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解決事例

2021.07.07
被相続人と生前に合意していた内容に基づき,真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を行った事例

事案

不動産相続 相談者は,事業資金の返済が出来なくなり,住んでいたマンションを金融機関によって差押えされて競売にかけられそうになりました。そこで,相談者の兄と相談し,兄にマンションを売り渡したことにしてマンションの名義を兄に移転した上で,相談者の息子が別の金融機関からマンションの売却代金として新たに借入を行い,同借入金をもって差押えしてきた金融機関に対して事業資金の借入金の返済を行い,以降,相談者の息子が新たな借入金を完済した時点でマンションの所有権を相談者の息子が有することにする,といった内容の約束をしました。

 相談者の息子は,月々の返済を行っており,無事に完済したため,相談者の兄に対して,マンションの名義変更の手続をお願いしようとしていた矢先に,相談者の兄が亡くなりました。相談者の兄の相続人には子が1人いたところ,事情を知らないその方が,相続を原因として,そのマンションの所有権移転登記を行ってしまいました。

 そこで,相談者とその息子から,所有権移転登記に関するご依頼を戴いたのが本件です。

解決方針

 兄の子と相談者の息子とは疎遠であったため,ご本人どうしでの協議が難航しておりました。そこで,代理人として相談者の兄の子と協議を開始しましたが,相談者とその兄との生前の合意事項についてなかなか納得していただけず,議論は平行線のままだったので,訴訟提起に踏み切りました。

 訴訟提起するにあたって,相談者とその息子と相談者の兄との間での合意事項について,当事者間できちんと書面を作成していたこと,相談者の息子が金融機関に対して返済していたことを示す通帳などの記録を保管していたことなどから,こちらの主張を立証できるだけの証拠が十分揃っていると判断できました。訴訟提起に至ったのはそのような事情もあります。

 これらの証拠を提出して,真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記請求訴訟を提訴したところ,裁判所も当方の主張をほぼ全面的に認めた形で,こちらの希望を前提とした勝訴的和解をすることができました。

事務所コメント

 被相続人が生前に他者との間で何らかの合意を交わしていたが,相続人がそのことを一切知らなかったということがあります。そのような場合,生前の被相続人との合意事項について,相続人に対して履行を求めても,なかなか円滑に話が進まないことが予想されます。

 そのような場合に備え,きちんと書面などで合意事項を証拠化していたり,その他,その合意事項に関する事情を客観的な証拠として残したりしておくことが,後に紛争となり裁判となった場合には非常に重要となります。

 本件は,相談者がこれら資料をきちんと作成・保管されていたことが,当方の主張を認めさせる上で非常に重要なポイントとなりました。

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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