未成年の相続人がいる場合の遺産分割とは?弁護士が解説!
未成年の相続人がいる場合の遺産分割について弁護士が解説
「子供がまだ未成年なのに、遺産分割ってどうなるんだろう?」「未成年でも相続できるの?何か特別な手続きが必要なの?」
未成年の子供が相続人となる場合、遺産分割の手続きは、ご両親にとって大きな不安と疑問を伴うものです。未成年者は、法律行為を行う能力が制限されているため、遺産分割協議に直接参加することができません。そのため、親権者や特別代理人などが代理人として手続きを行う必要があり、手続きが複雑になるケースも少なくありません。
この記事では、未成年の相続人がいる場合の遺産分割について、弁護士の視点から、分かりやすく解説していきます。未成年者の相続における注意点、遺産分割協議の手順、そして弁護士に依頼するメリットなどを詳しく説明することで、読者の皆様が抱える不安や疑問を解消し、スムーズな遺産分割を実現できるようサポートいたします。
この記事を読むことで、以下の点が理解できます。
- 未成年の相続人がいる場合の遺産分割の基礎知識
- 親権者や特別代理人の役割と責任
- 遺産分割協議をスムーズに進めるための方法
- トラブルを回避するための注意点
- 弁護士に依頼するメリット
この記事は、未成年の子供がいて、相続について不安を抱えている方、あるいは将来に備えて未成年と相続について知っておきたい方に向けて書いています。ぜひ最後まで読んで、遺産分割に関する知識を深めてください。
遺産分割とは?
遺産分割とは、亡くなった方の遺産を、相続人で分割することをいいます。遺産には、預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
民法では、遺産分割について以下のように定めています。
相続人は、相続開始の時から、その共同相続財産を共有する。(民法第898条)
相続人は、その協議によって、遺産を分割することができる。(民法第906条)
つまり、相続が発生すると、相続人は自動的に遺産を共有することになり、その共有状態を解消するために遺産分割協議を行う必要があるのです。
遺産分割協議の方法
遺産分割協議は、相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決めることです。遺産分割協議が成立するためには、すべての相続人の同意が必要です。
遺産分割協議では、以下のような事項を決定します。
- 各相続人が取得する遺産
- 遺産に負債がある場合の処理方法
- 相続財産の評価方法
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、遺産分割の内容を明確にし、後々のトラブルを防止するために重要な書類です。
遺産分割協議が成立しない場合
相続人全員の同意が得られず、遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも合意が成立しない場合は、家庭裁判所が審判によって遺産分割の方法を決定します。
弁護士としての見解
遺産分割は、相続人間で感情的な対立が生じやすく、トラブルに発展しやすいものです。特に、相続人の人数が多い場合や、遺産に不動産が含まれている場合は、複雑な手続きが必要となることがあります。
遺産分割協議をスムーズに進めるためには、相続人間で十分なコミュニケーションを図り、お互いの意見を尊重することが大切です。また、必要に応じて、弁護士などの専門家に相談することも有効です。
未成年の相続人がいる場合の問題点
未成年の相続人がいる場合、遺産分割協議を進める上で、以下の問題点が生じます。
法律行為の制限
未成年者は、法律上、単独で遺産分割協議に参加したり、遺産を処分したりすることができません。そのため、親権者などが代理人として手続きを行う必要があります。
利益相反の可能性
親権者も相続人の一人である場合、親権者自身の利益と未成年者の利益が相反する可能性があります。例えば、親権者が自分の相続分を増やすために、未成年者の相続分を不当に少なくしようとするケースなどが考えられます。
将来の生活設計への影響
未成年者は、将来の生活設計を立てることが難しい状況です。そのため、遺産分割によって取得した財産をどのように管理・運用していくか、慎重に検討する必要があります。
弁護士としての見解
未成年者の相続人がいる場合、その未成年者の権利と利益を守るために、特別な配慮が必要となります。親権者などの法定代理人は、未成年者の利益を最優先に考えて行動しなければなりません。
また、遺産分割協議においては、未成年者の将来の生活設計まで考慮した上で、適切な分割方法を決定する必要があります。そのため、弁護士などの専門家に相談し、法的アドバイスを受けることが重要です。
未成年の相続人がいる場合の対応手順
未成年の相続人がいる場合、遺産分割の手続きは、以下の手順で行います。
-
遺産分割協議
親権者が、他の相続人と遺産分割協議を行います。
- 家庭裁判所に対する申立:協議の結果に基づいて遺産分割協議書案を作成します。この案を添付して家庭裁判所に対して特別代理人の選任の申立を行います。
-
特別代理人の選任
遺産分割協議が成立したら、家庭裁判所に特別代理人の選任申し立てを行います。の許可を得る必要があります。
-
遺産分割協議書の作成
家庭裁判所の許可を得た分割案をもとに、正式な遺産分割協議書を作成し、親権者と特別代理人が署名押印をします。
-
遺産の名義変更
遺産分割協議書に基づき、遺産の名義変更手続きを行います。
特別代理人とは
特別代理人とは、親権者と未成年者の利益が相反する場合に、家庭裁判所が選任する代理人のことです。特別代理人は、未成年者の利益を最優先に考えて、遺産分割協議に参加します。
家庭裁判所の許可
未成年者が相続人である場合、遺産分割協議の内容が未成年者にとって不利益にならないよう、家庭裁判所の許可を得る必要があります。家庭裁判所は、未成年者の利益を考慮し、遺産分割の内容を審査します。
弁護士としての見解
未成年の相続人がいる場合の遺産分割は、通常の遺産分割に比べて、手続きが複雑になります。特別代理人の選任や家庭裁判所の許可など、専門的な知識が必要となる場面も多いです。
手続きをスムーズに進め、未成年者の権利を守るためには、弁護士に相談し、法的サポートを受けることをお勧めします。
弁護士に依頼するメリットと必要性
未成年の相続人がいる場合の遺産分割では、弁護士に依頼するメリットが大きいです。
専門的な知識と経験
弁護士は、相続に関する専門的な知識と豊富な経験を持っています。未成年者の相続に関する法律や手続きにも精通しており、適切なアドバイスを提供することができます。
客観的な立場からのサポート
弁護士は、感情的な対立に巻き込まれることなく、客観的な立場からサポートを提供することができます。親権者と未成年者の利益が相反するケースでも、中立的な立場で、未成年者の利益を最優先に考えて行動します。
トラブルの予防と解決
弁護士に依頼することで、遺産分割協議をスムーズに進めることができ、トラブルを未然に防ぐことができます。また、トラブルが発生した場合でも、弁護士が交渉や調停など、適切な対応を行います。
手続きの負担軽減
弁護士に依頼することで、特別代理人の選任、家庭裁判所への申立て、遺産分割協議、名義変更などの手続きを任せることができます。
弁護士としての見解
未成年の相続人がいる場合の遺産分割は、法律的な問題や手続きが複雑になりがちです。弁護士に依頼することで、手続きの負担を軽減し、安心して遺産分割を進めることができます。
特に、以下のような場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
- 親権者と未成年者の利益が相反する可能性がある
- 遺産に不動産が含まれている
- 相続人間で意見が対立している
- 未成年者の将来の生活設計を考慮した遺産分割を行いたい
具体的な遺産分割事例と初期対応方法
ケーススタディ1:未成年の子供と、その親2人のケース
両親が亡くなり、未成年の子供が相続人となるケースです。
初期対応方法
- 遺産の状況を把握します。預貯金、不動産、借金など、どのような遺産があるのかを調べます。
- 親権者( surviving parent)が、他の相続人と遺産分割協議を行います。
- 遺産分割協議が成立したら、家庭裁判所の許可を得ます。
- 弁護士に相談し、遺産分割協議書の作成や家庭裁判所への申立てなどを依頼します。
ケーススタディ2:未成年の子供2名と、その親1人のケース
父親が亡くなり、前妻との間に未成年の子供A、後妻との間に未成年の子供Bがいるケースです。
初期対応方法
- 遺産の状況を把握します。預貯金、不動産、借金など、どのような遺産があるのかを調べます。
- Aの親権者である前妻との間で、遺産分割協議を行います。
- 後妻とBとの利益が相反する場合に該当するため、特別代理人の選任の申立を行います。
- 遺産分割協議が成立したら、家庭裁判所の許可を得ます。
- 弁護士に相談し、遺産分割協議書の作成や家庭裁判所への申立てなどを依頼します。
弁護士としての見解
未成年の相続人がいる場合の遺産分割は、それぞれのケースによって対応方法が異なります。上記のようなケーススタディを参考に、ご自身の状況に合わせて適切な対応を行うようにしましょう。
初期対応を誤ると、後々になって大きなトラブルに発展する可能性もあります。そのため、早めに弁護士に相談し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
まとめ
この記事では、未成年の相続人がいる場合の遺産分割について解説しました。
未成年の相続人がいる場合、遺産分割の手続きは複雑化し、トラブルに発展する可能性も高くなります。親権者または特別代理人が、未成年者の利益を最優先に考えて手続きを進める必要があります。
遺産分割でお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、親身になってサポートいたします。
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)