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解決事例

2020.09.04
名義預金の帰属が争われた事例

事案

依頼者は大阪市内に住む男性の方でしたが、
ある日、久しぶりに故郷の実家に帰省した際、
父(被相続人)の死亡の事実を初めて知り、その際、父の部屋に保管してあったはずの依頼者名義の定期預金口座(残高1000万円)の通帳と届出印が無くなっているのに気付いたそうです。

依頼者は慌てて金融機関の窓口に行き、紛失届を出そうとしたところ、依頼者の兄が依頼者からの委任状を使って、すでに上記預金口座からお金を引き出していたことが発覚しました(もちろん、依頼者は兄に預金引き出しの委任をした覚えはありません)。

そこで、当事務所が依頼者の代理人として、相手方(兄)に対して、引き出した預金の返還を求めたところ、相手方からは、上記預金口座は名義が弟になっているだけで、亡くなった父が原資を出損し、通帳と印鑑も父が保管していたものだから、実質は父の預金である、自分は生前に入院中の父から、上記の定期預金口座を解約して父の入院代や父が亡くなった後の葬儀代などに充てるようにと依頼を受けて預金を引き出したに過ぎないのだから、依頼者に預金を返還する必要はないとの回答が返ってきました。
 

解決方針

当初、当事者間での示談交渉を試みましたが、相手方からは、「父の遺産相続について依頼者が相続分を主張しないこと、父が代表を務めていた会社に対する依頼者の貸付金を放棄することを条件として、解決金を支払う」との提案がなされました。

依頼者としては、父の遺産の全容や、父が代表を務めていた会社の情報を開示しないまま遺産相続の放棄や会社に対する貸付金の放棄を迫る相手方の提案に応じることは到底納得がいかず、預金の返還について民事訴訟を提起することとしました(父の遺産相続や父が代表を務める会社に対する貸付金の返還については、本訴訟が確定した後、別途争う方針としました)。

上記預金口座が依頼者のものか亡くなった父のものかを巡り、裁判では双方の主張立証が激しく対立し、訴え提起から判決が出るまで約2年の歳月を要しましたが、預金口座開設当時の依頼者の経済状況が困窮していたことや、上記預金口座開設の1ヶ月ほど前の時期に依頼者の父の口座から合計約1000万円が複数回に分けて引き出されていたことが一つの決め手となって、1審は依頼者側敗訴の結果に終わりました。

1審の結果を受けて、控訴審でこれ以上争うとなると、その後に父の遺産相続を巡る遺産分割調停や父が代表を務める会社に対する貸付金の返還請求も控えていることから、紛争がさらに長期化することが避けられません。
また、仮に上記の提起預金1000万円が父のものであったとすると、これも父の遺産であったことになり、上記預金も遺産分割協議の対象になります。

そこで、控訴審では、依頼者側のこれまでの方針を変更し、相手方が父の遺産や会社の財務に関する情報の開示に応じることを条件に、父の遺産分割協議や会社に対する貸付金を含めた形での本事案に関する和解協議を進めていく提案をしました。

相手方もこれ以上の紛争の泥沼化を避けたかったのか、情報開示に積極的に応じた結果、父の遺産として他にめぼしい資産が存在しないこと、父が代表を務めていた会社が、父の生前に代表権を兄に移しており、会社の解散決議がなされていたことなどが判明しました。

以上のことから、控訴審において、依頼者と相手方との間に、依頼者が父の遺産分割協議や会社に対する貸付金の返還は求めないこと等を条件に、相手方が解決金1200万円を支払う内容での和解が成立しました。

大阪の相続・遺言・相続税に強い 入江置田法律事務所の解決事例

※2020年5月28日更新

No 解決事例の内容 分野
1 すべての遺産を長男に相続させる旨の遺言があった事例 遺産分割
2 遺留分減殺請求訴訟を提起された事例 遺留分
特別受益
3 被相続人と疎遠であった実の母親と異母兄弟に相続放棄を認めさせた事例 相続放棄
4 名義預金の帰属が争われた事例 その他
相続紛争
5 未払賃料の支払請求権を相続により取得した事例 その他
相続紛争
6 生命保険金の受取りが特別受益に該当するか否かが争いになった事例 特別受益
7 遺言書と異なる内容で遺産分割協議をした事例 遺産分割
8 遺留分侵害を理由に遺産分割調停を申し立てられた事例 遺留分
特別受益
9 生命保険金の受取人に指定された相続人が相続放棄をした場合の相続税申告の事例 相続税申告
10 一部分割により,小規模宅地の特例適用を可能とし,相続税の納税資金等の確保に成功した相続税申告の事例 相続税申告
11 被相続人が死亡後、相続登記が未了のまま、2次相続、3次相続が発生したため、相続人10人の共有状態となっていた不動産につき、遺産分割協議により、その解消に成功した事例 遺産分割
12 交通事故の被害により事理弁識能力を失った方の成年後見人として、遺産分割協議を行った事例 遺産分割
13 相続開始を知ってから3ヶ月経過後に相続債務があることを知った場合であっても、相続放棄が認められた事例 相続放棄
14 遺言書が無かったために、被相続人の甥・姪を含む相続人ら10名での遺産分割協議を余儀なくされた事例 遺産分割
15 遺留分に配慮した遺言書に作成し直した事例 遺言作成
16 不動産の売却、生命保険の活用、遺言書作成を組み合わせた生前対策により、相続税の大幅な節税に成功した事例 遺言
生前対策
17 海外在住の相続人が一時帰国中の1ヶ月間で相続人間の話し合いをまとめ、遺産分割協議を早期に完了させるとともに、相続税の大幅な節税にも成功した事例 遺産分割協議相続税申告
18 遺産のうち、金融資産について早期に遺産分割協議を完了させ、評価額に争いのある自宅不動産について遺産分割調停手続を活用した事例 遺産分割
19 遺産分割協議成立後に遺言書の存在が明らかとなり、遺産分割協議の錯誤無効を争った事例 その他
相続紛争
20 推定相続人である長男を廃除する旨の遺言があった事例 遺留分
その他
相続紛争
21 預金の使い込みの疑いをかけられ、損害賠償請求訴訟を提起された事例 預金の
使い込み

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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