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遺言書を作成すべき4つのメリット

遺言書作成のメリット その1

相続調査が不要になります!

財産としてどこに何があるかは、本人が一番把握しています。

▶遺族にしてみれば、亡くなった方の財産の有無、所在が全く分からないこともしばしばあり、まずは相続財産の調査から遺産分けがはじまり、時間がかかります。

生前、誰に、どういう経緯・理由で、どれだけの贈与をしたかについても、本人が把握している。

▶贈与を受けた相続人以外、生前贈与の有無・内容を把握できない。

本人が親族名義を借りて預金口座や保険契約をしていることも・・・

▶本人以外、名義預金・名義保険の有無・内容を把握することはできません。

遺言書作成のメリット その2

遺産分割協議が不要に!

親族間とはいえ、すんなり合意に至るとは限りません。相続発生を契機に、それまでの信頼関係が崩れることもあります。
前妻の子供と後妻など、もともと人間関係の潜在的対立を抱えているケースや、遺産分割未了の間に2次相続・3次相続が発生し、相続人が多数に枝分かれしているケースなどは、特に合意が困難になってしまいます!(住所が遠隔地。連絡先も分からない。会ったことがない等)
遺産分割協議がもめると、調停・審判手続や訴訟手続になってしまいます。多大な時間と労力をかけ、解決まで数年かかることが通常です・・・
遺言書があればこれら遺産分割協議が不要に!=遺言書は最強の争族対策!!

遺言書作成のメリット その3

相続分を指定できる!

遺言書を作成せずにあなたが亡くなると、民法の定める法定相続分に従った遺産分割が原則となる。

例えば、妻と長男・二男が相続人の場合

妻:2分の1、長男・二男:各4分の1 が原則。
 
遺言書を作成する場合、あなたが望むとおりの相続分をあらかじめ指定できます
上記の事例で、例えば
妻:2分の1、長男:8分の3、二男:8分の1 と指定可。

遺言書作成のメリット その4

遺産分割方法を指定できる!

遺言書がなければ、どのような遺産分割方法を採るかは、残された相続人が話し合いにより決めるしかない。
 

遺言書があれば、どの遺産を誰にどのように取得させるかをあらかじめ指定できる。

例えば、
「自社株は長男Aに、不動産は二男Bに、預貯金・有価証券は妻Cに 相続させる」(現物分割)
「遺産をすべて長男Aが取得する。Aはその代償として、二男Bに金◯○万円を支払う」(代償分割)

遺言が関係する解決事例の一部をご紹介致します。

遺言に関する解決事例

 すべての遺産を長男に相続させる旨の遺言があった事例

 遺言書と異なる内容で遺産分割協議をした事例

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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