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相続税の計算方法を徹底解説!

相続税の計算方法

相続税は以下の計算式で計算することができます。
「相続税額=(遺産総額(1)-基礎控除額(2))×相続税率(3)-税額控除」
では、それぞれの項目について見てみましょう。

遺産総額(1)

  • ①プラスの資産

プラスの資産とは、現金、不動産、株式、生命保険などの価値のある資産のことを言います。
被相続人から相続や遺贈によって取得した資産と、相続時精算課税の適用を受けた資産の合計となります。

②非課税資産

非課税資産とは、言葉の通り相続しても課税されない資産のこと言います(法12条)
大きく以下のような資産が挙げられます。

・墓地、霊廟、仏壇仏具など日常礼拝をしているもの
・宗教、慈善、学術など公益を目的とする事業に使われたもの
・生命保険金のうち一定の金額
・退職手当金のうち一定の金額

非課税資産について詳しくは、国税庁の「No.4108 相続税がかからない財産」をご参照ください。

③マイナスの資産

マイナスの資産とは、借入金や未払金などの債務のことを言います。
例えば、融資により購入した不動産を相続した場合、その借入金がマイナスの資産になります。
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときに現に存在した被相続人の債務のうち確実と認められるものです。

④葬儀費用

葬儀費用は、被相続人の債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
なお、控除できる債務については詳しくは、国税庁の「No.4126 相続財産から控除できる債務」をご参照ください。

基礎控除額(2)

①基礎控除額とは

そもそも基礎控除とは何でしょう。
相続税は相続した財産が一定額を超えた場合に初めて発生します。
基礎控除額はその一定額のことを言います。

②基礎控除額の計算方法

基礎控除額は以下の計算式にて計算することができます。
「基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人数」
例えば、相続人数が2人の場合、基礎控除額は「4,200万円」になります。

③相続税率

相続税の課税額に応じて、税率が変わります。
相続税の税率について詳しくは、国税庁の「No.4155 相続税の税率」をご参照ください。

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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