寄与分 | 大阪・天王寺で相続に強い弁護士による法律相談
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遺産分割において寄与分と特別の寄与分が争点となり、依頼者の主張が一部認められた事例
2022年10月28日相談内容 お父様(被相続人)が亡くなられました。お母様は10年以上前に既に亡くなられていたため、相続人は、長女と次女の2名となります。遺産は、お父様が居住されていた実家の土地建物と、その土地に隣接する土地があり、その土地上に、長女の夫が自分名義の建物を建築して長女とともに居住しておりました。被相続人の生前は、専ら、隣に住んでいた長女が被相続人の世 […]
相談内容 お父様(被相続人)が亡くなられました。お母様は10年以上前に既に亡くなられていたため