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解決事例

2020.09.04
預金の使い込みの疑いをかけられ、損害賠償請求訴訟を提起された事例

事案

 依頼者は、3年前に亡くなられた母親(A)の長女(X1)とその息子(X2)の2人でした。

 Aには、X1のほかに、長男(Y)、二男(B)がいました。Yは、10年以上前から認知症を患っており、重度の認知症患者としてグループホームに入所していました。

本来であれば、Yの入所する施設を見つけたり、日常の世話をするのはYの一人息子(C)がすべきであったのですが、CはYとは関わりたくないとして一切の協力を拒否したため、やむなく、X1が、母親のA、弟のB夫婦とともに、Yの施設を探したり、Yの療養看護に努めてきました。

 Yの世話をしていく上で必要となるお金は、Aの指示のもと、X1とB夫婦がYの預金通帳から出金してきました。
 Aが亡くなってから現在に至るまでの3年間は、Yの預金通帳は専らX1が管理しており、出金については、X1の指示のもと、息子のX2が車にX1を乗せて銀行まで赴き、X1の指示する金額を出金し、その場でX1に手渡すということを繰り返していました。

 そうしたところ、Cの申立てによりYの成年後見人に就任した弁護士から、X1とX2に対して、Yの預金通帳から多額のお金を使い込んだとして、連帯して、3000万円にのぼる損害賠償請求訴訟を提起されたのが本事案になります。

 

解決方針

 Yの訴状では、Yの認知症が進行し、Aの指示のもと、通帳の管理をX1とBが担うようになってから現在に至るまでの約10年間におけるYの預金口座からの入出金履歴が証拠として添付されていました。

 その履歴によれば、確かにYの複数の預金口座から不定期に多額の出金が繰り返しなされており、その合計金額は3000万円にのぼりました。

 しかしながら、そもそも、X1がYの預金通帳を単独で管理するようになったのは、Aが亡くなってから現在に至るまでの3年間に過ぎません。
 この間における出金については、確かにX1による使い込みとして損害賠償請求されてもやむを得ない点もありましたが、Aがまだ健在であった時期の出金については、Yの通帳は基本的にAが管理しており、X1はAの指示に従って出金したに過ぎないことから、X1がその期間における出金のすべてについて責任を負うべきいわれはありませんでした。

 また、証拠提出されていた普通預金払戻請求書には、いずれもY本人の氏名と押印がなされていましたが、その筆跡が、X1によるものだけではなく、Bのものと思われるものが多数見受けられました。
 そこで、Bの筆跡により払戻請求書が書かれた出金については、Bによるものと考えるのが自然であり、X1に損害賠償責任は生じないことを丁寧に反論しました。
 また、Yの入出金履歴には、上記のような多額の出金の傍ら、ところどころにまとまった金額の入金がなされていることも判明しました。この入金は誰がどのような目的で入金したものか、真相は不明でしたが、X1かBがYの預金口座から出金したお金がどこかにプールされていたものをまとめて入金したものとしか考えられないことから、損害額から控除すべきことを主張しました。 

 さらに、Yの主張によれば、X1とともにX2もYの預金口座からの出金について連帯して損害賠償責任を負うべきとのことでしたが、X2はX1の使い走りとして、X1を乗せて銀行に車を走らせ、X1の指示に基づき出金したお金をそのままX1に渡していた、いわば使者の立場に過ぎず、X2に連帯責任を負わすべき根拠は存在しないことを主張しました。

 裁判所から和解が試みられましたが、双方ともに譲らず和解は成立しなかったため、当事者尋問を経て、判決となりました。結果は、X1に対しては、Aが亡くなってから以降の時期における500万円の出金について、Yに対する損害賠償責任が認められましたが、X2に対するYの請求は棄却されることとなりました。

 

事務所からのコメント

 解決方針で述べたとおり、問題となったYの預金口座からの出金のうち、一定期間の部分については、X1による使い込みであると認めざるを得ませんでした。

 したがって、当事務所の解決方針としましても、上記期間におけるX1の出金については賠償責任を認めた上で、それ以外の期間における出金のうち、X1以外の人物によるものと考えられるものの賠償責任をいかに排斥するかに重点を置きました。

 また、Y後見人の弁護士の狙いが、資力に乏しいX1ではなく、大手企業に勤務しており一定の資力が認められるX2に連帯責任を負わせることにあることは明らかでしたので、X2の連帯責任が認められることは絶対に避けなければなりませんでした。

幸いなことに、上記いずれの点についても、裁判所はXら側の主張に沿った判決となったことから、当事務所にとっては実質的には全面勝訴といえる結果となりました。

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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