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財産・預貯金の使い込み

亡くなられた方(被相続人)がお持ちであった銀行預金口座などから、相続前後に使途が不明な多額の出金履歴があったり、入出金履歴などは明らかでないものの、亡くなられた時点における預金口座の残高が、被相続人の生前の収入や生活状況等に照らして極端に少ないことが判明することがあります。

そのような場合、預金口座を管理していた相続人が預金の使い込みをした、
つまり、被相続人の財産であり、本来は本人のために使われるべき預貯金を、相続人が私的に流用してしまったとの疑いを他の相続人から持たれ、相続争いに発展することが相続実務の現場において、しばしば生じます。 

使途不明金を取り戻す根拠、手段・方法

このような場合、他の相続人の方々が、使い込みをした疑いのある相続人に対して、その金(使途不明金といいます)を取り戻すことができるのか、どのような手段・方法によって取り戻したらいいのか、悩まれる方も多いのではないでしょうか。
以下では、使途不明金を取り戻すことができる法的根拠と、そのための手段・方法について、ご説明します。
 

遺産分割調停

まず、使途不明金を取り戻す根拠ですが、使途不明金は本来、亡くなられた被相続人がお持ちであった財産ですから、使途不明金を遺産に持ち戻したうえで相続人間の遺産分割協議をするよう主張することが考えられます。

話し合いで遺産分割協議がまとまることが難しければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停手続きの中において、使途不明金も遺産の中に含めた形での遺産分割を求めていきます。

白黒をはっきり付ける後述の訴訟手続と異なり、公平の理念に基づく柔軟な紛争解決が可能である点が、調停手続を利用するメリットです。

但し、家庭裁判所の実務においては、調停手続の中では相当回数の期日を費やしても当事者間の合意が得られそうもない場合、使途不明金の問題を切り離して別途訴訟による解決に委ね、調停では、現存する遺産のみを対象として手続を進行していくとの運用がなされています。
 

民事訴訟

使途不明金を取り戻す別の根拠として、法律上の原因なく使途不明金相当額の利得を得たとして、不当利得返還請求をすること、あるいは、故意・過失に基づき、相続人の1人が預貯金を違法に流用したことにより、他の相続人が損害を被ったとして、不当行為に基づく損害賠償請求をすることの2つが考えられます。

いずれの請求も、任意での支払いに相手方が応じることは稀ですので、裁判所に民事訴訟を提起することになります。

不当利得返還請求は期限があります!
不当利得返還請求の訴え、不法行為に基づく損害賠償の訴えのいずれを選択するかは、故意・過失の立証の有無、時効期間の長短(前者は行為時から10年、後者は損害および加害者を知ったときから3年あるいは行為時から20年)を勘案して、判断することになります。
 
いずれにせよ、訴訟手続となりますので、使途不明金について、相手方相続人が私的に使い込んだことを、請求する側の相続人が証拠によって立証することが必要となります。
 

使途不明金を取り戻すために必要な準備

調停手続、訴訟手続のいずれを選択するにせよ、使途不明金を取り戻すのはそう容易なことではなく、以下にご説明するような周到な準備が必要です。

通帳の入出金履歴を明らかにする

まず、亡くなられた被相続人の預金口座につき、金融機関に照会をかけて、過去10年前から現在に至るまでの入出金履歴を取り寄せます(金融機関によっては、過去5年分しか遡れないこともあります)。自分と被相続人との関係が分かる戸籍謄本などの資料を持参すれば、どの金融機関も通帳履歴の開示に応じてくれます。

金融機関や預金口座がたくさんあるなど事務手続きが煩雑な時や、仕事が多忙で金融機関に出向く暇がない時などは、この段階から弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの代理人として金融機関から通帳履歴を取り寄せることもできます。 

通帳・印鑑の管理状況を明らかにする

預金の使い込みが疑われる期間において、通帳と印鑑(実印や銀行届出印)がどのような管理状況であったのかを明らかにします。

相続人の1人に通帳と印鑑の管理がすべて委ねられていたのか、被相続人ご自身で管理していたとしても、相続人がいつでも持ち出せる状況ではなかったかなど、当時の管理状況を確認します。

銀行からは入出金伝票を取り寄せることもできますので、そこに書かれている筆跡が誰のものであるかも確認すれば、管理状況がより明らかになります。
 

被相続人の経済状況や生活状況を裏付ける証拠を明らかにする

被相続人の生前の収入は毎月どれくらいあったのか、日々の生活費はどれくらいかかっていたか、どれくらいの財産を持っていたかなどを、確定申告書や年金記録、固定資産税通知書などで明らかにします。

被相続人が自宅に住んでいたのか、賃貸物件に住んでいたのか、老人ホームなど施設に入所していたのかなどを、賃貸借契約書や施設入所契約書等で明らかにします。単身で住んでいたのか、親族と同居していたのかも確認します。

生前、認知症、精神疾患等を患っていなかったか、患っていたのであれば、いつ頃からか、預金を管理できる程度の事理弁識能力はあったかを、医療機関の診断書、診療録などで明らかにします。
 

想定される相手方からの言い分とその対処法

使い込みをした疑いをかけられた相続人が、使い込みをしたと自ら認めることは極めて稀です。

通常は、被相続人の生前に出金された金員であれば、被相続人の日々の生活費や、不動産の管理など、被相続人から依頼されていた事務の管理料に充てた、被相続人の死後に出金された金員であれば、被相続人が負っていた債務の返済に充てた、葬儀費用等に充てたなどというように、被相続人の意思に基づいた、被相続人のための支出に充てたとの抗弁

被相続人の了解のもとに金員をもらった、つまり、生前贈与を受けたものであるとの抗弁 被相続人の預金口座からの出金について、自分にはまったく身に覚えがない、昔のことで覚えていないといった主張

などが想定されます。

以下、それぞれに言い分について、対処法をご説明します。

被相続人のための支出に充てたとの抗弁について

このような抗弁が相手方から主張された場合、被相続人の当時の生活費(家賃、施設費、食費、水道光熱費、医療費等)や管理料の支出状況、相続債務の負担状況等に照らして、そうした支出として合理的に説明がつくか否かを見極めます。そして、説明のつかない支出については、預金を管理していた相続人に対して、「〇年〇月〇日の××万円の支出」が何に使われたものであるかというように、それぞれの支出一つ一つについて、その使途を客観的裏付けとともに明らかにするよう求めます。

そこで、相手方から合理的な説明ができない支出があれば、当該支出は預金を管理する立場にある相続人が私的に流用したことが強く推認されることになることを主張立証していきます。
 

生前贈与を受けたとの抗弁について

このような抗弁が相手方から主張された場合、まずは被相続人との間に贈与の合意や贈与契約があったことを裏付ける書面その他の証拠を明らかにするよう、求めるべきです。

被相続人と相手方との生前の関係性から、他の相続人らには贈与がなされない中、相手方の相続人にだけ相続がなされるような特別の関係であったのか否かも重要な要素となります。

贈与を裏付ける証拠がなく、相手方の相続人にだけ生前贈与をしていたのが当時の両者の関係性から不自然であれば、生前贈与の抗弁は認められません。
 

また、このような生前贈与の主張を相手方が主張するのが事前に明らかなのであれば、訴訟手続きではなく遺産分割調停の手続きを選択したうえ、当該生前贈与について、民法903条の特別受益として持ち戻し計算すべきことを主張するのも有力な選択肢です。

金銭での贈与について、ほとんどの場合、同条に定める「生計の資本として」贈与を受けた場合に該当すると考えられますので、相手方の生前贈与の主張が仮に万一認められるとしても、それを前提として、有利に手続きを進めることができることになります。    

身に覚えがない・覚えていないとの主張について

このような主張がなされた場合、誰が被相続人の預貯金を管理していたのかが重要になります。

被相続人自身が管理していたといえる事案であればともかく、被相続人が認知症で老人ホームに入所しており、預金通帳と印鑑の管理はすべて相手方相続人に委ねていたといったように、相手方が通帳と印鑑を管理していたことが明らかな事案であれば、金額が多額であればあるほど、自分で引き出しておきながら、身に覚えがない、全く覚えていないというのは、明らかに不自然な主張となります。

 証拠に照らして、被相続人の預貯金を相手方相続人が管理していたことが明らかになるのであれば、不当利得返還請求あるいは不法行為の損害賠償請求の訴えを提起することを検討すべき場合に該当するといえます。 

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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