相続税申告サポート
このようなお悩みをお持ちの方にお勧めのサポートです!
上記のようなお悩みをお持ちの方のお客様のために、当事務所では、相続税がかかるかどうかのシュミレーションや相続税申告の手続きについて詳しく説明致します!
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まず当事務所の無料相談をご利用ください。
当事務所の相続税申告サポートの料金表
基本報酬
遺産総額※ | 基本報酬(税込) |
---|---|
4,000万円未満 | 143,000円 |
4,000万円以上~5,000万円未満 | 220,000円 |
5,000万円以上~6,000万円未満 | 330,000円 |
6,000万円以上~8,000万円未満 | 440,000円 |
8,000万円以上~1億円未満 | 615,000円 |
1億円以上~1.5億円未満 | 825,000円 |
1.5億円以上~2億円未満 | 1,100,000円 |
2億円以上 | 別途お見積り |
※基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、「相続税評価に基づく積極財産の総額」であり、借入金等の債務、小規模宅地の特例による減額、配偶者控除や生命保険非課税枠等の控除をする前の遺産総額を指します。
加算報酬
加算項目 | 加算報酬(税込) |
---|---|
土地評価/1利用区分毎 | 55,000円 |
相続人が複数の場合 | 基本報酬×10%×(相続人の人数―1) |
非上場株式の評価 | 110,000円~/1社追加毎 |
|
110,000円 |
財産の評価等の業務が著しく複雑な場合※ | 基本報酬×100%を限度に加算 |
※「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて煩雑又は広範囲にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものを指します。
※基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、「相続税評価に基づく積極財産の総額」であり、借入金等の債務、小規模宅地の特例による減額、配偶者控除や生命保険非課税枠等の控除をする前の遺産総額を指します。
財産総額の計算方法
相続税は下記の流れで算定されます。
計算方法は複雑ですので、専門家に相談することをおすすめします。
当事務所が選ばれる理由
1.弁護士と税理士のダブルホルダーで複雑な案件にも対応可能
当事務所の最大の特徴は、弁護士と税理士の2つの資格を持つ専門家が、お客様の相続問題を一貫してサポートすることです。一般的な税理士事務所では対応が難しい、相続人同士の紛争や、遺産に不動産や非上場株式など複雑な財産が含まれるケースも安心してお任せください。
弁護士として法的なトラブルを解決しつつ、税理士として正確な財産評価と最適な相続税申告を行います。
2.相続分野での年間100件超の相談実績
当事務所では、年間100件を超える、相続・遺産分割に関する、法務・税務両面での豊富な相談実績を有しております。
多くの法律事務所では「税務は専門外なので、ここから先は税理士さんにご相談を」となるところですが、幣事務所においては、税理士資格を持った弁護士が、税務上の課題も見据えたうえでの法律相談に応じることで、税務・法務両面から、皆様の相続にまつわる多種多様なニーズにワンストップで対応してまいります。
3.専門分野の研鑽を積んだ5名の弁護士・税理士体制
相続分野の研鑽を積んだ5名の弁護士・税理士が弊事務所には所属しております。
大阪府の天王寺・阿倍野エリアで相続問題や相続税申告・相続税対策は当事務所の経験豊富な弁護士が解決のサポートをさせていただきます。
相続税申告でよくある質問
1.相続税がかかるかどうかわかりません
面談時にご用意いただく資料、情報をもとにまずは概算の相続税を算出いたします。
相続税をかからなくできる場合もございますので、まずは相続税がかかるか知りたいとお問い合わせください。
2.相続税の申告は自分でもできる?
手続き自体は不可能ではありません。しかし正しい財産評価や相続税申告ができない場合、余分に税金を納めたり、後から税務調査で追徴課税されるリスクがあります。
期限内に専門的な財産評価や申告手続きをご自身で行うのは困難なうえ、結果的に税理士に依頼するよりもお金が掛かってしまうことも少なくありません。
もしご自身で申告を行う場合も、専門家へ相談のうえでのご判断をおすすめします。
3.相続税申告を依頼する時期はいつ頃がいいですか?
四十九日が終わった後にご依頼いただくケースが多いですので、一つの目安としてお考えください。
なるべく早めに専門家にご相談いただき、相続発生日の2ヵ月後~3ヵ月後頃に準備を進めると、スムーズに申告でき安心です。
4.申告期限切れになるとどうなりますか?
申告期限内に税務署に申告書を提出できなかった場合は、本来の相続税に加えて「無申告加算税」が課されます。
申告書は提出できたが税金を支払えなかった場合は、本来の相続税に加えて「延滞税」が課されます。
延滞税額は日数に応じて増えていきますので、期限間近や期限を過ぎている場合はすぐにでもご相談ください。
5.相続人同士で意見が対立しており、揉めています。このような揉め事にも対応してもらえますか?
はい、このような揉め事への対応こそ、当事務所の得意とするところです。
相続においては、親族間の感情的な対立から、遺産の分け方について争いが生じることが少なくありません。
法的な紛争解決と税務上の最適解を両立できるのが、当事務所の強みです。
相続税に関する無料相談実施中!
当センターでは、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは06-6556-6613になります。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
こんなお悩みありませんか?
相続相談解決事例
相続の争点
この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)