解決事例
- 2020.09.04
- 生命保険金の受取りに際して、相続放棄を活用した事例
事案
依頼者は亡くなられたお父様(被相続人)の息子であり、被相続人の介護など身の回りの世話はすべて息子夫婦が担当してきました。
被相続人には依頼者の姉にあたる長女がいますが、被相続人とは関係が長らく断絶しており、息子夫婦との関係も良くありませんでした。 |
被相続人は、依頼者らの母とは早くに離婚しており、後妻との間に息子と娘をもうけていましたが、後妻とも亡くなる数年前に離婚しています。
被相続人は介護を担ってくれた息子を受取人として、7000万円の生命保険金を掛けていました。
また、被相続人の遺産として、被相続人が生前に営んでいた賃貸アパートの土地建物(時価約3000万円相当)があるとともに、アパート建築資金として銀行からの約1500万円の借入金も抱えていました。
そして、被相続人の遺品の中に残されていた書類には、上記アパートの賃料収入が不安定な状態が長らく続いたため、本来の約定弁済期限を延長する旨の銀行・被相続人間の合意文書が多数見つかりました。なお、被相続人の他の遺産としては預貯金が400~500万円ある程度でした。
解決方針
被相続人の遺産を相続する権利を有しているのは、依頼者とその姉、異母兄弟2人の計4人ですが、仮に依頼者が7000万円の生命保険金を受け取ったうえ、他の相続人との間で遺産分割協議に臨んだ場合、上記生命保険金が依頼者の特別受益として持戻計算される危険性が高いと考えられる状況でした。
生命保険金は、原則として受取人固有の権利であり、遺産分割協議の対象とはなりませんが、例外的に、他の遺産と比べて生命保険金の金額が突出しており、他の相続人との関係で著しく不公平であるといえる特段の事情がある場合には特別受益にあたると判旨した最高裁判例があるところ、本件はまさに、上記判例の基準がそのままあてはまる事案であるといえるからでした。
ところで、特別受益は共同相続人間の公平を図るために民法上認められている制度であり、生命保険金が特別受益にあたるとの主張も、受取人が共同相続人であることが前提となります。
逆にいえば、生命保険金の受取人が共同相続人以外の者である場合には、共同相続人は生命保険金の受取人に対して何らの主張をすることもできません。
そして、被相続人の遺産としては、賃料収入が不安定で、いまだ多額の借入金を抱えている賃貸アパートと、生命保険金に比較して僅かな金額の預貯金に過ぎませんでした。
そこで、依頼者が上記生命保険金を受け取ることで共同相続人間の相続争いに巻き込まれないようにするために、当事務所としては、依頼者に相続放棄を勧めることとしました。相続放棄により、依頼者は共同相続人で無くなることとなり、その結果、その後の相続争いに巻き込まれるリスクを抱えることなく、上記生命保険金の受取りに成功することができました。
大阪の相続・遺言・相続税に強い 入江置田法律事務所の解決事例
※2020年5月28日更新
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)