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弁護士費用

「弁護士に支払う費用って分かりづらい…」そんなお声をお客様からいただくことが良くあります。当事務所ではお客様に分かり易い費用体系となっておりますので、安心してご相談ください。またご契約の際に丁寧にご説明させていただきます。

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初回法律相談

無料
※当事務所ホームページの相談票にあらかじめ遺産の内訳や家族関係図をご記入いただき、ご持参いただきますと、相談がスムーズに運びます。ご協力お願いいたします。

2回目以降の法律相談

30分5,500円(税込) 
※事件のご依頼を正式に受けた後の法律相談について、相談料は発生いたしません(着手金、手数料等の弁護士報酬に相談料は含まれております)。
 
※当事務所の法律相談のご依頼は、事務所にお電話いただくか、当事務所ホームページの「お問合せ」に必要事項を入力・送信いただいたうえ、相談日時を予約する形を採っております。お電話でのご相談は原則として承っておりません。予めご了承ください。
 

相続紛争案件の対応(遺産分割、遺留分侵害額請求等)

円満遺産分割サポート(遺産の範囲や相続分について争いがない場合)

着手金

11万円(税込)※

報酬金

経済的利益額 費用(税込)
900万円以下の場合 経済的利益の5.874%
900万円を超え9000万円以下の場合 経済的利益の3.674%+19.8万円
9000万円を超え9億円以下の場合 経済的利益の2.2%+151.8万円
9億円を超える場合 経済的利益の1.474%+811.8万円

①事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
②相続財産の範囲又は相続分に争いがある場合は、報酬金の額は3倍を上限に増額させていただくことがあります。
③上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。
④事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
⑤実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。

弁護士費用算定例①

遺産総額が2000万円、依頼者の法定相続分が4分の1で、相続人間で遺産の範囲、相続分について争いがない場合。弁護士が代理人につき、相続人全員の合意により、遺産分割協議がまとまり、依頼者は500万円を取得した場合。
経済的利益=2000万円×1/4=500万円
着手金 22万円(税込)
報酬金 500万円×5.874%=29.37万円(税込)

 

相続紛争案件

遺産分割事件(遺産の範囲や相続分について争いがある場合)、遺留分侵害額請求(減殺請求)事件、使途不明金の返還請求事件など
 

遺産分割協議・交渉

着手金  

遺産額 費用(税込)
300万円以下の場合 22万円
300万円を超え1000万円以下の場合 33万円
1000万円を超える場合 44万円

報酬金

経済的利益額 費用(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151.8万円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811.8万円
 
※成功報酬については、それぞれの金額を3分の2まで減額することができます。

弁護士費用算定例②

遺産総額が2000万円、依頼者の法定相続分が4分の1で、相続人間で遺産の範囲、相続分について争いがある遺産分割協議事件につき、弁護士に依頼し協議した結果、500万円を得た場合
 
経済的利益=2000万円×1/4=500万円
着手金 22万円(税込)
報酬金 500万円×17.6%=88万円(税込)
    88万円×2/3=58.7万円(事案の性質に照らし、88万円を2/3に減額)
 
 

遺産分割調停・審判

着手金

経済的利益額 費用(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9.9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75.9万円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405.9万円

報酬金

経済的利益額 費用(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151.8万円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811.8万円
※調停については、事案の性質に応じてそれぞれの金額を3分の2まで減額することができる。
※遺産分割協議・交渉事件として受任した後、調停申立てをする際の着手金は、調停時の着手金から遺産分割協議・交渉時の着手金を控除する(但し、調停時の着手金の最低額は11万円)。
※調停から審判に移行するときの着手金は、調停時の着手金の1/2とする(但し、着手金の最低額は11万円)。

弁護士費用算定例③

遺産総額が2000万円、依頼者の法定相続分が4分の1で、500万円の相続分を主張して遺産分割調停を申立て、300万円で調停が成立した場合
着手金 500万円×5.5%+9.9万=37.4万円(税込)
報酬金 300万円×17.6%=52.8万円(税込)

弁護士費用算定例④

遺産総額が2000万円、依頼者の法定相続分が4分の1で、500万円の相続分を主張して遺産分割協議・交渉を依頼したが協議がまとまらず、遺産分割調停を申立てた結果、300万円で調停が成立した場合)
着手金(協議・交渉時) 33万円(税込)
着手金(調停時)         500万円×5.5%+9.9万=37.4万円(税込)
                   37.4万円―33万円=4.4万円→11万円(税込)
報酬金                        300万円×16.6%=52.8万円(税込)

弁護士費用算定例⑤

遺産総額が2000万円、依頼者の法定相続分が4分の1で、500万円の相続分を主張して遺産分割調停を申立てたが不調に終わり、遺産分割審判の結果、300万円が認められた場合
 
着手金(調停時) 500万円×5.5%+9.9万=37.4万円(税込)
着手金(審判時) 37.4万円×1/2=18.7万円(税込)
報酬金      300万円×16.6%=52.8万円(税込)
 

民事訴訟(遺留分減殺請求事件、使途不明金の返還請求事件他)

着手金  

経済的利益額 費用(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9.9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75.9万円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405.9万円

 

報酬金

経済的利益額 費用(税込)
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19.8万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151.8万円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811.8万円

弁護士費用算定例⑥

遺産総額が1億円で、依頼者が弁護士に依頼し、2500万円の遺留分侵害を主張して遺留分減殺請求訴訟を提起した結果、1500万円が判決で認められた場合
着手金 2500万円×5.5%+9.9万=147.4万円(税込)
報酬金 1500万円×11%+19.8万=184.8万円(税込)
 

弁護士費用算定例⑦

依頼者が被相続人の生前に預金を私的に使い込んだとして他の相続人から2000万円の返還請求の訴えを提起されたが、身に覚えがないため、弁護士に依頼して応訴した結果、800万円を支払うことで裁判上の和解が成立した場合)
着手金 2000万円×5.5%+9.9万円=119.9万円(税込)
報酬金 経済的利益=2000万円―800万円=1200万円
          1200万円×11%+19.8万円=151.8万円(税込)

生前の相続対策の費用

相続対策丸ごとサポート業務

資産総額×0.55%+41.8万円(税込)
※資産総額が3000万円以上の方を主たる対象としたサービスとなっております。
※資産総額は、ご依頼者が現在お持ちの積極財産の価額の合計額を指し、債務控除前、相続税における各種特例の適用前の金額とします。土地については路線価に基づく評価額を、建物については固定資産税評価額を基準とします。
(サービス内容)
依頼者の皆さまの健康状態や推定相続人などご家族の状況、相続財産の内容等を精査のうえ
(1)相続税が課税される可能性があるか、現状及び将来の課税額はいくらかを計算する相続税シミュレーション
(2)お子様や配偶者様への生前贈与活用のご提案(生前贈与契約書作成、贈与者・受贈者間の金銭授受の手続きアドバイス、贈与税申告書作成等)
(3)相続税節税及び争族対策としての生命保険活用のご提案
(4)賃貸アパート建築、不動産売却などの資産の組み換えのご提案
(5)養子縁組活用のご提案
(6)形式面はもちろん、遺留分侵害など争族対策にも十分配慮しつつ、依頼者の皆さまの想いを託す遺言書作成など、相続人お1人お1人にとって最適な、オーダーメイドの相続対策をご提案いたします(「2 個別の生前対策業務」をパッケージ化した商品となっております)。
 
 

個別の生前対策業務

相続人調査・相続財産調査   

5.5万円から22万円(税込)の範囲内の金額
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、依頼者との協議により手数料を定める場合があります。
(サービス内容)
依頼者の皆さまが亡くなられた際の相続人(推定相続人)は誰がいて、資産はどういった財産があるか、評価額はいくらかを把握しておくことは、生前の相続対策を図る上でのすべての前提となってきます。
 
依頼者様の戸籍謄本類を収集したうえ、「相続関係図」を作成します。また、現在お持ちの資産の棚卸しを行い、「財産目録」を作成します。不動産については、登記事項証明書や固定資産税評価証明書等必要書類を取得したうえ、名義人、権利関係や評価額についても調査・確認します。預貯金については、子どもや孫の名義だけ借りた、いわゆる名義預金がないか調査・確認します。
 

相続手続き丸ごとサポート

相続財産の価格 費用(税込)
300万円以下の場合 27.5万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+20.9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+53.9万円

相続税シミュレーション

16.5万円から44万円(税込)の範囲内の金額
※資産総額が3000万円以上の方を対象としたサービスとなっております。
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、依頼者との協議により手数料を定める場合があります。

(サービス内容)
資産をお持ちの方ほど、相続発生時の相続税負担が重くのしかかります。
自分に万一の事態が発生した場合、相続人にどれくらいの相続税がかかるのか、納税資金は十分確保できるのかを早い段階から把握しておくことは、相続税対策、争族対策の両面において、大変重要になってまいります。
 
依頼者様が現在お持ちの資産の内訳と相続税評価額を明らかにしたうえで、現状のままで相続が発生した場合、相続税の課税対象となるか、課税対象となる場合、現在及び将来の相続税がいくらと予想されるか、シミュレーションいたします。シミュレーション後には、提案書をお渡しいたします。
 

生前贈与活用

5.5万円から22万円(税込)の範囲内の金額
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、依頼者との協議により手数料を定める場合があります。
※贈与税申告をする際には,別途、申告書作成・税務代理にかかる報酬が発生します。
 
(サービス内容)
依頼者様のお元気なうちに、お持ちの資産を推定相続人に贈与していくことは、相続税対策、争族対策の両面から大変有効な手段ですが、やり方を一歩間違えると、名義預金として贈与自体が認められなかったり、多額の贈与税がかかったりしてしまう危険性があるのも、生前贈与の大きな特徴です。そのような事態に陥らないよう、法的に問題のない贈与契約書を作成するとともに、贈与者・受贈者間の金銭授受の適切な手続きについてアドバイスいたします。贈与税が発生する場合、贈与税申告書も作成いたします。
 

生命保険活用

5.5万円から22万円(税込)の範囲内の金額
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、依頼者との協議により手数料を定める場合があります。
(サービス内容)
生命保険の活用は、生前贈与の活用と並んで、争族対策、相続税対策の両面から極めて有効な手段となります。
相続税の納税資金や相続人のための相続財産を預金で積み立てていく場合、長期の期間が必要となりますが、生命保険の場合、保険加入時から必要保障額が確保され、いつ相続が発生しても対応可能となります。
受取人が保険金請求の手続をすれば、通常、1ヶ月以内に支払いが行われるなど、預金と比べて手続きが簡便です。しかも、生命保険金は受取人固有の財産として、遺産分割の際、原則として特別受益には該当しません。
さらに、預金の場合、相続税の計算上、額面金額で評価され、課税されますが、生命保険の場合、法定相続人一人あたり500万円の非課税枠を活用できることから、相続税対策上も有効となります。生命保険と一口に言っても、実に様々な種類の保険商品が巷には溢れています。当事務所は大手生命保険会社の代理店に加盟していることから、保険会社と連携しながら、依頼者様お一人お一人に実情に照らした最適な保険商品をご提案いたします。
 

養子縁組活用

5.5万円から22万円(税込)の範囲内の金額
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、依頼者との協議により手数料を定める場合があります。
(サービス内容)
養子縁組は、当事者に縁組をする意思の合致があることを前提に、戸籍法の定めに従い、役所に届け出ることにより成立します。
被相続人が、自分の息子の妻や孫と養子縁組し、相続人の数が増えることにより、相続税の基礎控除額が1人分(600万円)増える、相続税を計算する際に適用される限界税率が下がるなど、簡便な手続きで相続税の軽減を図ることができる、即効性が期待できる相続税対策と言えます。
但し、相続税対策に目を奪われるあまり、養子縁組が相続争いの種になる事案も後を絶ちません。例えば、長男の子どもとだけ養子縁組したことにより、長男家族の相続分が増える一方、長男以外の相続人の相続分が減ってしまう結果につながり、遺産分割が紛糾する、養子縁組の無効を争われるといったケースです。
養子縁組について、相続税対策の観点だけに止まらず、後々の相続争いの種とならないよう、遺言書を作成しておく、養子には予め遺留分を放棄してもらうなど、争族対策についても併せてご提案いたします。
 

遺言書の作成

・定型的な遺言の場合 11万円から22万円(税込)の範囲内の額
・非定型の遺言の場合  
経済的な利益の額 費用(税込)
300万円以下の場合 22万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+18.7万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+41.8万円
3億円を超える場合 0.11%+107.8万円

※特に複雑又は特殊な事情がある場合、依頼者との協議により弁護士費用を定める場合があります。

※公正証書にする場合、上記の手数料に3.3万円(税込)を加算いたします。
(サービス内容)
依頼者様を取り巻く家族関係やこれまでの人間関係、現在お持ちの資産状況を調査のうえ、誰にどの財産をどれだけ相続させたいかなど、被相続人の思いをヒアリングしたうえ、遺言書の文言に落とし込んでいきます。
 
遺言書の記載文言で名義を確実に相続人に移せるか、遺言執行上、問題は生じないか、司法書士とも連携しながら確認します。遺言書の内容によっては、迅速かつ確実に遺言内容を執行できるよう、弁護士を遺言執行者に指定する内容をお薦めしています。
 
遺言書の内容で相続が発生した場合、遺留分が侵害される相続人が生じないか、シミュレーションします。そのためには、相続財産、特に不動産の時価を適正に評価する、推定相続人への生前贈与について明らかにするなど、専門的な調査・分析が必要となります。シミュレーションの結果、遺留分侵害が生じる可能性がある場合、遺言内容を修正する、推定相続人に遺留分を放棄してもらうなど必要な対策を講じます。

相続税申告の費用

相続税申告

基本報酬
遺産総額※ 基本報酬(税込)
5000万円以下の場合 33万円
5000万円~7000万円の場合 49.5万円
7000万円~1億円の場合 77万円
1億円~3億円の場合 104.5万円
3億円~5億円の場合 132万円
5億円~7億円の場合 159.5万円
7億円を超える場合
個別協議のうえ決定

※基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、「相続税評価に基づく積極財産の総額」であり、借入金等の債務、小規模宅地の特例による減額、配偶者控除や生命保険非課税枠等の控除をする前の遺産総額を指します。

加算報酬
加算項目 加算報酬(税込)
土地1利用区分につき 6.6万円
相続人が複数の場合  基本報酬×10%×(相続人の人数―1)
財産の評価等の業務が著しく複雑な場合※ 基本報酬×100%を限度に加算

※「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて煩雑又は広範囲にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものを指します。

物納申請に係る報酬
物納申請税額 報酬(税込)
1億円未満 55万円
1億円~5億円 77万円
5億円以上 99万円
延納申請に係る報酬
延納申請税額 報酬(税込)
1億円未満 11万円
1億円~5億円 16.5万円
5億円以上 22万円
その他の報酬

ご依頼日が申告期限から3ヶ月以内の場合、別途、報酬総額の50%を限度に加算いたします。
税務調査に立会う場合、日当5.5万円(税込)が別途かかります。

贈与税申告

取得財産の価額※ 基本報酬(税込)
100万円未満 3.85万円
100万円~300万円  6.6万円
300~500万円 11万円
500~1000万円 13.2万円
1000~2000万円  16.5万円
2000~3000万円  19.8万円
3000~5000万円
27.5万円
5000万円以上 個別協議の上決定

※財産の評価等の業務が著しく複雑な時は、100%相当額を限度として加算することができます。「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて煩雑又は広範囲にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものを指します。

負動産処分サポート

負動産とは、利用価値もなく固定資産税だけかかっているような不動産を指します。

当事務所は不要な遊休地、負動産を専⾨に扱う不動産会社との連携を取ることで、相続に伴う負動産処分をサポートすることが可能です。

支払い先 基本報酬(税込)
当事務所 27.5万円
不動産会社(当事務所の連携先) 引き取り費用:目安50~100万円
合計 77.5万円

※上記は手続きの代行費用であり、国・不動産会社への負担金、書類作成時にかかる実費等が発生します。

※現地視察が必要な土地の場合別途日当が発生します。

当事務所によくお問い合わせいただく相談内容

遺言作成 遺産分割 遺留分

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  • 遺産分割が
    まとまらない
  • 遺留分侵害額請求
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    なるか知りたい
    相続税申告をしたい
  • 遺言の問題で
    困っている
  • 相続放棄をすべきか悩んでいる

相続相談解決事例

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相続財産について
  • 収益不動産(アパート・マンション)
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  • 非上場株式
  • その他
人間関係別
  • 実の兄弟
  • 異母(父)兄弟
  • 親子間
  • 相続人の配偶者
  • 前妻・後妻
  • 愛人、隠し子
  • 養子
  • 親戚
  • 法定相続人以外
相続Q&A

この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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