解決事例
- 2025.02.19
- 遺留分に配慮しつつ遺言者の希望を踏まえた割合で子ども達に相続させる旨の遺言書を作成した事例
ご依頼者属性
年齢
80代
性別
女性
ご家族
長女、長男及び二男の3人の子ども
ご相談内容
もともと羽曳野市にてご主人名義の持ち家に住んでおられたようですが、10年ほど前にご主人が亡くなられたとき、持ち家を処分し、現在は、同じく羽曳野市の賃貸マンションに住んでおられます。相談者が高齢のため足腰が弱くなったことから、8年ほど前に離婚した長女が相談者と一緒に暮らしながら、日用品の買い物、食事の用意、家事等を行っております。長男及び二男は独立して、長男は羽曳野市、二男は藤井寺市に家族で暮らしているようです。
相談者は、もし自分が亡くなった場合、長女の住む家が無くなってしまうことを気にしておられるとともに、現在身の回りの世話をしてくれていることに報いたいと考えられ、すこしでも多くを長女に遺したいとのお気持ちを持っておられるようでした。ただ、長男から見れば、長女が相談者に対して家賃を払っているわけではないため、無料で住まわせてもらっているように見えており、長男は良く思っていないようでした。
そうした関係性の中、相談者から相談を受けた二男が、相談者とともに当事務所に相談に来られたのが本件です。
当事務所の対応方針
まずは相談者の資産状況を確認することとしました。相談者は、ご主人名義の持ち家を売却したときの売却代金を預貯金として老後のために残しておられ、それ以外に株式や不動産といった資産は持っておられないとのことでした。
また、相談者としては、自分の預貯金については、多くを長女に遺したいと考えている一方で、長男や二男と差をつけてしまうことで、子ども達、特に、長男と長女が自分の死後に揉めてしまうことは避けたいと強く思っておられるようでした。二男としては、相談者の気持ちを最優先にしてほしいとのことでした。
全ての遺産を長女に相続させると内容にすると、その他の相続人の遺留分を侵害することは明らかです。そこで、なるべく子ども達に差をつけることなく、それでいて長女に多く残すべく、長女に50%、長男及び二男に各25%を相続させるという内容の遺言書を作成することにしました。また、相談者は、生前、長女に対し、生活費の援助を行ったこともあり、一方、長男や二男に対し、自宅建設資金の一部援助を行ったこともあったりしたようですが、これらの援助については相続において一切考慮しないでほしいとのお考えでしたので、遺言書には持ち戻し免除の意思表示(民法903条3項)を明記することにしました。そして、公証役場との間で遺言書案の内容を共有して日程等を調整し、公正証書遺言を完成することができました。
本件に関する弁護士コメント
相続人の1名に対して自らのすべての遺産を相続させるという内容の遺言書は多く見受けられますが、遺留分侵害の問題で残された相続人間で紛争が生じることも当然あり得ます。遺言書を残される方は、自らの死後、相続人間で揉めてほしくないとのお気持ちをもって生前にご準備される方が多いため、特定の相続人に対してすべての遺産を相続させるという内容では、遺言書の遺す方のお気持ちを正しく反映したことにはならない場合があります。
遺言書作成のご相談に来られた方のお気持ちをしっかり聞き取った上で、どのような内容の遺言書が一番お気持ちを反映できるのかを検討することが重要です。本件でも、長女に少しでも多く残したいという相談者のお気持ちや子ども達で揉めてほしくないというお気持ちを可能な限り反映でした遺言書を作成することができたように思っております。
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)