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解決事例

2020.09.04
遺産分割協議成立後に遺言書の存在が明らかとなり、遺産分割協議の錯誤無効を争った事例

事案

 相談者の夫(被相続人)は、若くして事業に成功され、東京都内のとある高級住宅街に建つ立派な邸宅(時価約1億円)を購入され、夫婦で一緒に暮らしてきました。相談者と被相続人との間には3人の子ども(長男、二男、長女)がいましたが、3人とも実家を離れ、別所帯を持っていました。
 長女の夫は,結婚当初、被相続人の事業の跡取りとして迎え入れられ、被相続人ら夫婦と養子縁組しましたが、長女の結婚から10年ほど経った頃、被相続人と仲違いしてしまい、それ以来、被相続人ら夫婦と長女夫婦の関係は冷え込んでしまいました。

 ある日、被相続人が心不全で亡くなりました。相続人は、相談者と長男、二男、長女と養子である長女の夫の5人となります。遺産としては、都内の自宅と、預貯金が約2000万円ありました。遺産のうち自宅は、相談者が被相続人と長年一緒に過ごしてきた場所であり、相談者としては、当然に自分が相続するものだと考えていましたし、長男、二男も同じ考えでした。
 ところが、長女は、自宅を自分(長女)が取得する旨の遺産分割協議書案を作成のうえ、「自宅は最終的には母が相続するが、母の財産管理能力に不安があるため、いったん自分の登記名義にして、自分が管理する」と言って回り、相談者らを誤解させて、相続人全員の署名押印を取り付けたうえ、自宅の所有権移転登記を完了させてしまいました。
 その後、度重なる要請にも関わらず、いつまで経っても相談者に自宅の登記名義を移転しようとしない長女に不信感を募らせた依頼者らが、当事務所に相談に来られたのが本事案です。

解決方針

 依頼者から相談を受けた当初は、依頼者側にとって非常に厳しい事案であるというのが当事務所の率直な印象でした。
 というのも、「自宅は長女が取得する」と明記され、相続人全員の署名押印がなされた遺産分割協議書と印鑑証明書が揃っていたからです。
依頼者らにしてみれば誤解であったということなのですが、誤解であった(錯誤による無効)を立証するのが困難であることは明らかでした。
 当事務所の方針として、当初は、長女の代理人弁護士に対して、遺産分割の再協議を求めましたが、全く応じる気配がなく、交渉は暗礁に乗り上げそうでした。

 ところが、長男からこれまでの経緯を改めて聞く中で、長男は、被相続人が亡くなる10年以上も前の頃、妻(相談者)のために遺言書を作成して貸金庫に保管しておいたという趣旨の話をしていたのを思い出し、長女にカマをかける意味で、「貸金庫には父の遺言書があったんだろう?」と聞いたところ、長女からは「あったけど、それが何か?遺産分割協議はもう終わっているけど?」という回答であったという話が飛び出しました。
 長女が貸金庫から遺言書を持ち出したはずだと考えた当職らが、長女の代理人に対して、被相続人の遺言書が長女ら夫婦の手元にあるはずだから、こちらに開示するべきこと、また、開示を拒むのであれば、遺言書を破棄・隠匿した者として、相続人の欠格事由にも該当し得ることを伝えたところ、ほどなくして、被相続人の自筆証書遺言原本が当職ら事務所宛てに届いたのでした。
 そして、同遺言書には、「被相続人の自宅を含む遺産すべてを妻に相続させる」との内容が書かれていました。
 これにより、形勢は一気に逆転しました。
 遺言書に基づく所有権移転登記に任意に応じるよう、長女側に対して求めましたが、長女側は任意で応じようとはしませんでした。
 そのため、依頼者は、やむなく、長女に対する所有権移転登記抹消登記請求訴訟を提起しました。訴訟においても、長女側は、相続人全員が遺言書の存在を認識していたこと、そのうえで、全員が合意のうえ、遺産分割協議書に署名押印したものであり、協議書は有効であることを主張し、争ってきたため、訴訟は長期化しました。
 当事者や長男、二男の尋問が実施され、最終的に、裁判所において、遺産分割協議の際、当事者全員が遺言書の存在を具体的に認識していたとは認められないとしたうえ、依頼者の遺産分割協議に係る意思表示は錯誤により無効であるとして、依頼者側(被相続人の妻)の主張を全面的に認める判決が下されました。

事務所からのコメント

 解決方針の箇所で述べたとおり、本件では、代理人就任後、相手方ら代理人に対して、遺産分割の再協議をもとめている
状況の最中において、被相続人の遺言書が明るみになるという、異例の経緯を辿った点が特徴でした。

 これがもし、相手方が知らぬ存ぜぬを通し、遺言書の開示を拒み続けていたとすれば、遺言書を破棄・隠匿した者として、相続人の欠格事由(民法891条5号)に該当する旨を主張していくことになっていたと考えられます。
 実際には、相手方側から、当職らの指摘後、速やかに遺言書が開示されました。
 本件では遺産分割協議書作成時において、遺言の存在や内容について誰も明確に認識しておらず、相続人間において、遺言内容と異なる遺産分割をすることについて合意が成立していたといえないことは明らかといえました。
 その意味で、本件は、後にその存在が明らかになった遺言書が、訴訟の勝敗を左右する決定的証拠であったと言えます。先入観を持たず、依頼者から事実をありのまま聞き出すことの重要性を改めて痛感した事案でした。
<参考判例>
 法定相続人全員が自筆証書遺言の存在を知らずに遺産分割協議を成立させたところ、後になって自筆証書遺言の存在が明らかになった場合において、遺言書の相続人の意思決定に与える影響力の大きさ等を考慮し、遺産分割協議の錯誤無効を認めた事例(最判平5・12・16判時1489・114)

大阪の相続・遺言・相続税に強い 入江置田法律事務所の解決事例

※2020年5月28日更新

No 解決事例の内容 分野
1 すべての遺産を長男に相続させる旨の遺言があった事例 遺産分割
2 遺留分減殺請求訴訟を提起された事例 遺留分
特別受益
3 被相続人と疎遠であった実の母親と異母兄弟に相続放棄を認めさせた事例 相続放棄
4 名義預金の帰属が争われた事例 その他
相続紛争
5 未払賃料の支払請求権を相続により取得した事例 その他
相続紛争
6 生命保険金の受取りが特別受益に該当するか否かが争いになった事例 特別受益
7 遺言書と異なる内容で遺産分割協議をした事例 遺産分割
8 遺留分侵害を理由に遺産分割調停を申し立てられた事例 遺留分
特別受益
9 生命保険金の受取人に指定された相続人が相続放棄をした場合の相続税申告の事例 相続税申告
10 一部分割により,小規模宅地の特例適用を可能とし,相続税の納税資金等の確保に成功した相続税申告の事例 相続税申告
11 被相続人が死亡後、相続登記が未了のまま、2次相続、3次相続が発生したため、相続人10人の共有状態となっていた不動産につき、遺産分割協議により、その解消に成功した事例 遺産分割
12 交通事故の被害により事理弁識能力を失った方の成年後見人として、遺産分割協議を行った事例 遺産分割
13 相続開始を知ってから3ヶ月経過後に相続債務があることを知った場合であっても、相続放棄が認められた事例 相続放棄
14 遺言書が無かったために、被相続人の甥・姪を含む相続人ら10名での遺産分割協議を余儀なくされた事例 遺産分割
15 遺留分に配慮した遺言書に作成し直した事例 遺言作成
16 不動産の売却、生命保険の活用、遺言書作成を組み合わせた生前対策により、相続税の大幅な節税に成功した事例 遺言
生前対策
17 海外在住の相続人が一時帰国中の1ヶ月間で相続人間の話し合いをまとめ、遺産分割協議を早期に完了させるとともに、相続税の大幅な節税にも成功した事例 遺産分割協議相続税申告
18 遺産のうち、金融資産について早期に遺産分割協議を完了させ、評価額に争いのある自宅不動産について遺産分割調停手続を活用した事例 遺産分割
19 遺産分割協議成立後に遺言書の存在が明らかとなり、遺産分割協議の錯誤無効を争った事例 その他
相続紛争
20 推定相続人である長男を廃除する旨の遺言があった事例 遺留分
その他
相続紛争
21 預金の使い込みの疑いをかけられ、損害賠償請求訴訟を提起された事例 預金の
使い込み

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この記事の執筆者

入江・置田法律事務所

弁護士・税理士・家族信託専門士

置田浩之(おきた ひろゆき)

専門分野

相続、相続税、家族信託、企業法務

経歴

東京大学大学院法学政治研究科卒業後、東京都内の大手銀行に勤務。その後、大阪大学法科大学院に入学。司法試験合格後、平成22年1月に弁護士登録、大阪府内の法律事務所勤務を開始。平成27年12月、大阪・阿倍野に弁護士の入江貴之とともに事務所を開設。また、平成24年に税理士登録、相続財産問題や相続税対策などにも幅広く対応している。 相続問題の相談実績は年100件を超える。豊富な法律相談経験により、依頼者への親身な対応が非常に評判となっている。
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