解決事例
- 2020.09.04
- 遺留分侵害を理由に遺産分割調停を申し立てられた事例
依頼者は、亡くなられたお父様(被相続人)の二男にあたります。被相続人は、古くから地元において不動産の売買、賃貸、仲介、管理等を営む株式会社を経営していました。 |
被相続人の資産は、会社の株式(100%)、個人で所有する多数の不動産、役員報酬や不動産の賃貸収入による多額の預貯金をお持ちだったのに加えて、晩年には株式投資も行っており、総額にして8億円を超える資産をお持ちの資産家でありました。
被相続人は、早くに亡くなった奥様との間に、二人の息子がおりましたが、小さい頃から長男を溺愛し、将来は自分の経営する会社の後継者にと考えている一方、依頼者である二男に対する扱いは冷淡でした。
ところが、晩年になって、被相続人はある出来事を契機に、長男と大喧嘩をし、絶縁するに至りました。その出来事を契機に、被相続人と依頼者との関係が好転し、依頼者を会社の後継者にすることを決めるに至りました。晩年には、依頼者の一人娘と養子縁組しています。また、自分の遺産の大半(7億5000万円ほど)を依頼者に遺贈する旨の遺言書を作成しています。
被相続人が死亡した後、遺言書の存在を初めて知り、驚いた長男が、依頼者を相手方として、遺留分の侵害を理由に、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てたのが本件です。
解決方針
長男が主張する遺留分侵害額は約7000万円に上りました。遺言書の記載だけをみれば、長男の遺留分侵害は明らかであり、依頼者は長男の主張を認めざるを得ないようにも思われます。
ところが、依頼者からよくよく話を聞けば、長男は、被相続人との関係が良好であった過去数十年の期間に渡り、就職や婚姻などの機会毎に多額の現金・預貯金を贈与されたり、マンションの無償貸与を受けたり、貴金属類の贈与を受けたりしていたことが、被相続人が書き残した手帳から明らかとなりました。このような相続人に対する生前贈与は、過去何十年前になされたものであっても、特別受益にあたり、持ち戻しの対象となりうるとするのが、判例の考え方です。この特別受益をすべて持ち戻し計算したうえ、長男の遺留分侵害額を計算し直すと、減殺請求金額は約2700万円にまで下がることとなりました。
これに対して、長男側からは、被相続人が依頼者の娘に対して1500万円の教育資金贈与をしており、これが依頼者の特別受益にあたる旨の反論がなされました。しかし、あくまで依頼者の娘に対する贈与であって、しかも資金使途も教育目的に限定されているものですので、これをもって依頼者自身への贈与と同視することには無理がありました。
双方の主張は2700万円と7000万円とで、金額に大きな開きがありました。
しかし、仮に調停が不調に終われば、遺留分減殺請求の訴訟手続に移行し、解決までにさらに多大な時間と労力を要することとなります。仮に遺留分減殺請求の訴えについて判決がなされれば、遺産である会社の株式や不動産に対して長男が共有持分を取得することとなり、共有状態を解消するためには、共有物分割の訴訟手続をさらに負担しなければなりません。
また、長男が被相続人から受けたとする生前贈与の中には、被相続人の手帳に記されているだけで、証拠が残っていないものもあり、訴訟になった際の立証が困難となることが見込まれました。
以上のようなことから、紛争の早期解決を優先し、双方の主張の中間である4800万円を依頼者が長男に支払うことで、調停を成立させることを選びました。
相続税に関する、ひとことポイント
依頼者は、被相続人が亡くなってから、遺言に基づき7億5000万円もの遺産の遺贈を受けたため、多額の相続税(約2億円)を申告・納付していました。
その後、長男が申し立てた遺産分割調停が成立し、依頼者から長男に4800万円の解決金を支払うことになったため、依頼者、長男双方の取得する遺産の価格に変更が生じ、引いては依頼者、長男間の相続税負担額も変更が生じました。
そのため、調停成立後、税務署に速やかに更正の請求をすることで、約1400万円の相続税が依頼者に還付されることになりました。
実は、依頼者が4800万円で合意する際、相続税1400万円が還付されることが一つの大きな後押しになりました。依頼者の立場からすれば、4800万円の解決金を支払えば、相続税1400万円が還付されるのであれば、実質上、3400万円の負担と同じになります。3400万円であれば、依頼者の主張額である2700万円とさほど大きな開きが無くなることになります。
本事案にように、遺産総額が大きく、相続税の課税対象となる案件の場合、法務の視点だけでなく、税務の視点も取り入れ、トータルで最適な解決を図っていくことが依頼者の真の利益につながると言えます。
大阪の相続・遺言・相続税に強い 入江置田法律事務所の解決事例
※2020年5月28日更新
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)
専門分野
相続、相続税、家族信託、企業法務
経歴
東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。