解決事例
- 2021.06.28
- 将来発生する二次相続について相続放棄することを前提に遺産分割協議をすることで、取得する相続分を増やすことに成功した事例
被相続人
お父様
相続人
お母様,長男,長女及び二男
相続財産
実家の土地及び建物に加えてマンション
事案
亡くなられたお父様(被相続人)には,お母様,長男,長女及び二男の4人の相続人がおられました。被相続人の遺産には,実家の土地及び建物に加えてマンションがありました。
被相続人が亡くなられた後,お母様,長男,長女及び二男の4人で遺産をどのように分けるかを協議したのですが,長男及び長女がお母様の暮らす実家の近くに居住し,二男が早くに地元を出ていた関係から,実家をお母様が,マンションをお母様,長男及び長女が取得する一方で,二男には代償金を支払うという方向で協議が続けられていました。しかし,代償金の金額に争いがあり,なかなか協議がまとまらない状態でした。そのような中,二男から遺産分割協議をまとめて欲しいとご依頼戴いたのが本件です。
なお,二男の希望としては,お母様がご高齢であるため相続が将来発生し得ることを踏まえ,お母様の将来の相続については相続放棄したいので,被相続人であるお父様の遺産分割協議においては,その分も踏まえた相続分を取得したいとのことでした。
解決方針
本来でしたら,被相続人の相続人の各相続分は,お母様が2分の1,長男,長女及び二男がそれぞれ6分の1となります。
ところで,相続放棄を行えば,初めから相続人でなかったこととなります。手続としては,家庭裁判所へ相続放棄の申述を行うことが必要です。しかし,相続放棄は,あくまで被相続人が亡くなった後に行うものであり,被相続人となるべき方がご存命である中に予め相続放棄することはできません。
そのため,その他の相続人からすれば,二男が相続放棄をすると言っても,その確約が得られないため,なかなか二男の主張する相続分の増加に納得いただけない状態でした。
もっとも,被相続人となる方がご存命中に相続放棄は出来ませんが,遺留分の放棄は可能です。遺留分の放棄の手続は,家庭裁判所に対して遺留分放棄の許可審判申立を行うという方法によります。
本件の場合,相続人間の遺産分割協議書を作成する上で,お母様が亡くなってしまった場合に備えて二男が予めその遺留分放棄の許可審判を得ること,万が一遺留分放棄の許可審判を得られなかった場合は遺産分割協議を無効とした上で再度協議を行うこと,を内容とした条項を設け,その他相続人のご納得を戴き,お父様の相続における二男の持分を3分の1とすることを前提とした代償金額で遺産分割協議をまとめることに成功しました。
事務所コメント
遺産分割協議がまとまらなかった場合は,家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることとなります。調停の場では,原則として,法定相続分どおりの持分を前提とした遺産分割がなされ,お母様の相続を放棄する代わりに法定相続分以上の持分を希望する二男の主張は,認められない可能性が高いと判断しました。
本件では,生前での相続放棄が認められないからという形式的な理由をもって諦めるのではなく,それに代わる手段を模索し,遺留分放棄の許可審判申立といった制度をもって他の相続人を説得し,依頼者のご希望に沿う形での解決ができたといえます。
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)