解決事例
- 2020.09.04
- 遺言書と異なる内容で遺産分割協議をした事例
事案
依頼者には長女、二女、長男の3人の子どもがおり、自分が死んだ後に相続争いにならないようにとの思いで、当事務所に公正証書遺言の作成を依頼されました。 |
遺言書は、「土地①と建物①は長女に、土地②と建物②は二女に、土地③④と建物③④は長男に相続させる。預貯金は長女及び二女に各1/2ずつ相続させる」との内容でした。
ところが、依頼者が死亡し、遺言書の存在を知った長女が、「土地①と建物①は二女に全部譲るので、自分は預貯金を全部欲しい」と言い出し、二女もそれを了承する意向でした。
長男は自分の相続には直接影響はないものの、父の遺言書の記載通りに相続すべきではないかと考えているようでした。
以上のような場合に、遺言書と異なる内容で遺産分割協議をすることの可否について相続人らから相談を受けたのが本件事案です。
解決策
「相続させる」旨の遺言がなされたときには、判例によれば、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情がない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は遺言者の死亡時に直ちに相続により承継されるものと解されています。
したがって、「相続させる」旨の遺言がなされた場合、それと異なる内容の遺産分割協議をすることができるかが問題となります。
この点、特定遺贈の場合、特定受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることができる旨の定めがありますが(民法986条1項)、「相続させる」旨の遺言の場合も、特定遺贈の場合と同様、当該遺産を取得する地位を当該相続人の意思と無関係に強制すべきではないと考えられますので、相続人全員が遺言内容と異なる内容の遺産分割を成立させる意思を有している場合には、遺言内容と異なる内容の遺産分割はできるものと考えられます。
したがって、上記事案においても、長女から提案された遺産分割の内容で二女、長男とも合意できるのであれば、亡くなられた依頼者の遺言の内容と異なる遺産分割協議書を作成することも可能と考えられます。
長男は当初、遺言書の内容通りに相続すべきではないかと考えていましたが、長女、二女の意向をくむ形で、最終的には長女の提案する遺産分割案で合意するに至りました。
なお、遺言内容と異なる遺産分割協議書を作成する際の留意点として、仮に遺言の存在を知らない相続人が一人でもおり、その者が遺言の存在や内容を知っていたならば遺産分割協議の内容に同意しなかったであろうと認められる場合には、錯誤による意思表示として、遺産分割協議書が無効になることから、遺産分割協議書の中に、遺言の存在とその内容を明記したうえ、相続人全員の総意でその内容と異なる遺産分割を行う旨を明らかにしておいたほうがいいと考えられます(本件では、長女、二女、長男とも遺言の存在を認識していることは明らかでしたので、あえて明記しませんでした)。
また、本件では「相続させる」旨の遺言でしたので、遺言執行者は選任されませんでしたが、遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をしてはならないとされており、判例はこの規定に違反した行為は絶対的に無効だとしていることから、遺言執行者の同意を得ておく必要が生じます。
大阪の相続・遺言・相続税に強い 入江置田法律事務所の解決事例
※2020年5月28日更新
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)