解決事例
- 2024.04.22
- 認知症の父の預金口座を解約し、現金で管理していた長女に対し、相続開始後に預金口座を調査し、相続分相当額の預金の支払いを受けることに成功した事例
事案
本件は、被相続人であるお父様が亡くなり、相続人である長女(依頼者の姉・相手方)と長男(依頼者)との間における遺産分割が争われた事案になります。
もともと、お母様を早くに亡くされ、お父様が兵庫県にある実家にお一人で暮らしておりました。ところが、お父様が認知症の疑いがあるとして、施設に入所することとなり、それに合わせて、お父様の了解のもと、相手方がお父様の預貯金を全て解約して、現金を引き出して管理し、お父様のために支出することとなりました。依頼者もそのことに同意し、相手方がお父様名義の口座の解約出金手続きを行いました。
依頼者と相手方との話合いでは、お父様が亡くなったときに残っていた分は2人で等分することとなっていました。しかし、依頼者は、相手方から、どの口座にいくら入っていたのか、出金した現金はどの口座に入れているのかについて何ら知らされませんでした。そこで、依頼者から、もともとの話合いの内容を書面にして欲しいと申し出たのですが、相手方からは、「自分を信じてもらえないのか、疑われることでこっちが傷付いた。」と強く言われてしまい、これ以上の追及をすることはできませんでした。
その後、お父様のご容態が悪くなり、延命治療をやめて看取り介護となった段階で、改めて話合いを行いましたが、そのとき、相手方からは、お父様の口座にあった金額の手書きメモを渡されるだけで、通帳などの資料の提示は受けられませんでした。
その後、お父様がお亡くなりになり、依頼者から、これから相手方とお金の話をするだけで非常にストレスがあるためどうしたらいいかとご相談があり、相手方との間における遺産分割協議のご依頼を受けたのが本件です。
解決方針
まず、お父様の遺産がどの程度あるのかを調査することから始めました。相手方がお父様から預かる前に、お父様がどの金融機関に対してどの程度の残高の預貯金を持っておられたのかを調べました。具体的には、どの金融機関に口座を持っておられたのかについて、依頼者の記憶を頼りに、問い合わせを行いました。その他、ご実家近くの金融機関に対しても、口座の有無について照会を行い、相手方がいつ解約手続きを行ったのか、その時点でどの程度の残高があったのかを調べ上げました。
預金に加えて、お父様がお持ちだったご実家の土地建物をどうするのかについても争点となりましたが、ご実家の隣地所有者が土地の買い取りのご意向があるとのことでしたので、相手方と共同してご実家の土地建物の売買を行い、、売買代金の2分の1の金額の支払を受けました。
その後、各金融機関に対する照会の結果、お父様の預貯金の残高が解約時点で約2500万円あることが判明したため、同額のうちお父様のために支出した費用額を明らかにするよう相手方に求めました。相手方としても、全ての領収書を保管していたわけではないとのことでしたので、ある程度、合理的な費用分を控除した金額から相続分2分の1に相当する金額として1000万円の支払を依頼者が受けるとの内容で合意が成立しました。
当事務所コメント
遺産分割の話合いを行うにあたり、遺産の全体像を把握することがまずもって必要となります。そのため、各金融機関に対して預貯金口座の有無及び残高の照会をかける必要がありますが、提出を求められる戸籍等の資料の収集、照会申出書の作成等の手続は一般の方にとっては非常に煩雑な作業となります。当事務所は、遺産調査のための資料収集の経験が豊富にありますので、調査段階からどうすればよいか迷われている方は是非ご相談下さい。
もっとも、全ての金融機関に対して照会をかけることは物理的に困難です。そのため、被相続人がどの金融機関に口座をもっておられるのかについて、相続人になるべき方は予め把握されているのが望ましいでしょう。本件では、依頼者の方がある程度ご存知でしたので、照会手続を行うことで遺産の全体像を把握することができました。
また、代理人に依頼されることのメリットとしては、全ての交渉の窓口を代理人が行うことで、紛争の相手方との連絡を取り合うストレスから解放されるという点も大きいと思われます。本件においても、やり取りを自分ですることがしんどいとお悩みになられておりましたので、その点は依頼者様のご満足につながったのではないかと考えております。また、代理人が間に入ることにより、紛争の長期化を回避し、早期解決のための落としどころを探り、合意に至れました。
「紛争を解決する」という点は代理人の役割として重要なものと考えております。紛争の真っただ中にいることのストレスで悩まれている方は、是非とも当事務所にご相談ください。
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)