遺産分割協議と遺産分割協議書
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被相続人が遺言書を残さずにお亡くなりになった場合、相続人間で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成する必要があります。 |
この遺産分割協議書がなければ、被相続人が所有されていた不動産の登記名義を移したり、銀行口座を解約して預金を引き出したりすることができません。
遺産分割協議書を作成するのは、必ずしも相続人全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば、分割協議書を順次郵送していき、持ち回りで作成しても問題ありません。
遺産分割協議においては、相続人間の利害が対立するため、様々な事態が生じます。
例えば、相続人の一人又は複数人が結託して、勝手に遺産分割協議書を作成し、署名・押印を迫られることがあります。
このようなケースで安易に署名・押印してしまうと、あなたが本来相続できるはずの財産が相続できなくなるなど、取り返しのつかない事態が生じてしまいます。
署名・押印を迫られた遺産分割協議書に納得できない場合は、保留にしたうえ、専門家である弁護士にご相談ください。
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また、相続人同士で遺産分割協議を行う場合、事前に専門家である弁護士に相談しておくと良いでしょう。 弁護士はあなたの状況や要望を聞き取った上で、どのような遺産分割協議書を作成すべきか、アドバイスを行います。 |
当然、あなたと他の相続人の主張が対立しそうな場合には、その対処方法も含めてアドバイスいたします。
遺産分割協議が長期化して、調停や裁判に移行するよりも、早い段階で、専門家に交渉を任せた方が、結果として、スピーディーで、あなたの希望に沿った解決になることもあります。
遺産分割協議に不安がある場合や、揉めそうな場合、揉めている場合は、一度は専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)