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相続税評価額の算出

相続税の申告は時価により行うとされていますが(法22条)、この時価とは、国税庁の定める通達に従った評価額、すなわち相続税評価額をもとに行います。相続税の申告で最も難しいのはこの財産評価の計算であり、かなりの専門知識が要求されます。

財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下に主なものをご紹介いたします。

土地の評価方法

(1) 路線価方式

土地の面する路線(道路)を区切りとして、国税庁の定めた土地の路線価をもとに評価する方法です。

評価方法としては、路線価に土地の面積を掛けて評価額を求めるのが基本ですが、間口が狭くて細長い土地だったり、がけ地だったりすると評価額の調整が行われます。

主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。

算出方法:路線価 ×(※)補正率・加算率 × 宅地面積

※土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。
逆に二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。

(2) 倍率方式

都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。

算出方法:宅地の固定資産税評価額 × 倍率

(3)借地の評価

算出方法:路線価方式、または倍率方式の評価額×借地権割合

※借地権割合は路線価図や評価倍率表に表示されています。

建物の評価方法

(1)自用家屋

算出方法:固定資産税評価額×1.0

(2)貸家

算出方法:自用家屋の価額×(1-30%)

上場株式の評価

証券取引所に上場されている株式を上場株式といい、上場株式の評価は、その株式が、上場されている証券取引所が公表する課税時期(被相続人の死亡日や贈与を受けた日)の最終価額終値によります。

しかし、上場株式は、日々価格変動するものであり、以下の4つの評価方法のうち最も低い価額をもってその評価額とすると定められています(評基通169条)。

1)相続があった日の終値
2)相続があった月の毎日の終値の月平均額
3)相続があった月の前月の毎日の終値の月平均額
4)相続があった月の前々月の毎日の終値の月平均額

生命保険金の評価

算出方法:受取金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数)

退職手当金の評価

算出方法:受給金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数)

生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)

解約返戻金相当額

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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