相続の悩みを、どのタイミングで、誰に相談すべきか
1.いつ(どのタイミングで)相談すべきか
相続の相談を弁護士に相談するタイミングについて、
「弁護士に相談すると、そのまま依頼をしないといけない・・・」
「弁護士に相談するのは、調停や裁判になってしまったとき・・・」
このようなイメージをお持ちではありませんか?しかし、そのご心配は不要です。
弁護士は、調停や裁判などの司法手続に対応できる唯一の資格者ですが、一方でご依頼者様の代理人として、双方の利害を調整し、話し合いによる解決に導くことが仕事です。
実際、当事務所でも、依頼を受けた中で、裁判まで至ってしまう案件は、半分よりも少ないです。
また、裁判間近になると、双方、不信感が最高潮に高まっており、スムーズかつ合理的な解決が難しくなっていきます。
ですので、「他の相続人と考え方が合わない」「話し合いが進まない」と感じたときが、最初のご相談のタイミングといえます。
過去の事例として、他の相続人の主張が法律上、妥当なのか知りたい、という方がご相談にお越しになり、当事務所の弁護士から見解をお伝えしたところ、他の相続人も「弁護士の意見であれば・・・」と納得したようで、解決に至った、ということがありました。
相談をしたほうが良いタイミング
一般に相談をしたほうがいいタイミングの例として、以下のようなシチュエーションが考えられます。
① 他の相続人との仲が悪い、相性が悪いと感じているとき
② 他の相続人の連絡先が分からないとき
③ 他の相続人が返事をくれないとき(もしくは何を考えているのかわからないとき)
④ 他の相続人が自分抜きで、勝手に遺産分けの話を進めていると感じるとき
⑤ 予想していたよりも明らかに遺産の額が少ないとき
⑥ 遺言があると聞いていたが出てこないとき(もしくは、聞いていた話と違う内容の遺言が出てきたとき)
なお、参考に、弁護士でもご希望に沿う解決が困難な相談事例も掲載いたします。
〇 相続人の一人が、数十年前に生前贈与を受けているはずだが、資料はなく、本人も受け取ったことを否定している
〇 相続人の一人が、数十年前に生前贈与を受けているはずだが、資料はなく、本人も受け取ったことを否定している
2.誰に相談すべきか?
(1)司法書士ではなく弁護士に相談すべき理由
司法書士は、不動産の名義変更(登記手続き)を行います。
相続人間の利害の調整(例えば遺産分割協議)には関与できず、一当事者の代理人として行動することもできません。
相続人間で合意した内容をもとに、相続した不動産の登記手続を行います。
(2)弁護士兼税理士に相談すべき理由
弁護士は、他の資格業と異なり、あなたの代理人として他の相続人と交渉、調停や裁判に出席できる専門家です。
弁護士は、相続に関する交渉・調停・裁判、いずれの経験も豊富です。相続の困りごとはまず弁護士にご相談いただければ、全体的・大局的な視点も踏まえて、アドバイスをすることが可能です。また、必要に応じて、司法書士、税理士につなぎ、相続の登記手続、相続税申告などを対応いただくことが可能です。
相続開始直後、全員の意見が出揃わない段階では、すんなりと話がまとまるのか、そうでないのかは、誰にもわかりません。
万が一紛争化した場合も考えて、まず弁護士にご相談されるのが最も確実であり、安心であると考えます。紛争を望まない方には、できるだけ紛争にならないように一緒に考えていきます。
万が一紛争化した場合も考えて、まず弁護士にご相談されるのが最も確実であり、安心であると考えます。紛争を望まない方には、できるだけ紛争にならないように一緒に考えていきます。
加えて、当事務所では、弁護士資格者のほかに、税理士資格保有者も所属しております。税理士は、相続税申告、準確定申告などの税務申告業務を行います。
本来、税理士は、司法書士と同様、相続人間の利害の調整には関与できませんし、一当事者の代理人として行動することもできません。一方で、当事務所では、弁護士兼税理士資格者が所属しているため、ご依頼者による遺産分割協議や調停、審判の代理人として、遺産分割を取りまとめたうえで、相続税などの税務申告を行うことができます。
本来、税理士は、司法書士と同様、相続人間の利害の調整には関与できませんし、一当事者の代理人として行動することもできません。一方で、当事務所では、弁護士兼税理士資格者が所属しているため、ご依頼者による遺産分割協議や調停、審判の代理人として、遺産分割を取りまとめたうえで、相続税などの税務申告を行うことができます。
3 どの弁護士に相談すべきか?(相続問題における弁護士選びのポイント)
相続分野は、人間関係から不動産、金銭、証券など多岐にわたる論点を扱うため、相続事件を数多く解決した弁護士には様々な事件に対応できるノウハウがある一方で、経験の少ない事務所では依頼者の方にとって、最善の提案ができないおそれがあります。また、場合によっては無用に紛争を拡大させ、解決まで多くの時間を費やすおそれもあります。
あまり知られていないことですが、一般の弁護士にとって相続問題の依頼を受ける機会は多くありません。
当事務所では、年間100件以上の相続に関するご相談をお受けしており、他の弁護士に比べて、相続に関する問題解決への取り組みを進めてきております。
また、当事務所では相続トラブルに限らず、相続手続や相続対策、相続税申告に関するご相談もワンストップでお受けすることができます。
上記のような理由から、当事務所へ相続の相談をすることによって、得られるメリットは大きいと考えられます。
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)
専門分野
相続、相続税、家族信託、企業法務
経歴
東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。