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2020.10.14
孫名義の預金口座は誰のもの?

相続対策の一環で生前贈与がよく活用されますが、あなたがお持ちの預金をお孫さんに確実に贈与したいのであれば、贈与契約書の作成をお勧めします。

贈与契約書もなく、贈与したとされる後もあなたが通帳、印鑑を管理している場合、贈与と認められないおそれがあり、後々の相続争いの原因となります。お元気なうちに弁護士に相談し、贈与に向けた適切な対応を採っておくことが大切です。

Q.孫名義の預金口座は誰のもの?

遺言書を残さず主人が死亡(被相続人)しました。相続人は妻(私)と長男、二男、長女です。
主人名義の預金は法定相続分に従い4人で分けました。しかし、主人は4人に内緒で長男の子供(主人からみた孫)名義の預金口座を作り、亡くなる10年前から毎年110万円を振り込んでいました。残高は1100万円。長女はこの預金も主人の相続財産だといって揉めています。どうすれば良いでしょうか。 

A.置田弁護士より

本件のように、被相続人以外の名義の預金口座が名義人、被相続人のいずれのものなのかは、「名義預金の帰属認定」の問題といわれ、遺産分割協議や相続税申告で揉めることがよくあります。

亡くなった主人が自分の別の口座から孫名義の口座に毎年110万円を振り込みしていたようですので、残高の1100万円の原資はご主人のお金です。したがって、預金の原資の出捐者は被相続人。また、預金口座の管理、運用については、被相続人以外誰も預金口座の存在すら知らず、通帳や印鑑は被相続人が管理していたと思われます。結果、本事案では、ほぼ100%、名義人(孫)ではなく、被相続人の相続財産と判断されると思います。

名義預金の帰属を認定する際、前述の▽預金の原資の出捐者、▽預金の管理・運用の状況の2つが重要な要素ですが、そのほかの判断要素として、▽預金から生ずる利益の帰属者(利息の受取人など)▽被相続人と口座名義人や管理人の関係▽預金の名義人が名義を有することになった経緯―があります。多くの裁判例ではこの5つの要素が総合的に考慮され、預金が誰のものかが判断されます。

名義人の預金口座と確実に認めてもらうには、名義人(孫)やその親権者が通帳や印鑑を管理する段階で、被相続人と「贈与契約書」を交わすことです。暦年贈与であれば、毎年、契約書を交わさなければいけません。贈与は契約であり、「贈与する」「贈与される」という意思の合致が必要になります。

贈与契約書では、贈与の対象(この案件では預金)▽贈与者と受贈者を明確化▽贈与の年月日▽お互いの自筆の署名・捺印(実印が望ましい)▽印鑑証明―が必要です。より確実にするには公証役場での公正証書。また、公正証書でなくても公証役場での「確定日付」をもらっておけば、その日付に贈与契約書が存在したと証明できます。

ただ、長男の子供だけに贈与しても、二男、長女にも子供がいる場合もあると思います。その場合、長男の子供だけでは贈与に不公平感があり、揉める原因にもなります。相続人が生存中に生前贈与の活用を検討する際には、確実に贈与と認められるようにするだけでなく、後々の相続争いを防止するためにも、法律の専門家・弁護士に相談し、揉める状態を回避してください。

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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