相続の無料相談の電話予約 問い合わせフォーム(24H対応)

電話 06-6556-6613

営業時間:平日9:00~20:00(土曜対応)
相談時間:平日9:00~18:00(夜間・土日応相談)

上手な贈与の利用方法

相続と贈与どちらが得か?

生前贈与とは、生きているうちに無償で財産を人に譲ることをいいます。

つまり、単なる「贈与」のことですが、遺言によって死後に財産を譲る「遺贈」や自分が死んだ後に財産を与える契約を生前に相手方としておく「死因贈与」と区別するための用語です。

生前贈与の注意点

生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。

1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと

2. 遺産分割の際に特別受益などのトラブルとならないように注意すること

3. 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと

4. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること(但し、令和6年以降に贈与される財産については相続税の対象となる期間が順次延長され、最終的には相続開始前7年以内に行われた贈与が加算の対象となります)

生前贈与で大きな問題となるのは贈与税です。贈与税は暦年課税で、1 年間の基礎控除額が110 万円です。
つまり、年間で110 万円以下の贈与については課税されず、申告も不要です。
贈与する人の財産を徐々に減らすことができるため、一番シンプルな相続税対策だといえます。なお、贈与税の税率表は下記のとおりです。

贈与税の税率表
基礎控除後の
課税価格 ※
一般贈与 特例贈与※
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 400万円 55% 640万円
※110万円の基礎控除額を引いた残りの贈与額について課税されます。
※特例贈与は、18歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合です。

他にも、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度や、婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産(取得資金)の贈与に関する最高2000万円までの配偶者控除を利用する方法があります。

60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫(いずれも贈与をする年の1月1日現在の年齢)に対して財産を贈与する場合、通算で2500万円の特別控除額までは贈与時には贈与税が課税されず、贈与者が亡くなった時に相続財産と合わせて税額を計算する相続時精算課税制度が利用できます。令和6年1月1日以降に贈与により取得する財産については、暦年贈与の基礎控除とは別に、受贈者1人につき基礎控除110万円が控除されます。
そして、贈与時には基礎控除額(年110万円)及び特別控除額(累積で2500万円)を超える部分について一律20%の税率による贈与税を納付し、贈与者の相続時には、その贈与財産の価額を課税価格に合計して相続税額を算出し、既に納付した贈与税相当額を相続税額から控除します。
実際の生前贈与の方法はケースバイケースで、贈与物や贈与者と受贈者の関係、贈与税の額、更には贈与時期などを考えた上で手続きを踏んでいくことになります。

 

自分が相続税がかかるかどうか分からない方へ

当事務所では相続税がかかるかどうか分からない方向けに相続税の試算や相続税申告に関する無料相談を実施しております。

当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは06-6556-6613になります。

お気軽にご相談ください。

>>無料相談はこちら

こんなお悩みありませんか?

  • 遺産分割が
    まとまらない
  • 遺留分侵害額請求
    をしたい・された
  • 預貯金の使い込みに
    悩んでいる
  • 相続税がいくらに
    なるか知りたい
    相続税申告をしたい
  • 遺言の問題で
    困っている
  • 相続放棄をすべきか悩んでいる

相続相談解決事例

相続の争点

相続財産について
  • 収益不動産(アパート・マンション)
  • 実家(実家と土地)
  • 預金・金融資産
  • 非上場株式
  • その他
人間関係別
  • 実の兄弟
  • 異母(父)兄弟
  • 親子間
  • 相続人の配偶者
  • 前妻・後妻
  • 愛人、隠し子
  • 養子
  • 親戚
  • 法定相続人以外
相続Q&A

この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
PAGETOP