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相続税の期限後申告とは?専門税理士が解説!

期限後申告とは?

相続税申告には申告期限が設けられており、相続税法においては、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内と定められています(法27条)。
 例えば、相続開始があったことを知った日が5月5日であれば、翌年3月5日が申告期限となります。

10ヶ月を超えて申告することを「期限後申告」と言い、その理由によっては「無申告加算税」と「延滞税」というペナルティが発生する可能性があります。

無申告加算税は本来の税額に対して15%の税率が課せられます。ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合には、超過分について20%の税率が課せられます。

期限後申告のペナルティ 「無申告加算税」

期限後申告の場合には、無申告加算税と延滞税が発生します。

税務調査で指摘されて期限後申告をした場合は、税額の15%の無申告加算税が課せられます。ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合は、超過分について20%の税率が課せられます。

また、申告期限の翌日から納付までの日数に応じて延滞税も発生します。

延滞税については、期限後申告が納付期限から2ヶ月以内の場合は7.3%または公定歩合+4%のいずれか低いほう、期限後申告が納付期限から2ヶ月を超える場合は14.6%となっています。

もっとも、税務調査により期限後申告を指摘される前に、納税者が自ら申告した場合は、5%の無申告加算税で済みます。

以上のことから、期限後申告となってしまう場合でも、早急に対応することが重要です。

申告額が少なかった場合のペナルティ 「過少申告加算税」

期限内に申告した場合であっても、本来納付すべき税額を少なく申告していた場合には「修正申告」が必要です。

修正申告を自発的に行った場合、ペナルティの税金は加算されませんが、税務署に指摘された場合には、10%または15%の過少申告加算税と延滞税が課せられます。

故意に申告しない場合のペナルティ 「重加算税」

相続税が発生することを知りながら意図的に申告書を提出しない場合や財産を隠した場合は、その悪質さに応じて、重いペナルティが課せられます。それが「重加算税」です。

隠蔽・偽装申告の場合には35%、また、隠蔽・偽装したうえ無申告の場合には40%の重加算税および延滞税が課されます。

期限までに申告できない場合のその他のデメリット

デメリットとしては、下記のようなものがあげられます。

1.配偶者の税額軽減を受けることができない
2.小規模宅地の特例が使えない
3.物納ができない
4.農地の納税猶予が受けられない

ただし3年以内に遺産分割協議がまとまれば、配偶者の税額軽減や、小規模宅地の優遇処置は使うことができます。

さらに、仮に払った納税額が過大であった場合には、還付されるということもございます。ですから、このようなケースでは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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