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2024.03.22
「産経新聞」に第1回 弁護士相談室として弁護士置田浩之の記事が掲載されました!

第1回のテーマは「旧民法の不明瞭な点が改正 目的は所有者不明土地解消」です。

2023年4月に施行された改正民法は、共有に関する規定が改正されました。

法改正の背景や今後の共有物への影響について当事務所の置田弁護士が分かりやすく解説しました。

第2回記事については、こちらをご覧ください→「10年経過後の遺産相続 原則、法定相続分で分割」

第3回記事については、こちらをご覧ください→「財産管理制度の創設」

当事務所では、相続や遺産分割でお悩みの方が、紛争に発展する前にできるだけ早くご相談にお越し頂きたい、という想いから相続に関するご相談について、初回のご相談60分までを無料とさせて頂いております。

「弁護士に相談すると費用が心配」とご不安の方も、お気軽にご相談いただければと思います。

こんなお悩みありませんか?

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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