遺産分割協議と遺産分割協議書
被相続人が遺言書を残さずにお亡くなりになった場合、相続人間で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成する必要があります。 |
この遺産分割協議書がなければ、被相続人が所有されていた不動産の登記名義を移したり、銀行口座を解約して預金を引き出したりすることができません。
遺産分割協議書は、相続人全員が自署・押印(通常は実印で押印し、印鑑証明書を添付します)し、相続人の人数分を作成して、各人が保管します。
遺産分割協議書を作成するのは、必ずしも相続人全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば、分割協議書を順次郵送していき、持ち回りで作成しても問題ありません。
遺産分割協議書を作成するのは、必ずしも相続人全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば、分割協議書を順次郵送していき、持ち回りで作成しても問題ありません。
遺産分割協議においては、相続人間の利害が対立するため、様々な事態が生じます。
例えば、相続人の一人又は複数人が結託して、勝手に遺産分割協議書を作成し、署名・押印を迫られることがあります。
このようなケースで安易に署名・押印してしまうと、あなたが本来相続できるはずの財産が相続できなくなるなど、取り返しのつかない事態が生じてしまいます。
例えば、相続人の一人又は複数人が結託して、勝手に遺産分割協議書を作成し、署名・押印を迫られることがあります。
このようなケースで安易に署名・押印してしまうと、あなたが本来相続できるはずの財産が相続できなくなるなど、取り返しのつかない事態が生じてしまいます。
署名・押印を迫られた遺産分割協議書に納得できない場合は、保留にしたうえ、専門家である弁護士にご相談ください。
また、相続人同士で遺産分割協議を行う場合、事前に専門家である弁護士に相談しておくと良いでしょう。
弁護士はあなたの状況や要望を聞き取った上で、どのような遺産分割協議書を作成すべきか、アドバイスを行います。 |
遺産分割協議の場で不用意な発言をすると、後であなたに不利に働いてしまうこともあります。
当然、あなたと他の相続人の主張が対立しそうな場合には、その対処方法も含めてアドバイスいたします。
当然、あなたと他の相続人の主張が対立しそうな場合には、その対処方法も含めてアドバイスいたします。
さらに、以下のような場合には、そもそも遺産分割協議自体を弁護士に代理してもらった方が良い場合もあります。
・当事者同士では、遺産分割協議がまとまりそうにない場合
・他の相続人が理不尽な要求をしているが、力関係が不利な場合
・相手が口達者で、丸め込まれてしまいそうな場合
・他の相続人同士が結託している場合
・他の相続人が、税理士など、第三者からのアドバイスを受けている場合
・自身で、遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合
弁護士に代理人としての遺産分割の交渉を依頼した場合、当然、弁護士は調停や裁判になった場合、裁判所でどのような判断がなされるかを踏まえ、交渉を行いますし、あなたの要望にできるだけ沿うように、証拠を集め、相手を説得する方法を考えます。
遺産分割協議が長期化して、調停や裁判に移行するよりも、早い段階で、専門家に交渉を任せた方が、結果として、スピーディーで、あなたの希望に沿った解決になることもあります。
遺産分割協議に不安がある場合や、揉めそうな場合、揉めている場合は、一度は専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)
専門分野
相続、相続税、家族信託、企業法務
経歴
東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。