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寄与分

寄与分とは

これに対して、寄与分とは、相続人の中に、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした者がいた場合に、この特別の寄与を考慮し、この者に法定相続分以上の財産を取得させることで、相続人間の実質的な公平を図る制度です。親の営む事業に従事して、財産を増加させた、あるいは親の介護をして介護費用の支出を抑えたなどの場合、寄与分が認められる可能性があります。
例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合、 
みなし遺産:1億―2000万=8000万円
兄の相続分:8000万×1/2+2000万=6000万円
弟の相続分:8000万×1/2=4000万円
 となります。
特別受益、寄与分ともに、どのような場合にどの範囲で認められるかについては、過去の裁判例・審判例や学説に照らした専門的判断が必要となりますので、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
 

寄与分が問題となる場合

寄与分として考慮されるためには、「被相続人の財産の維持または増加」についての寄与でなければなりません。  

単なる精神的な支援だけでは、寄与分の対象にはなりませんが、「被相続人の財産の維持または増加」にあたるものであれば、その態様を問いません。

民法904条の2第1項は、
①被相続人の事業に関する労務の提供(家業従事型)
②被相続人の事業に関する財産上の給付(金銭等出資型)
③被相続人の療養看護(療養看護型)という形で寄与の典型例を挙げるとともに
④「その他の方法」という形で受け皿を設ける規定となっています。 

実務上、被相続人が代表取締役を務める法人に対し労務を提供したとして、当該法人で事業に従事した相続人から寄与分が主張されることがありますが、通常、法人に対する労務提供等で維持又は増加するのは当該法人の財産ですので、それを被相続人の財産に対する寄与分と評価することはできません。

 

  次に、寄与分として考慮されるためには、「特別の寄与」と評価されるものでなければなりません。

したがって、夫婦間の同居・協力・扶助義務、直系血族・兄弟姉妹間の扶養義務など、法律で定められた義務の履行としての行為は、たとえ「被相続人の財産の維持・増加」に貢献したとしても、それが当該義務により通常期待される程度を超える貢献であることが必要となります。

相当な対価を得て有償で行った行為は、契約関係で決済されていることになりますので、「特別の寄与」には当たりません。
有償ではあるが対価が低い場合は、得べかりし対価との差額を寄与分として考える余地がありますが、他方、無償であっても、それに対応して被相続人から別に経済的援助を得たり、謝礼・交通費等の名目で金銭を受領したりしていた場合には、「特別の寄与」とは評価しえない場合もあります。

また、「特別の寄与」があったとしても、それが被相続人の財産の維持・増加と因果関係があるものでなければなりません。例えば、すでに莫大な財産を持っている被相続人に、息子が自分の給料から毎月10万円ずつ、被相続人が死ぬまで渡していたとしても、「特別の寄与」とは評価できても、被相続人の財産の維持・増加に貢献したと評価できないこともあり得ます。 

寄与分は共同相続人間の協議によって決定されますが、協議が調わないときは、調停や審判によって定めることになります。

調停は、寄与分を定める調停のみを申し立てることも可能ですが、遺産分割の前提としての具体的相続分を定める手続であることから、実務上は、遺産分割についても調停が申し立てられている場合が通常です。

他方、寄与分を定める審判は、遺産分割審判の申立てがなされた場合及び死後認知を受けた相続人の価額支払請求があった場合にのみ申し立てることができます。遺産分割の調停又は審判が係属していない場合はもちろん、遺産分割の調停事件のみが係属している場合も、寄与分を定める審判の申立てはできないと解されています。

 

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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