相続の無料相談の電話予約 問い合わせフォーム(24H対応)

電話 06-6556-6613

営業時間:平日9:00~20:00(土曜対応)
相談時間:平日9:00~18:00(夜間・土日応相談)

解決事例

2022.12.21
疎遠だった伯父と伯母から、祖母が亡くなったことと相続を放棄して欲しいとの連絡が来たため、遺産分割協議を行った事例

相談内容

 祖母(被相続人)には、長女A、長男B及び次男Cと3人の子がおり、その次男Cは既に亡くなっており、さらにその子(祖母から見ると孫)である長男、次男及び長女がご相談に来られた事案です。次男Cは相談者様からすればお父様にあたり、相談者様方は被相続人の代襲相続人にあたります。

 相談者様のお父様である次男Cは、生前、ひどいうつ病に悩まされており、相談者様方とそのお母様が懸命にサポートをしておりましたが、不幸なことに自殺という手段を用いて亡くなられました。そのご葬儀の際、祖母、長女A(相談者様方から見ると伯母)、及び、長男B(相談者様から見ると伯父)から、相談者様方とそのお母様に対し、次男Cが亡くなったのは自分たちのせいであるかのように責められ、強いショックを覚え、疎遠になったという経緯がありました。

 そうしたところ、長女A及び長男Bから、祖母が亡くなったとの連絡に併せて相続放棄をしてほしいとの連絡が来ました。

 相談者様方としては、あまり関わり合いたくないというお気持ちと、亡くなったお父様(次男C)がご存命であれば相続することができた分だけでもせめて相続したいとのお気持ちとの間で葛藤をお抱えのまま、どうすればいいかとご相談に来られたのが本事案でした。

当事務所の対応方針

 疎遠になられた経緯から、もう関わり合いたくないとのお気持ちを抱くことも致し方ないとも考えられます。一方で、代襲相続人である以上、相続する権利はあります。そのことをお伝えし、また、直接の連絡を避けるべく窓口になるために代理人がいることをご説明した上で、相談者様方の代理人として遺産分割協議を行うこととしました。

 そこで、当方から、長女A及び長男Bに対し、相談者様方の代理人に就任したこと、相続を希望すること、遺産内容を開示して欲しいことを内容証明郵便で送付したところ、長女A及び長男Bにも代理人が就任し、代理人間で協議が行われることとなりました。

 長女A及び長男Bから開示された被相続人の遺産は、複数の不動産、預貯金、かつて祖母が経営しており生前に長男Aが引き継いだ家族経営の会社の株式等がありました。不動産のうち1つは生前に祖母が居住しており長男Aが同居していた土地建物、1つは上記会社の事務所として利用されているものでした。

 当方としては、不動産や株式の相続を希望しない代わりに代償金の支払を求めました。ところが、相手方代理人からは、長女A及び長男Bが相談者様方との関係修復を望んでいるとの主張があり、その点についての相談者様方のご意見を伺ってから具体的な分割協議に入りたいとの主張がありました。

 そこで、相談者様方と綿密に打合せを行い、今後の関係修復は希望していないこと、早期解決を何よりも望んでいることを伺い、それを踏まえ、関係修復を望んでいないことを相手方に伝え、代償金の提示を求めました。

 相手方からは、当方の意向を踏まえ、代償金の提示がありました。その金額は、遺産総額から考慮すると不足する部分もありましたが、早期解決を希望する相談者様方のご意向をもとにその金額で了承し、協議を終えることができました。

事務所コメント

 相続人間でこれ以上相手と直接話をすること自体がストレスとお考えになる方もいらっしゃると思います。そのために、相手方との交渉の矢面に立つ代理人という存在があります。相手方との直接の交渉を避けたい時は是非とも代理人にご依頼ください。

 本事案の場合、これまで疎遠であったという経緯もありましたので、直接連絡をとることに加え、今後の関わり合い自体も避けたいとのご意向もありましたので、代理人として協議を進めるにあたり早期解決を志しました。相手方から提示された代償金額は不足するものであり、遺産分割調停を申し立てれば、代償金額の増額を見込めたかもしれません。しかし、遺産分割調停の手続には年単位の時間がかかることもございます。その手続きの時間的精神的コストと、早期解決のメリットとのバランスを考え、相談者様としっかり相談した上で、真に相談者様が望む解決を導けたのではないかと考えております。

弁護士による相続の相談実施中!

入江・置田法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

「遺産相続でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続をお任せしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続案件に特化した弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

 

電話での相談予約は、06-6556-6613にお電話ください

メールでの相談予約は24時間受け付けております。

当事務所の相続問題解決の特徴

詳しくはこちらから>>>

こんなお悩みありませんか?

  • 遺産分割が
    まとまらない
  • 遺留分侵害額請求
    をしたい・された
  • 預貯金の使い込みに
    悩んでいる
  • 相続税がいくらに
    なるか知りたい
    相続税申告をしたい
  • 遺言の問題で
    困っている
  • 相続放棄をすべきか悩んでいる

相続相談解決事例

相続の争点

相続財産について
  • 収益不動産(アパート・マンション)
  • 実家(実家と土地)
  • 預金・金融資産
  • 非上場株式
  • その他
人間関係別
  • 実の兄弟
  • 異母(父)兄弟
  • 親子間
  • 相続人の配偶者
  • 前妻・後妻
  • 愛人、隠し子
  • 養子
  • 親戚
  • 法定相続人以外
相続Q&A

この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
PAGETOP