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遺留分の計算を簡単にシミュレーション|計算シート

以下の中から該当する項目にご入力ください。

生前贈与

親の生前又は死後、相続人のうちの誰かが生前贈与又は遺贈によって財産を受け取った場合、

他の相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することで一定のお金を取り戻せる可能性があります。

プラスの遺産の総額

万円
※入力について

生前贈与の総額

万円
※入力について

マイナスの遺産の総額

万円
※入力について

配偶者

配偶者以外の相続人

遺留分の額

配偶者万円   
万円(※)

※複数名の場合は1名の金額を表示しております

【シミュレーション免責事項】

この自動計算機は、簡易迅速に遺留分を算定することを目的としているため、正確ではありません。また、この自動計算機には下記のような問題点があります。 そのため、あくまで参考程度にとどめて、正確な遺留分の額については相続問題に精通した弁護士にご相談されるようにしてください。

1.遺産の額について

遺留分を正確に算出するためには遺産に贈与した額を加えて、かつ、借金を控除する必要があります。 この正確な計算方法はこちらの「遺留分算定の基礎となる財産額」を御覧ください。 また、相続においては、遺産の範囲を調査し、かつ、適切に評価しなければなりません。特に遺産に不動産や株式がある場合、評価が難しく専門家の意見が重要となります。

2.代襲相続は対応していません

子供が亡くなっていて、孫などの直系卑属がいる場合はその遺留分を代襲相続しますが、この自動計算機は対応していません。 代襲者(孫)が複数いる場合は、亡くなった子供の遺留分割合を孫の人数で頭割りしてください。

3.遺留分侵害額について

実際に請求できる金額(遺留分侵害額)は、遺留分の金額と同一ではありません。

4.その他例外的な事案や個別事情を考慮していません

 

5.自動計算機を利用されたことにより生じた不利益な結果や損害などについては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

こんなお悩みありませんか?

  • 遺産分割が
    まとまらない
  • 遺留分侵害額請求
    をしたい・された
  • 預貯金の使い込みに
    悩んでいる
  • 相続税がいくらに
    なるか知りたい
    相続税申告をしたい
  • 遺言の問題で
    困っている
  • 相続放棄をすべきか悩んでいる

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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