解決事例
- 2025.06.23
- 亡くなった弟の遺産について、相続人である他の兄弟やその代襲相続人らとの間で遺産分割協議を成立させることができた事例
事案
相談者は、8人兄弟の二男でした(兄弟構成は、長男、二男、長女、次女、三女、三男、四男及び五男)。長男は10年ほど前に、長女は5年ほど前に既に亡くなっておられます。
相談者の弟である三男は、配偶者も子もおらず、身寄りがない状態であったため、相談者が三男の身の回りの世話等をしていらっしゃったようです。そうしたところ、昨年、三男が亡くなられました。三男は賃貸マンションに暮らしておられたため、退去等の手続きは相談者が行ったそうです。三男の遺産としては約600万円の残高のある預貯金口座があったため、相談者が金融機関に解約等を申し出たところ、全相続人の署名押印が必要との回答を受け、どのようにやり取りをしたらよいかわからずご相談に来られました。
なお、10年ほど前に亡くなられた長男には配偶者も子もおらず、5年ほど前に亡くなられた長女には2人の子がいましたが、相談者は一切連絡先を知らず、また、その他の兄弟とも、5年前の長女のご葬儀で会ってからは特に連絡のやり取りもないといった状況でした。
相談者としては、三男に代わって葬儀費用等を立て替えて支払っておられるため、その立替分を三男の遺産である預貯金から回収した上で、解約及び払戻の手続きを行って清算されたいとのご要望でした。
解決方針
まずは相続人がどなたになるのかについて戸籍を取り集めて確認しました。その結果、相続人は相談者、亡くなった長女の子(長男及び二男の2人兄弟)、二女、三女、四男及び五男の計7名であることが判明しました。それぞれの法定相続分は、長女の子ら2名が各12分の1で、それ以外の相続人は各6分の1となります。
そこで、全相続人に対し、遺産分割協議の申し入れを行い、相談者が立て替えた費用について亡くなった三男の遺産である預貯金から補填したいとの意向を伝える手紙を送りました。そうしたところ、妹である二女からは、亡くなった三男の面倒を相談者が見ていたことを知っているため、自分が相続する分は、相談者に与えてほしいといったお返事をいただきました。その他の相続人からは、相談者が立て替えた費用を控除した上で、法定相続分の取得を希望するといったお返事をいただきました。
これらの回答を踏まえ、二女との間では、二女の相続分を相談者に譲渡する相続分譲渡証書を作成し、その他の相続人との間では遺産分割協議書を作成しました。遺産分割協議書の内容としては、スムーズに手続きを行うために、相談者が遺産を全て取得する代わりに、他の相続人に対し、相談者の立替分を控除した上で計算した法定相続分を代償金として支払うといったものにしました。この遺産分割協議書に署名押印をいただいた上で、金融機関に対して解約払戻の手続きを行うことができました。また、相談者は、相続分の譲渡を受けたことで、結果として法定相続分以上の取得をすることができました。
事務所コメント
亡くなられた方にお子さんがおらず、既にご両親が亡くなっていた場合、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がたくさんおられる場合、相続の手続きを行うには、煩雑な書類作成を含め多大な労力が必要になると思われます。弁護士にご依頼いただけましたら、そのような相続手続き全般について代理人という立場で行うことが可能です。
本件では、相談者ご本人だけでは手続きを行うことが困難だろうとのことでご依頼いただきまして、結果として、他の相続人との間でスムーズに遺産分割協議を行うことができましたし、1人の相続人からは相続分の譲渡を受けることができました。相続分を譲渡するかどうかは、譲渡する側のご厚意次第ではありますが、結果として相談者の利益につながる解決に至ることができました。
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)