当事務所の選ばれる6つの理由
1.相続分野での年間100件超の相談実績
弊事務所では、年間100件を超える、相続・遺産分割に関する、法務・税務両面での豊富な相談実績を有しております。
相談内容は、遺言書の書き方や生前贈与のやり方、成年後見・任意後見の活用などの生前対策のご相談から、相続発生後の相続財産調査や相続人調査、遺産分割協議、特別代理人の選任、相続放棄申述などの相続手続案件のご相談、遺産分割協議が揉めた場合の相続人間の交渉、家庭裁判所への遺産分割調停の申立て、遺留分減殺請求訴訟を提起された際の応訴、その他遺産を巡る民事訴訟などの相続紛争案件など、相続に関わるあらゆる段階での法律相談に及びます。
そして、相続を巡る相談において、法務の問題と切っても切り離せない関係にあるのが、税務の問題です。
「自分がいまの財産状態のままで亡くなったとしたら、子供たちに相続税はいくらかかるのだろうか?納税資金はちゃんと用意できるのだろうか?」
「相続税対策の一環で、子供たちに毎年預金を贈与していっているが、後々になって税務署から否認されたりしないだろうか?」「以前、父の遺産相続の時に私と弟との共有状態になった土地がある。母が最近亡くなったので、この際、私の共有持分を弟に譲渡することで、共有状態を解消したいと思っているが、この場合、誰にどのような税金がかかるのだろうか?」等々、弁護士として相続業務に携わっていると、必ずと言っていいほど、依頼者の方が抱える税務上の疑問に直面いたします。
このような場合、多くの法律事務所では「税務は専門外なので、ここから先は税理士さんにご相談を」となるところですが、幣事務所においては、税理士資格を持った弁護士が、税務上の課題も見据えたうえでの法律相談に応じることで、税務・法務両面から、皆様の相続にまつわる多種多様なニーズにワンストップで対応してまいります。
2.相続紛争案件に関する豊富な経験と解決実績
幣事務所では、これまで、遺産分割協議をめぐる交渉事件、遺産分割調停、遺留分減殺請求訴訟、遺産の範囲を巡る民事訴訟など、数多くの相続紛争案件に関わり、解決へと導いてまいりました(幣事務所でこれまで扱った案件の一端は、「解決実績」に掲載しております)。
被相続人が生前、相続人のうち特定の者にだけ特別に利益を与えていた、あるいは、相続人のうち特定の者だけが被相続人の療養監護に努めていたなどの事情がある場合、調停や訴訟の場において、代理人から特別受益や寄与分の主張がなされることがあります。 このような場合、民法の規定の解釈を巡る判例や学説の専門的知見が不可欠になるとともに、このような事情が背景にある事案は、相続人間の感情的な対立が激しいことが往々にしてあり、紛争をより一層、深刻化させます。
法律論だけにとどまらず、紛争の背景となる相続人間の人間関係や被相続人のこれまでの人生にまで目配りした解決策を導けるかどうか、弁護士の真の力量が試されます。
また、相続財産の中に不動産やオーナー企業の非公開株式が含まれている場合、争いの対象となる遺産総額が金額的に大きくなるとともに、それらの財産の評価を巡り、当事者間で争いとなることが多々あります。 このような場合には、不動産鑑定士や公認会計士といった隣接士業の方々と密接に連携し、その専門的知見に依拠することが、紛争を依頼者に有利に導くために不可欠となってまいります。
以上のような相続紛争案件について、代理人として、依頼者である相続人の利益を最大限実現すべく努力するとともに、紛争を終局的解決へと導くことが弁護士の本来的業務であり、使命です。幣事務所は、紛争の初期段階から、「この事案で訴訟となった場合、最終的に裁判所はどのような判断を下すか」という最終的な着地点を見据えて交渉にあたっていき、そして、最終的には裁判になった場合でも、代理人として訴訟遂行し、最後の最後まで依頼者の方々と一緒に闘ってまいります。
3.弁護士兼税理士として、相続税申告の豊富な実績
幣事務所では、税理士として、相続税の確定申告も業務として承っております(その場合、置田浩之税理士事務所へのご依頼となります)。
これまで、資産総額で数億円規模の相続について、相続税確定申告を数件取り扱った実績があります。不動産オーナー様や中堅・中小オーナー企業の創業者様などの相続案件においては、相続税の負担が極めて大きくなります。平成27年1月からの相続税法改正により、この傾向はさらに顕著になってまいりました。
また、相続税の基礎控除額が引き下げられたことにより、相続税は一部の資産家だけの問題ではなく、一般世帯の方々にも対象が広がりつつあるのが現状です。もはや相続税の問題を抜きにして相続業務を語ることは許されない、そのように幣事務所は考えております。
相続税の申告期限は相続発生後10ヶ月以内と定められており、非常にタイトです。この期間内に相続人間の遺産分割協議を終わらせたうえで相続税の確定申告書を提出しなければ、相続税法上の各種特例を適用することができません。もし確定申告書の提出が期限に間に合わなければ、延滞税をはじめ多額のペナルティが科されます。
また、不幸にして相続人間で遺産分割協議がまとまらず、裁判にまで発展した場合でも、未分割の状態でいったん相続税申告書を提出したうえで、遺産分割調停での合意が成立した時や遺産分割審判が下された時、遺留分減殺請求訴訟で和解や判決に至った時に、修正申告書を提出する必要があります。
以上のような対応を迅速かつ的確に行うには、相続専門家の協力が必要不可欠です。
通常であれば、遺産分割協議は弁護士に、相続税申告は税理士にとなるところ、幣事務所では、相続人間の遺産分割協議が迅速にまとまるよう、代理人弁護士として業務遂行しつつ、相続税申告書の作成も同時並行で進めていくことができます。
また、幣事務所での一括サービスをご利用の場合、税理士の確定申告報酬は市場相場より大幅割引いたしますので、法律事務所と税理士事務所に別々にご依頼されるよりも、依頼者様の費用負担の軽減につながります
4.専門分野の研鑽を積んだ5名の弁護士体制
相続分野の研鑽を積んだ5名の弁護士が弊事務所には所属しております。
大阪府の天王寺・阿倍野エリアで相続問題や相続税申告・相続税対策は当事務所の経験豊富な弁護士が解決のサポートをさせていただきます。
5.相続にかかわる他士業・業者との緊密な連携
相続に関わる他士業(司法書士など)や業者(不動産会社や保険会社など)と緊密な連携をとることで、あなたの相続問題を丸ごとワンストップサポートいたします。
相続トラブルや相続税申告はもちろん、登記の問題や不動産の処分、不動産の相続対策や保険を活用した相続税対策にも対応いたします。
6.明確・納得の料金体系で安心
当事務所では、弁護士費用を明確に表示しております。
「弁護士費用が分かりにくい」というお声にお応えして、モデル費用例も載せておりますので、安心です。
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)