺留分侵害額請求をされてしまった場合の、遺留分侵害額請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対策や対応に熟知しており、最適なサポートを提供いたします。
・生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた
・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士から遺留分侵害額請求の内容証明が届いた
などの遺留分侵害額請求でお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。
弁護士費用 遺留分侵害額請求をされた場合
着手金
事件の経済的利益額 | 弁護士費用 |
300万円以下の場合 | 経済的利益の8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+369万円 |
報酬金
事件の経済的利益額 | 弁護士費用 |
300万円以下の場合 | 経済的利益の16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円 |
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)