解決事例
- 2020.09.04
- すべての遺産を長男に相続させる旨の遺言があった事例
事案
亡くなられたお父様(被相続人)には長男と二男の2人の相続人がおられましたが、被相続人が生前に作成されたと思われる公正証書遺言には、すべての遺産を長男に相続させる旨の記載がありました。それを知った二男が、当事務所に依頼されたのが本件です。
遺言書に遺言執行者として指定された弁護士からは、2人の相続人に対して、遺言書の執行はいったん保留にしたうえ、二男にも一定額の遺産を取得する内容の遺産分割案が提示されました。ただし、提示された案で相続人間の話し合いがまとまらない場合は、遺言書通りの執行をせざるを得ないとのことでした。
被相続人は、生前に事業で成功を収めた際に手に入れられた収入を現金で貯えておられたため、被相続人の遺産の大半が現金であったこと、そして、多額の相続税負担が生じる見込みであったことも本事案の大きな特徴でした。
解決方針
まず、被相続人は、遺言書作成当時、認知症を患っていたことから、遺言能力を欠いていたとして遺言の無効を主張することを検討しましたが、明らかになっている証拠からは立証のハードルが高すぎることや、解決までに相当の年月を要することとなるため、採用しませんでした。
また、遺留分の侵害を主張することも検討しましたが、訴訟となった場合に時間と費用が相当かかること、明らかになっている遺産からは、遺留分侵害額より遺言執行者から提示された金額のほうが上回っていたことから、この方針も採りませんでした。
結局、遺言執行者から提示のあった遺産分割案をベースに、相続税は長男が全額負担することや、相続に至るまでの経緯に照らした二男の取得金額の増額、不動産の利用に関して二男に有利な取り決めを認めさせることで、最終的な解決に導きました。
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)