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税務署からの相続税についてのお知らせが届いた方へ

このような書類が実際に届いた方は急ぎご相談ください

ご親族の方がお亡くなりになった数か月後、税務署から届くことがある書類の一部をサンプルとしてお見せしております。

実際に当事務所では、「この書類が届いたのですが、どうすれば良いですか?」「この書類が来てから相続税の事を考え始めました」というご相談が急増しています。

この書類が届いた方はどんな方が対象?

税務署がこの書類を送付している対象は「相続税の申告が必要になるかもしれない人」です。

相続税申告が発生する可能性がかなり高い方です。
その方に対して、送付される書類がこの「税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせ」になります。

特に、「相続税の申告等についてのご案内」が来た方は早急にご相談ください。

このお知らせは「税務署の計算では相続税がかかる可能性が高いので、相続税がかかるかどうか返事をしてください」というものです。
また送付されてくるのは、お亡くなりになってから数か月後ですので、

相続税の申告期限である相続発生から10ヶ月以内の期限に近い可能性が高いです。
当事務所にも相続税の申告期限がギリギリになって、相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
事務所によっては、相続税の申告期限が近いとお断りするケースもあるとのことです。

当事務所では、相続税の申告期限がギリギリの方でもスピード対応を行っております。
まずは無料相談からお気軽にご相談ください!

予約受付専用ダイヤルは06-6556-6613になります。

お気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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