寄与分が問題となる場合
寄与分が問題となる場合
寄与分として考慮されるためには、「被相続人の財産の維持または増加」についての寄与でなければなりません。
単なる精神的な支援だけでは、寄与分の対象にはなりませんが、「被相続人の財産の維持または増加」にあたるものであれば、その態様を問いません。
民法904条の2第1項は、
①被相続人の事業に関する労務の提供(家業従事型)
②被相続人の事業に関する財産上の給付(金銭等出資型)
③被相続人の療養看護(療養看護型)
という形で寄与の典型例を挙げるとともに
④「その他の方法」
という形で受け皿を設ける規定となっています。
実務上、被相続人が代表取締役を務める法人に対し労務を提供したとして、当該法人で事業に従事した相続人から寄与分が主張されることがありますが、通常、法人に対する労務提供等で維持又は増加するのは当該法人の財産ですので、それを被相続人の財産に対する寄与分と評価することはできません。
寄与分として認められるには
次に、寄与分として考慮されるためには、「特別の寄与」と評価されるものでなければなりません。
したがって、夫婦間の同居・協力・扶助義務、直系血族・兄弟姉妹間の扶養義務など、法律で定められた義務の履行としての行為は、たとえ「被相続人の財産の維持・増加」に貢献したとしても、それが当該義務により通常期待される程度を超える貢献であることが必要となります。
相当な対価を得て有償で行った行為は、契約関係で決済されていることになりますので、「特別の寄与」には当たりません。
有償ではあるが対価が低い場合は、得べかりし対価との差額を寄与分として考える余地がありますが、他方、無償であっても、それに対応して被相続人から別に経済的援助を得たり、謝礼・交通費等の名目で金銭を受領したりしていた場合には、「特別の寄与」とは評価しえない場合もあります。
また、「特別の寄与」があったとしても、それが被相続人の財産の維持・増加と因果関係があるものでなければなりません。例えば、すでに莫大な財産を持っている被相続人に、息子が自分の給料から毎月10万円ずつ、被相続人が死ぬまで渡していたとしても、「特別の寄与」とは評価できても、被相続人の財産の維持・増加に貢献したと評価できないこともあり得ます。
寄与分は共同相続人間の協議によって決定されますが、協議が調わないときは、調停や審判によって定めることになります。
調停は、寄与分を定める調停のみを申し立てることも可能ですが、遺産分割の前提としての具体的相続分を定める手続であることから、実務上は、遺産分割についても調停が申し立てられている場合が通常です。
他方、寄与分を定める審判は、遺産分割審判の申立てがなされた場合及び死後認知を受けた相続人の価額支払請求があった場合にのみ申し立てることができます。遺産分割の調停又は審判が係属していない場合はもちろん、遺産分割の調停事件のみが係属している場合も、寄与分を定める審判の申立てはできないと解されています。
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)