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解決事例

2020.09.04
生命保険金の受取りに際して、相続放棄を活用した事例

事案

依頼者は亡くなられたお父様(被相続人)の息子であり、被相続人の介護など身の回りの世話はすべて息子夫婦が担当してきました。

被相続人には依頼者の姉にあたる長女がいますが、被相続人とは関係が長らく断絶しており、息子夫婦との関係も良くありませんでした。

被相続人は、依頼者らの母とは早くに離婚しており、後妻との間に息子と娘をもうけていましたが、後妻とも亡くなる数年前に離婚しています。
被相続人は介護を担ってくれた息子を受取人として、7000万円の生命保険金を掛けていました。

また、被相続人の遺産として、被相続人が生前に営んでいた賃貸アパートの土地建物(時価約3000万円相当)があるとともに、アパート建築資金として銀行からの約1500万円の借入金も抱えていました。

そして、被相続人の遺品の中に残されていた書類には、上記アパートの賃料収入が不安定な状態が長らく続いたため、本来の約定弁済期限を延長する旨の銀行・被相続人間の合意文書が多数見つかりました。なお、被相続人の他の遺産としては預貯金が400~500万円ある程度でした。

解決方針

被相続人の遺産を相続する権利を有しているのは、依頼者とその姉、異母兄弟2人の計4人ですが、仮に依頼者が7000万円の生命保険金を受け取ったうえ、他の相続人との間で遺産分割協議に臨んだ場合、上記生命保険金が依頼者の特別受益として持戻計算される危険性が高いと考えられる状況でした。

生命保険金は、原則として受取人固有の権利であり、遺産分割協議の対象とはなりませんが、例外的に、他の遺産と比べて生命保険金の金額が突出しており、他の相続人との関係で著しく不公平であるといえる特段の事情がある場合には特別受益にあたると判旨した最高裁判例があるところ、本件はまさに、上記判例の基準がそのままあてはまる事案であるといえるからでした。

ところで、特別受益は共同相続人間の公平を図るために民法上認められている制度であり、生命保険金が特別受益にあたるとの主張も、受取人が共同相続人であることが前提となります。
逆にいえば、生命保険金の受取人が共同相続人以外の者である場合には、共同相続人は生命保険金の受取人に対して何らの主張をすることもできません。

そして、被相続人の遺産としては、賃料収入が不安定で、いまだ多額の借入金を抱えている賃貸アパートと、生命保険金に比較して僅かな金額の預貯金に過ぎませんでした。

そこで、依頼者が上記生命保険金を受け取ることで共同相続人間の相続争いに巻き込まれないようにするために、当事務所としては、依頼者に相続放棄を勧めることとしました。相続放棄により、依頼者は共同相続人で無くなることとなり、その結果、その後の相続争いに巻き込まれるリスクを抱えることなく、上記生命保険金の受取りに成功することができました。

大阪の相続・遺言・相続税に強い 入江置田法律事務所の解決事例

※2020年5月28日更新

No 解決事例の内容 分野
1 すべての遺産を長男に相続させる旨の遺言があった事例 遺産分割
2 遺留分減殺請求訴訟を提起された事例 遺留分
特別受益
3 被相続人と疎遠であった実の母親と異母兄弟に相続放棄を認めさせた事例 相続放棄
4 名義預金の帰属が争われた事例 その他
相続紛争
5 未払賃料の支払請求権を相続により取得した事例 その他
相続紛争
6 生命保険金の受取りが特別受益に該当するか否かが争いになった事例 特別受益
7 遺言書と異なる内容で遺産分割協議をした事例 遺産分割
8 遺留分侵害を理由に遺産分割調停を申し立てられた事例 遺留分
特別受益
9 生命保険金の受取人に指定された相続人が相続放棄をした場合の相続税申告の事例 相続税申告
10 一部分割により,小規模宅地の特例適用を可能とし,相続税の納税資金等の確保に成功した相続税申告の事例 相続税申告
11 被相続人が死亡後、相続登記が未了のまま、2次相続、3次相続が発生したため、相続人10人の共有状態となっていた不動産につき、遺産分割協議により、その解消に成功した事例 遺産分割
12 交通事故の被害により事理弁識能力を失った方の成年後見人として、遺産分割協議を行った事例 遺産分割
13 相続開始を知ってから3ヶ月経過後に相続債務があることを知った場合であっても、相続放棄が認められた事例 相続放棄
14 遺言書が無かったために、被相続人の甥・姪を含む相続人ら10名での遺産分割協議を余儀なくされた事例 遺産分割
15 遺留分に配慮した遺言書に作成し直した事例 遺言作成
16 不動産の売却、生命保険の活用、遺言書作成を組み合わせた生前対策により、相続税の大幅な節税に成功した事例 遺言
生前対策
17 海外在住の相続人が一時帰国中の1ヶ月間で相続人間の話し合いをまとめ、遺産分割協議を早期に完了させるとともに、相続税の大幅な節税にも成功した事例 遺産分割協議相続税申告
18 遺産のうち、金融資産について早期に遺産分割協議を完了させ、評価額に争いのある自宅不動産について遺産分割調停手続を活用した事例 遺産分割
19 遺産分割協議成立後に遺言書の存在が明らかとなり、遺産分割協議の錯誤無効を争った事例 その他
相続紛争
20 推定相続人である長男を廃除する旨の遺言があった事例 遺留分
その他
相続紛争
21 預金の使い込みの疑いをかけられ、損害賠償請求訴訟を提起された事例 預金の
使い込み

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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