解決事例
- 2020.09.04
- 遺留分に配慮した遺言書に作成し直した事例
相談内容
相談者(X)は70代の男性です。
Xには離婚した前の妻との間に子どもが3人(長男A、二男B、長女C)います。 XはBと同居しており、BがXの日常の世話をしています。 他方、XとA、Cとはこの10年間、絶縁状態が続いています。 |
Xの財産としては、自宅マンション(評価額500万円)と預貯金が850万円ほどあるとの話でした。
Xは以前、司法書士に依頼して公正証書遺言を作成していましたが、Bにすべての遺産を相続させるという単純な内容であったため、この遺言書では、いざ相続が発生した場合に、AやCからBに対して遺留分侵害の主張がなされ、Bが困るのではないかと心配にあり、当事務所に相談に来られました。
当事務所の対応方針
当事務所では、まず、遺産の内容と評価額を正確に知る必要があるため、自宅マンションに関する資料を取り寄せました。
すると、自宅マンションの評価額としていた500万円というのは、固定資産税評価額であることが分かりました。 |
実務上、遺産分割協議や遺留分の算定の際、不動産の評価は固定資産税評価ではなく、実勢価格での評価となります。そのため、信頼できる不動産業者に査定を依頼したところ、自宅マンションの実勢価格は約1000万円との査定結果であり、評価額が跳ね上がりました。
そして、XからA,B,Cに対して、これまで財産を贈与したことがないかヒアリングしたところ、Aと絶縁状態になる前、Aから懇願されて600万円を貸付けたことがあり、今に至るまで返済してもらっていないことが判明しました。
X自身、今後Aがこの貸付金を返済してくれるとは思っていないとのことで、これは600万円の債務免除益として、Aの特別受益に該当します。Xが以前に作成した遺言書には、このAの特別受益は全く考慮されていませんでした。
以上を前提に、現在の財産状況のまま相続が発生したと仮定した場合の遺留分シミュレーションを行いました。Xがすべての遺産をBに相続させるとの遺言書を作成した場合、600万円の特別受益のあるAの遺留分侵害額はゼロとなりました。したがって、Aに遺産を一切相続させない遺言書であっても、Aの遺留分侵害の問題は生じないことが明らかとなりました。
他方、Cの遺留分侵害額は約400万円との結果となりました。Cに対する遺留分対策として、Cにも預貯金のうちから400万円を相続させるとの内容にすることも提案しましたが、Xが納得されなかったことから、遺留分減殺請求に関する「別段の意思表示」(民法1034条但書)として、Xの遺産のうち、預貯金から先に減殺請求の対象とする旨、定めました。 |
すでに司法書士を交えて公正証書遺言を作成していたX氏でしたが、上記のように遺留分に最大限配慮した内容での遺言書に作成し直すことになりました。
担当弁護士からワンポイントアドバイス
ご本人が作成した遺言書や、弁護士以外の専門家が作成した遺言書の中には、 「すべての遺産を〇〇に相続させる」 といった内容のものが散見されます。 |
ご本人の意向に配慮した結果と思われますが、このような遺言書では他の相続人の遺留分侵害の問題が生じ、遺言書があるがために、相続発生後、紛争に発展するケースが後を絶ちません。
まずは、いまどのような財産をお持ちで、その評価額はいくらとすべきか、特定の相続人にだけ生前贈与したことはないかを確認したうえで、いま考えている遺言書の内容ではどの相続人にいくらの遺留分侵害が生じるのか、しっかりとシミュレーションしたうえで遺言書を作成することが極めて重要と言えるでしょう。
大阪の相続・遺言・相続税に強い 入江置田法律事務所の解決事例
※2020年5月28日更新
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この記事の執筆者
入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)
専門分野
相続、相続税、家族信託、企業法務
経歴
東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。