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遺留分侵害額請求をしたいとお考えの方へ

遺留分の知らないと怖い落とし穴

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されていることを知った時、例えば、遺言書が見つかり、全く自分には相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時などから1年以内に行う必要がありますので、注意が必要です。

また、あまりないことかもしれませんが、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経つと、請求できなくなりますので、遺留分侵害額請求をしたい場合はお早めに動かれることをお勧めしています。
 
当事務所では、遺留分侵害額請求を考えられている方に対して、サポートを行っております。

遺留分侵害額請求を考えられている方へ

・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった

・父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた

・祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このような方は、相続財産を最低限受け取る権利である、遺留分の侵害を受けている可能性が高いと考えられます。

その場合、遺留分侵害額請求をしていただくことで、財産の一部を取得できる可能性があります。

遺留分侵害額請求をするには

遺留分侵害額請求をするには、実は裁判所に行かずとも、相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人)に内容証明郵便などで意思表示をすればこと足ります。

しかし、相手方と協議することで遺留分を取り返せる場合は少なく、応じてもらえない場合が多いです。
応じてもらえない場合は、家庭裁判所で調停を申立して、調停員を介しての話合いとなります。その調停にも応じない場合は、訴訟を起こすことになります。

遺留分侵害額請求をするときには、自分一人では調べて進めるのは難しいですので、弁護士に法的主張の組み立て方や協議・調停・裁判における立ち回り方についてサポートを受けることで、より最適に進めることができます。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由

遺留分侵害額請求は、ご自分で進めることも可能ですが、相続財産の調査や遺留分の算定、協議や調停の進め方などを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。

当事務所の弁護士は、解決事例累計100件以上の経験から、遺留分侵害額請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。

自分の相続分が明らかに少ない見知らぬ人や団体に故人の財産全てを持っていかれるのはおかしい、などのお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士費用 遺留分侵害額請求をしたい場合

着手金

事件の経済的利益額 弁護士費用
300万円以下の場合 経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円
3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円

報酬金

事件の経済的利益額 弁護士費用
300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円

弁護士費用算定例

遺産総額が1億円で、依頼者が弁護士に依頼し、2500万円の遺留分侵害を主張して遺留分減殺請求訴訟を提起した結果、1500万円が判決で認められた場合

着手金 2500万円×5%+9万=134万円
報酬金 1500万円×10%+18万=168万円

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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