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婚外子の相続人がいる場合の遺産分割とは?弁護士が解説!

婚外子(非嫡出子)の相続人がいる場合の遺産分割について弁護士が解説

「婚外子ができたが、相続についてどのように考えれば良いのかわからない」「婚外子がいる場合の遺産分割で、トラブルを避けるにはどうすれば良いのか」

婚外子がいる場合、相続は複雑な問題を孕む可能性があります。法的な手続きや相続人の範囲、遺産分割の方法など、様々な疑問や不安が生じるのも当然です。 特に、婚外子の存在が、他の相続人との間で感情的な対立やトラブルに発展するケースも少なくありません。

この記事では、婚外子の相続人がいる場合の遺産分割について、弁護士の視点から、分かりやすく解説していきます。婚外子の相続分、遺産分割協議の手順、注意点などを詳しく説明することで、読者の皆様が抱える不安や疑問を解消し、スムーズな遺産分割を実現できるようサポートいたします。

この記事を読むことで、以下の点が理解できます。

  • 婚外子の相続に関する基礎知識
  • 遺産分割協議における婚外子の権利
  • トラブルを回避するための注意点
  • 弁護士に依頼するメリット

この記事は、婚外子がいる方、婚外子の相続について不安を抱えている方、あるいは将来に備えて婚外子と相続について知っておきたい方に向けて書いています。ぜひ最後まで読んで、遺産分割に関する知識を深めてください。

遺産分割とは?

遺産分割とは、亡くなった方の遺産を、相続人で分割することをいいます。遺産には、預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

民法では、遺産分割について以下のように定めています。

相続人は、相続開始の時から、その共同相続財産を共有する。(民法第898条)

相続人は、その協議によって、遺産を分割することができる。(民法第906条)

つまり、相続が発生すると、相続人は自動的に遺産を共有することになり、その共有状態を解消するために遺産分割協議を行う必要があるのです。

遺産分割協議の方法

遺産分割協議は、相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決めることです。遺産分割協議が成立するためには、すべての相続人の同意が必要です。

遺産分割協議では、以下のような事項を決定します。

  • 各相続人が取得する遺産
  • 遺産に負債がある場合の処理方法
  • 相続財産の評価方法

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、遺産分割の内容を明確にし、後々のトラブルを防止するために重要な書類です。

遺産分割協議が成立しない場合

相続人全員の同意が得られず、遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも合意が成立しない場合は、家庭裁判所が審判によって遺産分割の方法を決定します。

弁護士としての見解

遺産分割は、相続人間で感情的な対立が生じやすく、トラブルに発展しやすいものです。特に、相続人の人数が多い場合や、遺産に不動産が含まれている場合は、複雑な手続きが必要となることがあります。

遺産分割協議をスムーズに進めるためには、相続人間で十分なコミュニケーションを図り、お互いの意見を尊重することが大切です。また、必要に応じて、弁護士などの専門家に相談することも有効です。

婚外子の相続人がいる場合の問題点

婚外子の相続人がいる場合、遺産分割協議を進める上で、以下の問題点が生じます。

相続人の確定

婚外子は、法律上、出生届が出された時点で、父親の相続人となります。しかし、父親が認知していない場合、婚外子は相続人として認められません。そのため、遺産分割協議を行う前に、婚外子の相続人としての地位を確定させる必要があります。

感情的な対立

婚外子の存在は、他の相続人との間で感情的な対立を引き起こす可能性があります。特に、配偶者や嫡出子にとっては、婚外子の存在を受け入れがたい場合もあるでしょう。このような感情的な対立が、遺産分割協議を難航させる要因となることがあります。

弁護士としての見解

婚外子の相続問題は、法律的な問題だけでなく、感情的な問題も絡み合い、非常にデリケートな問題です。そのため、遺産分割協議を行う前に、弁護士に相談し、法的アドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士は、相続に関する専門的な知識と経験に基づき、遺産分割協議の手順、注意点などを丁寧に説明します。また、他の相続人との間でトラブルが発生した場合でも、弁護士が間に入って交渉や調停を行い、円満な解決を目指します。

婚外子の相続人がいる場合の対応手順

婚外子の相続人がいる場合、遺産分割の手続きは、以下の手順で行います。

  1. 婚外子の認知

     父親が認知していない場合は、家庭裁判所に認知の訴えを提起します。

  2. 相続人の確定

     認知が確定したら、戸籍謄本などを取得し、相続人を確定させます。

  3. 遺産分割協議

     すべての相続人で遺産分割協議を行います。

  4. 遺産分割協議書の作成

     遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。

  5. 遺産の名義変更

     遺産分割協議書に基づき、遺産の名義変更手続きを行います。

婚外子の認知

婚外子は、父親が認知することによって、法律上、父親の子供として認められます。認知は、父親が生存中に行うことができます。父親が認知に応じてくれない場合、又は、父親が死亡している場合は、家庭裁判所に認知の訴えを提起することができます。

遺産分割協議

遺産分割協議は、すべての相続人で行います。婚外子も、他の相続人と同様に、遺産分割協議に参加する権利があります。

弁護士としての見解

婚外子の相続人がいる場合の遺産分割は、通常の遺産分割に比べて、手続きが複雑になることがあります。特に、婚外子の認知が争われる場合は、裁判所での手続きが必要となるため、時間と費用がかかる可能性があります。

弁護士に依頼することで、婚外子の認知、遺産分割協議、名義変更などの手続きをスムーズに進めることができます。また、弁護士は、相続に関する法律や判例に精通しているため、婚外子の相続分を適切に判断し、依頼者の利益を最大限に守ることができます。

弁護士に依頼するメリットと必要性

婚外子の相続人がいる場合の遺産分割では、弁護士に依頼するメリットが大きいです。

専門的な知識と経験

弁護士は、相続に関する専門的な知識と豊富な経験を持っています。婚外子の相続に関する法律や手続きにも精通しており、適切なアドバイスを提供することができます。

客観的な立場からのサポート

弁護士は、感情的な対立に巻き込まれることなく、客観的な立場からサポートを提供することができます。婚外子の相続問題では、相続人間で感情的な対立が生じやすいですが、弁護士は、中立的な立場で、依頼者の利益を最優先に考えて行動します。

トラブルの予防と解決

弁護士に依頼することで、遺産分割協議をスムーズに進めることができ、トラブルを未然に防ぐことができます。また、トラブルが発生した場合でも、弁護士が交渉や調停など、適切な対応を行います。

手続きの負担軽減

弁護士に依頼することで、婚外子の認知、遺産分割協議、名義変更などの手続きを任せることができます。

弁護士としての見解

婚外子の相続人がいる場合の遺産分割は、法律的な問題や手続きが複雑になりがちです。弁護士に依頼することで、手続きの負担を軽減し、安心して遺産分割を進めることができます。

特に、以下のような場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

  • 婚外子の認知が争われている
  • 遺産に不動産が含まれている
  • 相続人間で意見が対立している
  • 婚外子の相続分について不安がある

具体的な遺産分割事例と初期対応方法

ケーススタディ1:認知された婚外子がいるケース

父親が認知した婚外子が、嫡出子とともに相続人となるケースです。

初期対応方法
  1. 遺産の状況を把握します。預貯金、不動産、借金など、どのような遺産があるのかを調べます。
  2. すべての相続人で遺産分割協議を行います。
  3. 遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
  4. 弁護士に相談し、遺産分割協議書の作成や名義変更手続きなどを依頼します。

ケーススタディ2:認知されていない婚外子がいるケース

父親が認知していない婚外子が、相続人となる可能性があるケースです。

初期対応方法
  1. 婚外子の存在を確認し、父親との親子関係を証明する証拠を集めます。
  2. 父親が認知を求めます。認知に応じない場合又は父親が既に死亡している場合は、家庭裁判所に認知の訴えを提起します。
  3. 認知が確定したら、遺産分割協議を行います。
  4. 弁護士に相談し、認知の訴えや遺産分割協議、名義変更手続きなどを依頼します。
弁護士としての見解

婚外子の相続人がいる場合の遺産分割は、それぞれのケースによって対応方法が異なります。上記のようなケーススタディを参考に、ご自身の状況に合わせて適切な対応を行うようにしましょう。

初期対応を誤ると、後々になって大きなトラブルに発展する可能性もあります。そのため、早めに弁護士に相談し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

まとめ

この記事では、婚外子の相続人がいる場合の遺産分割について解説しました。

婚外子の相続人がいる場合、遺産分割の手続きは複雑化し、トラブルに発展する可能性も高くなります。婚外子の相続分、遺産分割協議の手順、注意点などを理解し、適切な対応を行うことが重要です。

遺産分割でお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、親身になってサポートいたします。

婚外子の相続人がいる場合の遺産分割でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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