解決事例
- 2020.09.04
- 生命保険金の受取人に指定された相続人が相続放棄をした場合の相続税申告の事例
〇相続人が承認するか放棄するか明らかでない場合の相続税申告の事例
(解決事例「生命保険金の受取りに際して,相続放棄を活用した事例」参照)
事案
依頼者は亡くなられたお父様(被相続人)の息子であり、被相続人の介護など身の回りの世話はすべて息子夫婦が担当してきました。 |
被相続人には依頼者の姉にあたる長女がいますが、被相続人とは関係が長らく断絶しており、息子夫婦との関係も良くありませんでした。被相続人は、依頼者らの母とは早くに離婚しており、後妻との間に息子と娘をもうけていましたが、後妻とも亡くなる数年前に離婚しています。
したがって,相続人は,依頼者,依頼者の姉,後妻の息子と娘の4人でした。
被相続人は介護を担ってくれた息子を受取人として、7000万円の生命保険金を掛けていました。また、被相続人の遺産として、被相続人が生前に営んでいた賃貸アパートの土地建物(時価約3000万円相当)があるとともに、アパート建築資金として銀行からの約1500万円の借入金も抱えていました。
そして、被相続人の遺品の中に残されていた書類には、上記アパートの賃料収入が不安定な状態が長らく続いたため、本来の約定弁済期限を延長する旨の銀行・被相続人間の合意文書が多数見つかりました。
なお、被相続人の他の遺産としては預貯金が400~500万円ある程度でした。
解決策
相続放棄した者は相続税もかからないと誤解しがちですが,本事案では,依頼者は,相続放棄する一方で,7000万円の生命保険金を受け取っていますので,みなし相続(遺贈)財産として,相続税の課税対象となります。しかも,相続放棄しているため,相続人であれば活用できる生命保険金の非課税枠は利用できない取り扱いとなります。
相続開始当初の法定相続人は4名ですので,4名分の基礎控除額5400万円が相続税の計算上,控除されます。しかし,それでも,生命保険金に他の遺産も加えれば,相当額の相続税負担の発生が見込まれました。
したがって,依頼者としては,他の相続人らとともに,相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)以内に必ず申告・納付しなければなりませんでした。
相続税申告は,通常,相続人全員が申告書に署名押印したものを一体として提出しますが,本事案においては,依頼者と姉との関係は良好ではなく,依頼者と後妻の子供らとはそもそも関係が疎遠であったため,依頼者以外の3名の相続人が被相続人の遺産を相続するのか相続放棄するのか,相続するとした場合,遺産分割協議がまとまるのかどうか,まったく見通しが立たない状況が続きました。
仮に,依頼者以外の3名が相続することとなったとしても,相続人間で遺産分割協議がまとまらない状態が続けば,未分割のまま相続税申告するしかありません。そうなると,被相続人の賃貸アパートが建つ土地について,小規模宅地の特例を適用できません。また,後日,遺産分割協議がまとまった段階で,改めて相続人らが修正申告する必要が生じます。
また,仮に依頼者以外の3名とも相続放棄した場合,被相続人の母(依頼者の祖母)が,第2順位の相続人として,賃貸アパートを借入金とともに相続することとなり,依頼者と祖母とが共同で相続税申告することとなります。
そのため,本事案では,弁護士の立場から,依頼者以外の相続人3名に対して,被相続人の遺産の詳細資料を早い段階で渡し,相続財産の状況についてよく理解してもらうとともに,相続するか放棄するかを早急に決めるよう,督促しました。
その結果,依頼者の姉が単独で相続し,後妻の子供ら2名は相続放棄することが,相続税申告期限の1週間前になってようやく確定しました。そこで,今後は税理士の立場で,依頼者とその姉の2人から税務代理の依頼をいただき,申告期限までに無事,申告・納付することができました。もちろん,依頼者の姉が相続された賃貸アパートについて,小規模宅地の特例の適用により,相続税を軽減することもできました。
大阪の相続・遺言・相続税に強い 入江置田法律事務所の解決事例
※2020年5月28日更新
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)