解決事例
- 2026.02.19
- 相続人のいない独居老人の身の回りの世話をしたことへの感謝の気持ちから作成された遺言書に基づき、全財産を遺贈されるとともに、その相続税申告をした事例
ご相談者属性
【被相続人】
A
【相続人】
なし
【相続財産】
不動産 250万円
預貯金 5400万円
その他 50万円
事案概要
依頼者は50代の兄弟お二人です。
依頼者らは、父が経営していた店舗に勤務していたAさんと以前から仲良くしており、特にAさんが高齢になり足腰が弱くなってからは、たびたびご自宅に通い、身の回りの世話をしていました。
Aさんは90歳の高齢となった頃、かつて作成していた遺言書を撤回し、依頼者二人にすべての遺産を遺贈する旨の遺言書を作成することを決め、当事務所に公正証書遺言の作成を依頼されました。
Aさんにはご自宅以外に預貯金が5400万円ほどあったことから、預貯金のうち2000万円を兄に、ご自宅と残り3400万円を弟に遺贈する旨の遺言書を作成しました。
遺贈の場合、遺言執行者による遺言執行が必要となりますので、遺言執行者に当事務所の弁護士が就くこととしました。
それから3年が経過し、Aさんが亡くなられたことから、依頼者お二人が相談に来られたのが本事案になります。
当事務所の解決方針
上記のとおり、Aさんの遺言書において、当事務所が遺言執行者に指定されていましたので、遺言書のとおり、当事務所の弁護士が遺言執行者に就任することになりました。
遺言執行者として、まずはAさんの出生から死亡までの戸籍を揃え、相続人が間違いなく存在しないことを確認したうえ、預金口座の解約手続きとご自宅の所有権移転登記を行いました。
本事案では、相続税が課されることから、相続税申告について、税理士資格を持つ当事務所弁護士が担当しました。Aさんには相続人がいないことから、基礎控除が3000万円しか認められず、また、遺贈を受けた依頼者には相続税が2割加算されることになります。
計算の結果、依頼者のうち兄に150万円、弟に250万円の合計400万円の相続税が課される計算となりました。依頼者の相続税は、遺言執行者として預金の解約金をいったん預かっていましたので、そこから相続税の納税をスムーズに行うことができました。
本件における弁護士事務所コメント
本件は相続人がいない方の遺贈のケースであり、遺言執行者の関与が必要不可欠でした。通常であれば、遺贈された方から家庭裁判所に遺言執行者を選任するよう申し立てるところから手続きを進める必要がありますが、本事案では幸いなことに、遺言書作成が依頼された際、当事務所弁護士が遺言執行者に就く旨の条項を入れていたことから、相続開始後の手続きを極めてスムーズに進めることができました。また、遺言執行者である弁護士が税理士として相続税申告も担当することにより、遺言執行に基づく預金の解約手続きから相続税の申告・納付まで、一気通貫した形で手続きをスムーズに進めることができました。
弁護士と税理士のダブル資格を有する専門家が関与することにより、遺贈による遺言執行という法務の手続と相続税申告・納税という税務手続を一気通貫で進めていくことができた成功事例と言えます。
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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)




























