すでに相続争いが発生し、取り分の最大化を目指したい方
・故人が書いた遺言書が出てきたが、故人から生前に聞いていた内容と違い、納得がいかない。
・他の相続人同士が結託し、自分に不利な協議書に無理やりハンコを押すよう迫られている。
・他の相続人から、私だけ故人から生前贈与を受けていたので、私の取り分はゼロとするなど、理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい
・遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の書類が届いたので、対応策を検討したい
もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。
弁護士に遺産分割の対応を依頼いただくと…
当事務所にご依頼をいただいてからは、当事務所の弁護士があなたに代わって他の相続人との遺産分割の交渉や、場合によっては調停・審判を行います。
弁護士にご依頼いただければ、遺産額の最大化を目指すだけでなく、相手方との煩わしいやりとりや暴言等によって傷付く、精神的な負担も大幅に減らすことができます。
遺産分割協議をすすめていくなかで、ほかの相続人との交渉がまとまらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、それともそのまま交渉を続けるべきか、判断が難しい場合がおありかと思います。
調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、法的主張を丁寧に組み立て、証拠を提出することが重要になります。
その際、調停がまとまらずに審判(後述)に移行することを見据えながら対応することが重要です。
当事務所の弁護士は、解決事例100件以上の経験から、遺産分割調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。
調停・審判を進めるにあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、弁護士に代理人として調停に出てもらうよう依頼をしましょう。
遺産分割でお困りの方は、当事務所でまずは無料相談を受けていただくことをおすすめいたします。
遺産分割調停とは
遺産分割調停は、相続人の1人又は複数人が申立人となり、残りの相続人を相手方として、家庭裁判所に申し立てることによって開始されます。
調停は月1回程度の頻度で行われ、基本的には申立人と相手方が直接顔を合わせることなく、調停委員をコーディネーターとして遺産分割についての話し合いが進められます。相続人同士が直接話し合いをした場合、感情的になり冷静な話し合いができないことが、調停委員が公平中立の立場で仲介することで、話し合いが前に進んでいくことが期待できます。
また、話し合いとはいえ、一方当事者が独りよがりな主張をしている場合には、法令や裁判例・裁判実務に照らして相当な範囲での主張となるよう、裁判所が適宜、誘導していきます。
調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それに基づいて不動産所有権移転登記などの相続手続を行うことになります。
遺産分割審判(裁判)とは
遺産分割調停での話し合いがまとまらずに、調停が不調に終わった場合、自動的に審判という手続に移行します。
審判では、裁判所が双方の主張を聞き、証拠を精査した上で、遺産分割についての結論を下します。
審判に不服がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に不服の申立手続(「即時抗告」といいます。)をとり、高等裁判所に判断を仰ぐことができます。
審判は、いったん下されると判決と同様の効力があり、原則としてその効力を覆すことはできません。自分に有利な審判が下されるよう、弁護士に依頼して、専門的な見地に立った主張・立証を展開する必要があります。
解決事例
遺産のうち、金融資産について早期に遺産分割協議を完了させ、評価額に争いのある自宅不動産について遺産分割調停手続を活用した事例
相談内容
依頼者は、横浜市に住む40代の男性の方でした。依頼者には5歳年下の弟がいましたが、弟は妻子とともに、大阪市内にある二世帯住宅(土地が父親所有で、建物が父親名義部分と兄名義部分の2棟存在する)で父母と同居していました。
依頼者の父親は今から10年ほど前に亡くなり、母親も先日、病気で亡くなりました。母親は、父親の死亡に伴い、父親名義であった大阪市内の自宅(土地と建物のうち父親名義部分)と、父親が持っていた1億円を超える預貯金や有価証券類を取得しました。
母親の死亡に伴い、依頼者は、弟との間で、母親の遺産について分割協議する必要がありましたが、遠方に住んでいることや、父母や弟とはこの十数年来、連絡を採っていなかったため、弟との交渉すべてを当事務所に依頼されました。弟の方にも、すでに弁護士代理人が就いており、代理人間で交渉を進めていくことになりました。
当事務所の対応
当事務所は、まず、弟の代理人弁護士に連絡を採り、遺産分割の方法について協議を進めました。弟と依頼者とは、感情的対立はあったものの、お互い、生前に母親から生前贈与を受けていたり、療養看護その他特別の寄与をしたといった事情は特になく、母親の遺産を法定相続分に従って、弟と依頼者とで2分の1ずつ分割することについてはすんなりと合意ができました。
ところが、二世帯住宅である大阪市内の自宅の評価額を巡り、交渉が難航しました。依頼者側が大手不動産業者による査定額に基づき、その2分の1の代償金を支払うよう弟側に求めたのに対して、弟側は、二世帯住宅のうち父親名義部分の建物は今後活用する予定がなく、また、弟名義部分と父親名義部分が不可分一体の構造となっていたため、土地の更地価格から建物全体の解体工事費を控除した金額をもって評価額とすべきと主張したためです。
遺産分割協議が難航したため、母親の相続税申告・納付の期限も近づいてきました。当事務所の計算では、未分割で申告するにしても、依頼者は約500万円の相続税負担が発生することになりますが、その納税資金の確保の目途も立ちません。
そこで、金額や分割方法に争いのない母親の金融資産1億円について、依頼者と弟との間で2分の1ずつ分けるとの内容で遺産分割協議を早期に完了させるとともに、評価額に争いのある大阪市内の自宅については、依頼者側から遺産分割調停を申立て、不動産鑑定士の鑑定評価を利用することで、解決へと導く方針を採りました。
この方針について、弟側の代理人も理解してもらえ、母親の金融資産(約1億円)について、遺産分割協議書に双方の署名押印を揃えることができたため、依頼者は相続税申告期限までに預貯金等の解約を済ませ、約5000万円を取得するとともに、申告期限内に相続税500万円を納税することができました。
大阪市内の自宅に関する遺産分割調停は、不動産鑑定士の選任や鑑定評価に時間がかかったため、申立てから1年半が経過してようやく成立するに至りました。鑑定結果は、自宅不動産のうち、土地については、母親の使用借権を考慮して更地価格から1割減額とする、建物については、母親名義部分の固定資産税評価額をもって評価額とするとの内容でした。その結果、自宅の評価額を3000万円とし、弟が自宅を取得する代わりに、依頼者は代償金1500万円を取得するとの調停条項で決着しました。
このように、遺産分割でお困りの方は、、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)